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協議離婚で定めるべき条件【妻向け離婚準備ガイド】|全国任意売却支援相談室 千里コンサルティングオフィス

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協議離婚で定めるべき条件とは?【妻向け離婚準備ガイド】

<本記事を読んでもらいたい人>
・離婚準備中の女性
・協議離婚を有利に進めたい女性
・後にトラブルが起きないよう、きれいさっぱり離婚したい女性

 

協議離婚の場合、夫婦の双方が合意して離婚届を出すだけで離婚が成立します。離婚の理由は問われませんし、特別な費用がかかることもありません。

調停離婚や裁判離婚に比べると、協議離婚は手続きが簡単ですぐに離婚できますが、夫婦で決めるべきことを決めておかないと後に大きな問題に発展する可能性があります。子どものことやお金のことなどは、離婚届を出す前に夫婦できちんと話し合って決めておきましょう。

協議離婚の流れ

STEP01:離婚条件を決める

離婚をすることが決まったら、夫婦で離婚条件を決定します。離婚条件の詳細は後述しますが、主に親権者や財産分与、養育費などのことです。離婚条件を決める際は必ずしも面前で話し合う必要はなく、会って話すのが難しい場合は、電話やメール・文書のやり取りで決定することができます。

▼書面を残す必要はある?
決定した離婚条件をまとめた離婚協議書を作成するかどうかは自由ですが、後のトラブルを避けるには作成しておくべきでしょう。また、離婚協議書を公正証書で作成すれば、より証拠力の高い記録になります。

>> 離婚準備ガイド【妻向け】離婚協議書は公正証書で作るべき!

STEP02:離婚届を出す

必要事項を記入した離婚届と戸籍謄本を提出すれば離婚が成立します。なお、未成年の子どもがいる場合は、離婚後の親権者を記入していないと受理されません。また、離婚届には夫婦と成人2名の証人の署名・押印が必要です。

協議離婚で定めるべき6つの「離婚条件」

協議離婚では、主に「親権者」「面会交流権」「養育費」「財産分与」「年金分割」「慰謝料」などの離婚条件を定めます。夫婦によっては定めなくてもいい条件もありますし、これ以外の条件を定めるケースもあります。

親権者

未成年の子どもがいる場合、必ず親権者を定める必要があり、親権者を定めなければ離婚届は受理されません。なお、親権者を決める話し合いで折り合いがつかなければ、親権者の指定を求める調停を申し立てることになります。

>> 知っておきたい離婚後の親権のこと

面会交流権

面会交流権とは、親権を持たない片方の親が子どもと面会・交流する権利のことです。離婚条件としては、面会交流を認めるか認めないか、認める場合はどんな方法にするか(面会の頻度・回数、場所、日時、1回あたりの時間など)を決定します。

養育費

養育費とは、子どもを育てるために必要なお金のことで、衣食住にかかる費用や教育費、医療費などが該当します。養育費は、支払う側の収入や子どもの年齢・人数などによって変わってきます。離婚条件としては、養育費の金額や支払日、支払期間、支払われなかった場合の利息などを決定します。

>> 離婚後の養育費はどれくらいの支払いが必要?

財産分与

財産分与とは、離婚に際して夫婦が婚姻中に共同で築いてきた財産を分割することです。預貯金や不動産、車などの財産がある場合は、離婚時にどのように分けるかを決めなければいけません。たとえば、離婚時に夫がすべての財産を持っていれば、妻は夫に対して財産分与を請求できます。ただし、離婚してから2年が経過すると財産分与の請求ができなくなるため注意が必要です。

>> 離婚後の財産分与、対象や夫婦間の割合は?

現金であれば財産分与も簡単ですが、不動産となると複雑になってきます。たとえば、住宅ローンで購入したマイホームがある場合、どちらが住むのかという話もありますし、住宅ローンの残債の支払いや連帯債務・連帯保証の関係をどうするかといったことも問題になります。マイホームを任意売却したほうがいいケースもあるでしょう。このようなことも離婚条件として決定しなければいけません。

>> 離婚後、住宅ローンの残る家に妻が住むには?

年金分割

年金分割とは、婚姻中に夫婦が支払った厚生年金保険料の納付記録を夫と妻で分割する制度です。特に専業主婦にメリットのある制度で、年金分割をすることで将来もらえる年金額を増やすことができます。年金分割の手続きは離婚から2年以内にする必要があるため、協議離婚の話し合いのときに分割割合などの条件を決めておくのがスムーズです。

>> 離婚準備ガイド【妻向け】別れたら2年以内に年金分割を!

慰謝料

慰謝料は離婚によって必ず請求できるお金ではありませんが、浮気やDV・モラハラなど、夫の責任で夫婦関係が破綻して離婚する場合は慰謝料を請求できます。離婚条件としては、慰謝料の金額や支払方法、支払回数、支払時期などを決定します。離婚した後に慰謝料を請求することもできますが、離婚してから3年が経過すると請求できなくなるため注意が必要です。

>> 慰謝料はどんな場合に請求できる?相場は?

■まとめ

協議離婚の場合、話し合いの場を設けないまま別れる夫婦もいますが、後のトラブルを防ぐためにはきちんと話し合い、離婚条件を明確に決めておくべきです。ただし、何をどのように決めればいいのか分からないと、不利な条件で合意してしまうおそれがあります。協議離婚を有利に進めたいのであれば、最低限の知識は身に付けておきましょう。

この記事の監修者情報

斎藤 善徳
監修者
斎藤 善徳(さいとう よしのり)
不動産業界歴
約20年
担当した任意売却数
200件以上
保持資格
宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー
著書

「住宅ローン地獄からあなたを救うわかりやすい任意売却」

「離婚とマイホームと住宅ローンの大問題」

運営会社:
千里コンサルティング株式会社
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