・離婚準備中の女性
・協議離婚を有利に進めたい女性
・離婚後、養育費や慰謝料を確実に払ってもらいたい女性
「離婚準備ガイド【妻向け】協議離婚で定めるべき条件とは?」では、協議離婚に際して夫婦で決めるべき離婚条件について解説しました。ただし、夫婦で決めたことが必ず守られるとは限りません。「そんなこと言ってない」「聞いてない」「知らない」は日常茶飯事で、約束したはずの養育費や慰謝料を払ってもらえずに悩んでいる女性は少なくありません。
このようなリスクを回避するには、夫婦で決定した離婚条件を書面に残しておくのが鉄則です。本記事では、協議離婚の内容を書面に残す方法として「離婚協議書」と「離婚公正証書」について解説していきます。
離婚協議書とは?
離婚協議書とは、夫婦の話し合いで合意した離婚条件などを残しておく契約書です。離婚協議書を作成するかどうかは任意ですが、作っておけば後のトラブルを防ぐことが期待できます。もし、慰謝料や養育費などが約束どおりに支払われなかった場合も、離婚協議書があれば、裁判を起こして判決を得ることで強制執行(裁判所が強制的に金銭などを回収する手続き)が可能です。
離婚協議書は夫婦だけでも作成できますし、行政書士など専門家のサポート受けて作成するケースもあります。ただし、いずれの場合も私文書でしかなく、公文書である離婚公正証書に比べると効力は弱くなります。
離婚公正証書とは?
離婚公正証書とは、公証人が法律に則って作成する離婚協議書です。離婚条件などを定めた契約書である点は離婚協議書と同じですが、私文書である離婚協議書に比べて強い効力を有します。
離婚公正証書の強力なメリット
▼裁判をしなくてもお金を払ってもらえる!
離婚公正証書に記載された内容は、裁判所の判決と同様の効果があります。離婚公正証書があれば、離婚条件が守られなかった場合に裁判をすることなく強制執行(裁判所が強制的に金銭などを回収する手続き)ができます。
たとえば、離婚した元夫が養育費や慰謝料などの支払いを怠った場合、裁判所の判決を待たずに元夫の給料や財産を差し押さえて強制的にお金を回収できるということです。もし、私文書である離婚協議書しかなかったら、裁判を起こして裁判で勝たないと強制執行はできません。この点で、条件が守られなかった場合に直ちに強制執行できる離婚公正証書の効果は強力です。
また、離婚公正証書があると、相手に「支払いを怠ったら強制執行される・・・」というプレッシャーをかけることができます。結果的に、きちんと支払いを継続させる効果も期待できるでしょう。
▼内容をひっくり返すのは困難!
離婚公正証書は、法律の専門家である公証人が法律に違反する記載がないか確認しながら作る公文書です。また、原則として夫婦二人で公証役場に出向いて、それぞれの本人確認がなされたうえで作られます。そのため、離婚公正証書は非常に高い証明力を有します。後になって公正証書の内容を覆すのは、ほぼ不可能だと言えます。
▼偽造・盗難・紛失の心配がない!
私文書である離婚協議書は自分たちで管理するため、偽造や盗難、紛失のリスクがあります。一方で、離婚公正証書はその心配がありません。
離婚公正証書は原本、正本、謄本の3種類が作成されます。原本は公証役場に20年間保管されるため、偽造・盗難・紛失のリスクはほとんどありません。離婚する夫婦には正本や謄本が交付されますが、もし紛失してしまっても謄本を再発行してもらえます。
まとめ~離婚協議書と離婚公正証書の違い~
離婚協議書 | 離婚公正証書 | |
---|---|---|
メリット | ・「言った言わない」の争いを防止できる ・夫婦だけで作成する場合は費用がかからない ・話し合いさえまとまれば、時間がかからない |
・金銭の支払いが滞った場合、裁判をすることなく強制執行できる ・内容に誤りがなく、高い証明力を有する ・紛失しても再発行してもらえる ・金銭を支払う側(夫)にプレッシャーをかけることができる |
デメリット | ・内容が法律に抵触していたりすると、無効になるリスクがある ・自分たちで管理する必要があり、偽造や盗難、紛失のリスクがある |
・作成するのに公証人手数料がかかる ・専門家に依頼する場合は報酬がかかる ・作成するのに手間・時間がかかる ・金銭を支払う側(夫)が作成に応じてくれるとは限らない |
離婚してからの数年は、約束どおりに慰謝料や養育費を支払ってもらえるかもしれません。しかし、月日が経てば状況や心境が変化して、途中で支払われなくなる可能性は十分にあります。もしそうなった場合も、離婚公正証書を残していれば心強いです。
離婚公正証書を作成するには手間も時間もかかり、多少のお金も必要ですが、将来の不安をなくすためには作成しておくのが賢明です。金銭の支払いが滞った場合に直ちに強制執行できるのは、離婚公正証書の大きな強み。養育費や慰謝料など、お金の支払いが絡む離婚条件があるなら必ず離婚公正証書を作るようにしましょう。
この記事の監修者情報
- 監修者
- 斎藤 善徳(さいとう よしのり)
- 不動産業界歴
- 約20年
- 担当した任意売却数
- 200件以上
- 保持資格
- 宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー
- 著書
- 運営会社:
- 千里コンサルティング株式会社
- 本社オフィス:
- 〒534-0021 大阪市都島区都島本通4-22-4 2階
- 電話番号:
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