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大阪で任意売却なら全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス) > 慰謝料はどんな場合に請求できる?相場は?

慰謝料

慰謝料はどんな場合に請求できる?
相場は?

離婚における慰謝料とは、離婚により被った精神的な苦痛に対して支払われるべきお金のこと。離婚調停の場においては、「精神的な苦痛」の正当性が認められなければ、慰謝料を請求することはできません。どちらか一方に確実に非があると認めがたい場合も、請求が難しいケースがあるため要注意です。

慰謝料が請求できるケース

どんなケースであれば、離婚時に慰謝料を請求することができるのでしょうか? 多くの場合、離婚に至った原因から生じた精神的な苦痛がどんなものであったかによって、慰謝料の支払い可否が判断されます。あくまで一例ですが、次のような事実があった場合には、慰謝料の請求が認められることが多いと言えます。

・浮気や不倫などの不貞行為があった
・DVなどの暴力行為があった
・長期にわたりセックスレスだった
・夫が妻に生活費を渡していなかった
・相手が困っていることを理解しているにもかかわらず放置し続けた

注意が必要なケースも……!

たとえば夫の不倫が原因で離婚が決まり、妻が精神的な苦痛を受けたとして慰謝料を請求するとします。この場合、慰謝料の請求先として、夫、もしくは夫の不倫相手が考えられますが、基本的には両方に請求することはできません。ただし、不倫相手から十分な慰謝料がもらえなかったときは、夫に重ねて請求することが認められています。

慰謝料の相場は?

離婚による慰謝料の請求額はケースによって異なりますが、100~300万円ほどの金額で決着することが多いようです。しかし、それぞれ個別の事情に応じて金額が算定されるため、一概に相場を語ることはできません。また、当事者間の話し合いの場で金額を決定する場合は、交渉次第で金額は変わってくるでしょう。双方の合意さえあれば、かなり高額の慰謝料を請求することも可能なのです。

ただし、裁判によって離婚が決まるケースでは、いくつかのポイントから、ある程度は相場を参照して金額が決定されることが多いと言えます。判断基準となるポイントには、次のような例が挙げられます。

・離婚に至る背景として、浮気などの不貞行為があったかどうか。また、その詳細
・不貞行為などが本当に離婚に至った理由なのか
・子供の有無、人数
・婚姻期間の長さ

慰謝料を多くもらうには……

離婚による精神的な苦痛が大きいほど、相手からなるべく多くの慰謝料をもらっておきたいと考えるものです。離婚調停や裁判で慰謝料の金額を決定する場合には、どれだけ信頼性のある証拠を提示できるかによって、金額が変わってきます。

たとえば、夫の不倫が発覚して離婚に至ったケースで考えてみましょう。夫の不貞行為がいかに妻にとって苦痛だったかを法廷で示すためには、夫が不倫相手とホテルに出入りする場面を写した証拠写真や、メールやSNSのやりとりにおいて不倫相手と肉体関係があったことを確認できる送受信履歴などを収集しておくことが有効です。

慰謝料に加えて夫に住宅ローンを払い続けてもらう?
それとも売却する?

離婚後、住宅ローンの返済が残っている家をどうしますか? 住宅ローンは夫に払い続けてもらい、そのまま住み続けるという方もいるでしょう。しかし、今後、夫の支払いが滞る可能性はゼロではありません。そうなると家は差し押さえられ、競売にかけられてしまうことに……。

そのリスクを回避するためには、「任意売却」という方法で家を手放すこともできます。離婚時は決めなくてはならないことが山積みになりますので、任意売却を検討する場合は、なるべく早めの行動をおすすめします。

>>>任意売却について詳しく知る

この記事の監修者情報

斎藤 善徳
監修者
斎藤 善徳(さいとう よしのり)
不動産業界歴
約20年
担当した任意売却数
200件以上
保持資格
宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー
著書

「住宅ローン地獄からあなたを救うわかりやすい任意売却」

「離婚とマイホームと住宅ローンの大問題」

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