・離婚後もマイホームに住み続けたい女性
・離婚に際して、マイホームを売却したい女性
・離婚に際して、マイホームの名義を確認する方法を知りたい女性
夫婦が離婚する際は、「家をどうするか?」の問題がつきまといます。
住宅ローンを返済中であれば、この問題はさらにややこしくなってきます。
「離婚後、マイホームをどうするか?」の選択肢は、一般的に以下の4点になると思います。
・自分(妻)が住み続けて、夫は出ていく。
・夫が住み続けて、自分(妻)が出ていく。
・家を売却して、売却代金を二人で分ける。
・二人とも出ていって、第三者に賃貸する。
どの選択肢にするにせよ、第一にマイホームの名義人や住宅ローンの名義人を確認しておく必要があります。
なぜなら、それによって選択できる方法や手続きが大きく変わってくるからです。
本記事では、持ち家・マイホームの名義人を確認する方法について解説していきます。住宅ローンの名義人を確認する方法は、以下の記事を参照してください。
>> 離婚準備ガイド【妻向け】住宅ローンの名義・残債を確認しよう!
持ち家・マイホームの名義を確認する方法
夫婦で購入したマイホームの名義人は、通常、以下の3つの可能性が考えられます。
・夫の単有名義
・妻の単有名義
・夫婦の共有名義(たとえば、夫婦で2分の1ずつ共有しているケースや、土地が夫名義で建物が妻名義のケースなど)
マイホームの名義人を確認するには、不動産の登記簿謄本を取得するのが一般的です。
不動産の登記簿謄本を取得しよう!
不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)とは、特定の不動産について「面積はどのくらいか?」「いつ建築されたか?」「誰が名義人(所有者)か?」「どんな担保権(抵当権など)が付いているか?」などの情報が掲載された証明書のこと。マイホームの登記簿謄本を取得すれば、すぐに名義人を確認できます。
登記簿謄本は1つの不動産につき1通
登記簿謄本は、1つの不動産について1通が交付されます。土地と建物は別の不動産なので、マイホームが一戸建てであれば、少なくとも土地の登記簿謄本1通と建物の登記簿謄本1通が必要です。ただし、建物は必ずしも1筆の土地の上に建っているとは限りません。3筆の土地の上に建っているマイホームの名義人を確認するには、土地の登記簿謄本3通と建物の登記簿謄本1通が必要になるということです。
一方、マイホームがマンションの場合は、建物の登記簿謄本を1通取得すれば足ります。これは、一般的なマンションの場合、建物の登記簿謄本に土地(敷地)に関する情報も記載されているからです。
登記簿謄本の取得方法
登記簿謄本を取得するには、以下の3つの方法があります。
▼01:法務局で交付申請をする
最寄りの法務局に行き、備え付けの「交付申請書」に必要事項を記入して窓口に提出すれば、登記簿謄本を交付してもらえます。手数料は1通600円です。
なお、郵送による交付申請も認められています。その場合、1通あたり600円の収入印紙を貼った交付申請書に、返信用の封筒・切手を同封して法務局に郵送します。
>> 全国の法務局の所在地はこちら
▼02:オンラインで交付申請をする
インターネット経由で法務局に交付申請をして、登記簿謄本を自宅などに郵送してもらうか、指定した法務局の窓口で受け取るかを選択します。手数料は、郵送受取の場合1通500円、窓口受取の場合1通480円です。
手続きの詳細は以下からご確認ください。
>> 登記簿謄本(登記事項証明書)のオンライン請求の方法はこちら
▼03:登記情報提供サービスを利用して閲覧する
登記情報提供サービスとは、インターネットを使ってパソコンなどで登記情報を閲覧できるサービスのこと。01・02の方法では、登記簿謄本(登記事項証明書)という法的な証明力を有する書面を取得できますが、登記情報提供サービスはあくまでも登記情報を閲覧するだけのサービスなので、手元に証明書は残りません。手数料は1通334円です。
マイホームの名義を確認するだけなら登記情報提供サービスで足りますが、離婚時にマイホームを売却する可能性があるなら、01・02の方法で登記簿謄本を取得しておいたほうがいいでしょう。
手続きの詳細は以下からご確認ください。
>> 登記情報提供サービスはこちら
登記簿謄本を取得する際は、地番と家屋番号を確認!
登記簿謄本は、土地の「地番」や建物の「家屋番号」が分からないと取得できません。地番・家屋番号は住所と異なるケースも多いため、事前に確認しておく必要があります。
通常、自宅に保管されている書類で地番・家屋番号が記載されているものは、マイホーム購入時の売買契約書や権利証(登記識別情報)、住宅ローン契約時の抵当権設定契約証書などです。その他、毎年、市町村から送られてくる固定資産税納税通知書にも地番・家屋番号が記載されています。
登記簿謄本の見方
この画像は、土地の登記簿謄本のサンプルです。名義人(所有者)を確認したいときは、「権利部(甲区)(所有権に関する事項)」を見ます。基本的に受付年月日が新しいほど時系列としても新しい情報になるため、このサンプルでは、現在の名義人は法務五郎だということが分かります。甲野太郎は前の名義人であり、現在の所有者ではありません。
まとめ:持ち家・マイホームの名義確認の重要性
マイホームは高額な財産だからこそ、離婚準備においては「家をどうするか?」について検討を重ねる必要があります。
特に子どもがいる夫婦が離婚する場合は、転校などで環境が変わらないように元妻(母親)と子どもがそのままマイホームに住み続けるケースも少なくありません。離婚後、妻がマイホームに住む方法については以下の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。
>> 離婚後、住宅ローンの残る家を夫名義にしたまま妻が住む方法
>> 離婚後、住宅ローンの残る家を妻名義に変更して妻が住む方法
>> 離婚後、住宅ローンの残る家を売却してから妻が住む方法
この記事の監修者情報
- 監修者
- 斎藤 善徳(さいとう よしのり)
- 不動産業界歴
- 約20年
- 担当した任意売却数
- 200件以上
- 保持資格
- 宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー
- 著書
- 運営会社:
- 千里コンサルティング株式会社
- 本社オフィス:
- 〒534-0021 大阪市都島区都島本通4-22-4 2階
- 電話番号:
- 06-6180-9111 FAX:06-6180-9177
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