【離婚後】住宅ローンの残る家に妻が住む方法|大阪で任意売却なら全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス)

一般社団法人全国任意売却支援相談室一般社団法人全国任意売却支援相談室

土日祝も受付中

全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス)株式会社

お気軽にご相談ください 無料相談 秘密厳守 0120355064 営業時間 9:00~20:00(土・日・祝もOK)

メールでのご相談はこちら

大阪で任意売却なら全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス)任意売却相談室ブログ > 離婚後、住宅ローンの残る家に妻が住むには?

任意売却相談室ブログ

離婚後、住宅ローンの残る家に妻が住むには?

離婚を考えている女性にとって、離婚前に手を打っておかなければならないことはたくさんあります。親権のことや財産分与のことなど様々な懸念が出てくると思いますが、なかでも後回しにされがちなのが、「離婚後に住む家」のことです。

離婚してから頭を抱えることにならないよう、住宅ローンも含め「離婚後の家」のことはしっかり知識を身に付けておきましょう。

離婚しても、そのまま住み続ける女性は多い!?

「離婚後に住む家」についての考え方は人それぞれ。「旦那と住んでいた家には絶対に住みたくない。出ていってやる!」と考える人もいれば、逆に「何で私が出ていかなきゃいけないの?旦那が出ていけばいいじゃん!」と考える人もいるでしょう。

お子さんがいる場合は、夫婦の気持ちだけで決めるわけにはいきません。特に、義務教育中のお子さんがいれば、「転校する・しない」の問題も出てきます。子どもにとっては両親の離婚だけでもショックなのに、転校して友だちと別れることになったらダブルで負担になるでしょう。

そのため、母親が親権を持つケースでは、「旦那と暮らした家に住むのは嫌だけど、子どものことを考えると生活環境を変えたくない」という女性も少なくありません。

離婚の原因や住宅ローンの残債によって変わる

住宅ローンが残っている場合は、離婚後も債務者として返済を続けていく元夫が住み続けるのが一つのパターンです。一方で、養育費や慰謝料の代わりに元夫が住宅ローンを返済していくけど、家に住むのは元妻&子どもというパターンも少なくありません。このあたりは、離婚の原因や住宅ローンの残債によっても変わってきます。

住宅ローンの残る家に離婚した元妻が住む方法

今回は、「住宅ローンの残る家に離婚した元妻が住む方法」を3つご紹介します。話を分かりやすくするために、よくあるパターンで状況を設定しておきましょう。

【前提】

・夫婦と子ども1人で、住宅ローンを組んで購入した家に住んでいる。
・家の名義(所有者)は夫。
・住宅ローンの名義(債務者)は夫。
・住宅ローンの連帯保証人は妻。

方法01:離婚後、住宅ローンの残る家を夫名義にしたまま妻が住む

家も住宅ローンも現状の「夫名義」にしたまま、元妻と子どもが住み続ける方法です。元夫は、家を出て別の場所で生活しますが、住宅ローンの返済は続けていきます。

元妻にとっては、住宅ローンを負担することなく、生活環境を変えずに住み続けられるのは大きなメリットですが、この方法をとるには住宅ローンを借りている銀行の承諾が必要です。銀行の承諾が得られたとしても、将来、元夫の返済が滞った場合は、連帯保証人である元妻が返済を求められる可能性もあります。また、元夫が勝手に家を売却してしまうリスクもあります。

詳細は、以下の記事を参考にしてください。

>> 離婚後、住宅ローンの残る家を夫名義にしたまま妻が住む方法

方法02:離婚後、住宅ローンの残る家を妻名義に変更して妻が住む

方法01では、家も住宅ローンも夫名義のままにしておきましたが、方法02は、家も住宅ローンも元妻の名義に変更する方法です。家も住宅ローンも元妻の名義にできれば、完全に元夫との関係をなくすことができます。自分の家に住みながら、自分で住宅ローンを返済していくわけなので、誰に負い目を感じることもなく新生活を始められます。

家と住宅ローンを元妻の名義にする方法は、大きく2つあります。1つ目は、現在の住宅ローンの債務者を元夫から元妻に変更してもらう方法。2つ目は、別の銀行で元妻名義で住宅ローンを組んで、現在の住宅ローンを完済する方法(借り換え)です。

いずれの方法でも元妻の返済能力が審査されるため、元妻に元夫と同程度、もしくはそれを上回る収入があり、住宅ローンを完済するまでその収入を継続できるという信頼が必要になります。

詳細は、以下の記事を参考にしてください。

>> 離婚後、住宅ローンの残る家を妻名義に変更して妻が住む方法

方法03:離婚後、住宅ローンの残る家を売却してから妻が住む

方法01、方法02は家を売却することなく、離婚後も夫婦のどちらかが住宅ローンを返済していくことを前提としていました。それに対して方法03は、いったん家を売却することが前提となります。通常であれば、住宅ローンの残っている家を売却することはできませんが、「任意売却」という方法ならそれが可能です。

具体的には、「買い戻し」「リースバック」という2つの方法があります。買い戻しは、離婚などの事情を理解してもらえる身内に家を任意売却したうえで、その家に住ませてもらう方法です。以降は身内にお金を返していき、返済が終わると同時に家を買い戻すのが一般的です。リースバックは、親族ではない第三者に家を任意売却したうえで、以降は第三者から賃貸する形で住み続ける方法です。

詳細は、以下の記事を参考にしてください。

>> 離婚後、住宅ローンの残る家を売却してから妻が住む方法

この記事の監修者情報

斎藤 善徳
監修者
斎藤 善徳(さいとう よしのり)
不動産業界歴
約20年
担当した任意売却数
200件以上
保持資格
宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー
著書

「住宅ローン地獄からあなたを救うわかりやすい任意売却」

「離婚とマイホームと住宅ローンの大問題」

運営会社:
千里コンサルティング株式会社
本社オフィス:
〒534-0021 大阪市都島区都島本通4-22-4 2階
電話番号:
06-6180-9111 FAX:06-6180-9177
フリーダイヤル:
0120-15-2020

離婚準備ガイドの最新記事

1405離婚後、住宅ローンの残る家に妻が住むには?

2024/10/24

離婚後の家はどうする?住宅ローン返済や売却の選択肢と、その注意点について徹底解説します

全国任意売却支援相談室、千里コンサルティングオフィスです。 日本では、約3組に1組の夫婦が離婚を選択すると言われています。 離婚後

1297離婚後、住宅ローンの残る家に妻が住むには?

2024/1/30

共同名義の住宅ローンは危険?離婚後安心して自宅で暮らす3つの方法

「離婚後も共同名義のままにしておくとどんなリスクがあるの?」 住宅ローン借入当初は収入合算のため共同名義で借りたものの、やむを得ず離婚となった場

1267離婚後、住宅ローンの残る家に妻が住むには?

2023/10/24

熟年離婚における財産分与で押さえておきたいことは?不動産の分配方法もご紹介

熟年離婚時の財産分与では、分け合う必要がある財産が多いため話し合いが長引きやすいという特徴があります。 特に不動産は売却して現金化するか、一方がその