任意売却のケーススタディ
返済でお悩みの方の中には、
離婚された方や
離婚を考えている方も
少なくありません。
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離婚と任意売却
住宅ローン返済でお悩みの方々は、それぞれ様々な事情を抱えていらっしゃいます。
その中には、離婚された方や、離婚を考えている方も少なくありません。
裁判や調停、財産分与、子供の親権問題など・・・離婚には、心理的にも肉体的にも様々な負担がつきものです。そして、住宅ローンの返済が残っている場合、問題はさらに大きくなります。離婚後も住宅ローンを払い続けなければいけないの?
できるだけ経済的ダメージを受けずに家を処分する方法はない?離婚後も住宅ローンを払い続けなければいけないの?
できるだけ経済的ダメージを受けずに家を処分する方法はない?そう思ったら、全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス)にご相談下さい。
任意売却の専門家が、あなたにとってベストな方法をご提案し、新しい生活へのスタートをサポートいたします。- 離婚を考えている方へ
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配偶者との関係に悩んでいる方は、今すぐにでも離婚したい心境かもしれません。
ですが、ちょっと待って下さい。
まだ正式に離婚が成立していないなら、今のうちに住宅ローン問題を解決しておくことをオススメします。
婚姻関係が解消されると、音信不通になったり、元配偶者の行方がわからなくなったりするケースが珍しくありません。また、連絡を取ろうにも「関わりたくないから」と、なかなか応じてもらえないこともありえます。
そうなってから住宅ローン問題に取り組むのは大変です。
特に、夫婦の共同名義で家を買った場合や、自分が連帯保証人になっている場合は要注意。
万が一、名義人である元配偶者が行方不明になってしまったら、住宅ローンの返済義務が全て自分に回ってきます。任意売却しようにも、名義人がいない状態ではハードルが一気に上がってしまうのです。
離婚後のトラブルを避けるためにも、
まずは住宅ローンという問題を解決しましょう。
ただし、「DV(家庭内暴力)を受けている」「配偶者が借金まみれになっている」といった事情がある場合は、ご自身の身の安全を確保することが最も大切です。住宅ローン問題も含めて、一人で悩んでいてはいけません。全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス)では、ご希望があれば、信頼できる弁護士をご紹介することも可能です。まずは、お気軽にご相談下さい。
- ほんとは怖い?連帯保証人
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夫婦で家を購入するに当たって、一方が名義人となり、もう一方が連帯保証人となるケースは少なくありません。
この「連帯保証人」という立場。きちんと理解できていますか?
連帯保証人とは、一言で言うと「債務者と同じ責任を負う人」ということです。
債務者が返済できなくなったときは、連帯保証人が返済義務を負うことになります。
ここで、住宅ローンの名義人が夫で、妻がその連帯保証人になっていたケースに当てはめて考えてみましょう。
離婚後、元夫が住宅ローンを返済し続けるはずだったのに、消息不明になってしまいました。すると、連帯保証人である元妻のもとに住宅ローンの返済請求がやってきます。
たとえ離婚していても、連帯保証人から外れるわけではないのです。
ただの「保証人」ならば、元夫に返済能力がある限り、「元夫の財産を差し押さえて下さい」と主張することができます。ですが、連帯保証人になってしまうと、元夫に逃げられたが最期。強制執行による差し押さえを求める権利さえないのです。夫婦関係が円満な頃は、連帯保証人になることに何の不安もないことでしょう。
ですが、離婚するとなると、連帯保証人であるという現実が重くのしかかります。
離婚するに当たって、住宅ローンの連帯保証人から外れることはできるのでしょうか?
残念ながら、連帯保証人になるために金融機関と契約を結んでいるので、解除するのは簡単ではありません。配偶者単独で住宅ローンを借り換えてもらうか、誰か別の人に連帯保証人なってもらうか、住宅ローン相当の資産を担保にするかですが、いずれも難しいでしょう。連帯保証人という立場から逃れたいなら、家を手放すという方法が現実的です。
家を売却して残債を完済できれば、夫婦共に身軽になってそれぞれの新生活をスタートすることができるでしょう。
売却価格が残債を下回る場合は、任意売却という方法があります。任意売却なら、債権者である金融機関と交渉することによって、残債を無理なく返済していくプランを立てることができます。また、リースバックという方法なら、任意売却した住宅に家賃を払う形で住み続けることも可能です。
離婚後の住宅ローン問題にお悩みの方は、ぜひ全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス)にご相談下さい。
お一人お一人の状況やご希望に合わせて、
ベストな解決策をご提案いたします。
- 財産分与で住宅ローンまで分配されるの?
婚姻関係を結ぶと、財産も夫婦で管理することになります。
婚姻期間中に夫婦が築いた財産は、夫婦の共有財産となるのです。
では、離婚すると財産はどうなるのでしょうか?
離婚の際、夫婦の共有財産は二人に分配され、それぞれの個人財産となります。
これが、財産分与です。
婚姻期間中に住宅を購入した場合、家は夫婦の共有財産であると認識されます。
たとえ不動産名義が夫であっても、離婚時に家を独り占めして妻を追い出すことはできないのです。
二人の共有財産として、公平に分け合う必要があります。
では、住宅ローンの返済が残っている場合はどうなるのでしょうか?
ローンが残っている場合、不動産の価値とローンの残債を合わせて、財産分与を考える必要があります。
ここで注目すべきは、「不動産の時価」と「財産分与時のローン残債」の大小関係です。
不動産の時価がローン残債を上回る「アンダーローン」の場合は、その差額を共有財産として夫婦で分与することになります。どちらかが家を所有し続ける場合は、分与に相当するお金を相手に支払う必要があります。問題は、不動産の時価がローン残債を下回る「オーバーローン」の場合。
このとき、その不動産には経済的価値が少ないため、夫婦の共有財産ではないと判断されます。そのため、財産分与とは別の形で解決策を考える必要があるのです。
なお、住宅ローン残債が負の財産として分与されることはありません。借金は債務者本人と債権者との契約の問題なので、離婚における財産分与の対象にはならないのです。
そのため、住宅ローンの名義人が夫である場合は、夫のみが返済責任を負います。
ただし、妻が連帯保証人や連帯債務者となっているなら、その責任が離婚後も続きます。このように、家の住宅ローン返済が残っていると、離婚時にややこしい問題となりがちです。そのため、たとえ住宅ローンが残っていても、家を処分してしまいたいと思う方が少なくありません。
通常、住宅ローンが残ったままの売却は難しいですが、任意売却なら可能です。
住宅ローン問題を解決し、さっぱりした気持ちで新しい人生をスタートしたい場合は、ぜひ全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス)にご相談下さい。