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大阪で任意売却なら全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス) > 離婚後の財産分与、対象や夫婦間の割合は?

財産分与

離婚後の財産分与、
対象や夫婦間の割合は?

離婚に際して、婚姻中に築いた夫婦共同の財産を分け合う「財産分与」。離婚後に後腐れないよう、お互いに納得のいく形で協議を進めたいものです。離婚における財産分与の種類、対象、夫婦間の割合についてご説明しましょう。

財産分与にも種類がある!

財産分与には、大きく分けて次の3種類があります。

◎清算的財産分与

財産分与のなかでも、もっとも一般的なのが「清算的財産分与」です。これは、婚姻中に夫婦が共同で築いてきた財産を、お互いの貢献度に応じて公平に分配するというもの。離婚原因がいかなるものであっても、それに関係なく協議されるべきという考えに基いた分与の方法です。

◎扶養的財産分与

「扶養的財産分与」とは、離婚によって夫婦いずれかが経済的な困窮状態に陥ってしまう場合、その生活資金を補助する目的で財産を分与することを指します。これが認められるケースとして、夫婦いずれかが病気を患っていて働くことができない場合や、経済力のない専業主婦(主夫)である場合が挙げられます。

◎慰謝料的財産分与

本来、慰謝料と財産分与は切り分けて請求できるものですが、あえて区分せずに慰謝料と財産分与を一本化する方法が「慰謝料的財産分与」です。財産分与のなかに慰謝料も含む形になるため、このように呼ばれています。

財産分与の対象とは?

実際の所有者名義にかかわらず、夫婦が婚姻中に共同で築いたと判断できるものはすべて財産分与の対象となります。具体的には、婚姻中に購入した家具類や自動車、預貯金、株式などが当てはまります。なお、独身時代の定期預金や個人で相続した資産は夫婦共同の財産とはみなされないため、財産分与の対象にはなりません。ただし、婚姻中に夫婦の協力によって保有する財産の価値を維持、もしくは向上させた場合には、それぞれの貢献度に応じて分配されることもあります。

では逆に、負の財産(債務)は財産分与において、どういう扱いになるのでしょうか。夫婦共同の生活に関わる理由でお金を借り入れていた場合には、債務も分与の対象となりますが、ギャンブルなどによる個人の借金であれば財産分与の対象とはなりません。

夫婦間の財産分与の割合はどうなる?

財産分与の割合は、該当する財産を形成・維持するために各自がどれほど貢献したかを指標にして決定されますが、原則的には2分の1ずつとなります。ただし、具体的な割合は個別の状況によって判断されるため、たとえば夫婦いずれかの特別な能力や努力によって財産を形成・維持したのであれば、それに応じて分与の割合がイレギュラーな形で決められることもあります。

住宅ローン返済中の家は財産分与の対象になるの?

婚姻中に購入した家の住宅ローンを完済していない場合、ローンの残債と不動産の時価の差額によって、財産分与の扱いを決めることになります。住宅ローンの残債が不動産の時価を上回るオーバーローンの場合は、不動産に価値が認められず、財産分与の対象とはなりません。このケースにおいては離婚後もローンを返済し続ける苦労を考えて、家を手放す「任意売却」を選択される方も多くいます。

任意売却すれば、家を売却したお金で住宅ローンの残債を一括返済し、残った残債も無理のない計画で返済していくことが可能です。離婚時は決めなくてはならないことが山積みになりますので、任意売却を検討する場合は、なるべく早めの行動をおすすめします。

>>>任意売却について詳しく知る

この記事の監修者情報

斎藤 善徳
監修者
斎藤 善徳(さいとう よしのり)
不動産業界歴
約20年
担当した任意売却数
200件以上
保持資格
宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー
著書

「住宅ローン地獄からあなたを救うわかりやすい任意売却」

「離婚とマイホームと住宅ローンの大問題」

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