不動産を差し押さえられた場合|大阪で任意売却なら全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス)

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任意売却のケーススタディ

不動産を差し押さえられた時に
任意売却はできる?

大阪・京都・兵庫などを主体に、住宅ローンに関する相談、任意売却に関するコンサルティングを行う全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス)が、住宅ローンの滞納などで不動産を差し押さえられたときの対処方法を紹介します。

  • 不動産の差し押さえとは?

    不動産の差し押さえとは?

    住宅ローンの返済が滞り、金融機関からの督促状や保証会社からの「代位弁済手続き開始」の通知などが送られてきても、何のアクションも起こさずそのままにしていると送付れてくるのが、「担保不動産競売開始決定」という通知書。これは裁判所から送られてくるもので、債権者(金融機関や保証会社)から競売の申し立てが行われ、裁判所が「競売の手続きを開始する=不動産を差し押さえた」ということを意味しています。

    この通知書が送られてくるまでには、住宅ローンの滞納が始まってから7~8ヶ月経過していることが多いのですが、競売への真実味が増し、不安を抱えて任意売却の相談に訪れる方が最も多くなっています。残された期間は僅かですが、まだ任意売却の選択肢は残されています。躊躇せず少しでも早く専門化へ相談することが大切です。

  • 第三者に競売の事実が知られてしまう

    競売開始の通知が送られてくるということは、差し押さえの事実が不動産の登記簿にも記載されることを意味し、第三者にもそれがわかるようになります。競売業者などが押し掛ける場合もあり、近所にも競売になったことが知られることも起きてくるでしょう。法律に基づいた、裁判所執行官による屋外・屋内を含めた現況調査も行われます。

    競売開始の通知が届いた2ケ月後くらいには、入札決定の通知も届きます。これは競売の入札期間や開札期日、売却決定期日などを定めたもの。そのスケジュールに従って競売の手続きが粛々と進められていきます。

  • タイムリミットが迫る中で任意売却先を探す

    タイムリミットが迫る中で任意売却先を探す

    競売開始の通知を受けても任意売却は可能。入札開始までの期間は近年短くなる傾向が強く、3ヶ月ほどが目安となります(開札期日の前日〈落札者決定の前日〉まで競売の取り下げが可能)。取り下げが行われない場合も、競売と同時進行で売却先を探し、債権者が納得する価格による売買契約を締結させることが必要になります。

    少しでもこちらによい条件、今後の安定した暮らしを手に入れるためにも、いち早い任意売却の決断が重要なのです。

    タイムリミットが迫る中で任意売却先を探す