離婚後、住宅ローンの残る家に妻が住むには?では、離婚した元妻がマイホームに住み続けるための3つの方法を簡単に説明しました。今回はそのうちの一つ、「住宅ローンの残る家を夫名義にしたまま妻が住む方法」について詳しく解説していきます。
【離婚後】家も住宅ローンも夫名義のまま妻が住む方法
まず、話を分かりやすくするために、よくあるパターンで状況を設定しておきましょう。
【前提】
・夫婦と子ども1人で、住宅ローンを組んで購入した家に住んでいる。
・家の名義(所有者)は夫。
・住宅ローンの名義(債務者)は夫。
・住宅ローンの連帯保証人は妻。
この方法は、家の名義も住宅ローンの名義も現状の「夫名義」のままにしておき、元妻と子どもが住み続ける方法です。元夫は、家を出て別の場所で生活しますが、住宅ローンの返済は続けていきます。
お子さんが未成年の場合、養育費や慰謝料の代わりに元夫が住宅ローンの返済を続けるパターンは多くあります。このパターンであれば元妻は住宅ローンの負担がないので、収入が少なめでも安定した生活を送ることができるでしょう。生活環境が変わらず、子どもを転校させずに済むのも大きなメリットです。
一方で、以下のようなリスクがあることも押さえておく必要があります。
住宅ローンの一括返済を求められるリスク
住宅ローンの契約では多くの場合、ローンの名義人(債務者)が住むことが条件とされています。そのため、離婚してローンの名義人である元夫が家を出ていくことになると、この条件に違反することになってしまいます。この場合、元夫は契約違反として銀行(債権者)から住宅ローンの一括返済を求められる可能性があります。
離婚後、元妻と子どもが家に住み、元夫が家を出ていく場合は、事前に銀行に相談して「債務者(元夫)が住まなくなること」について承諾を得ておいたほうがいいでしょう。銀行の承諾が得られない場合、この方法で元妻が住み続けるのはあきらめざるを得ません。
連帯保証人である元妻が返済を求められるリスク
銀行の承諾が得られ、元夫が家から出ていったとします。とはいえ、住宅ローンはまだ残っているので、以後も元夫が支払いを続けていくことになります。元夫が住宅ローンを完済するまできちんと返済を続けてくれれば問題はありませんが、果たしてそれを期待できるでしょうか?
別れた元夫が病気になるかもしれませんし、リストラなどで収入が減少する可能性もあります。そうなったとき、住宅ローンを滞納する可能性は十分にあり得ます。住宅ローンの滞納があると、通常は以下のような流れをたどります。
(1) 元夫が住宅ローンを滞納する。
(2) 連帯保証人である元妻に請求が来る。
(3) 元妻が支払わず、さらに滞納が続くと銀行が抵当権を実行する。
(4) 家が競売にかけられ、元妻と子どもは強制的に退去させられる。
元夫が将来、経済的に苦しい状況にならないとは言い切れません。離婚時は元妻と子どものために住宅ローンを返済していくと約束していても、再婚して心変わりする可能性もあるでしょう。連帯保証人は債務者と同等の支払い義務を負う立場にあるため、知らないところで元夫が滞納して、ある日突然、元妻に請求が来るというのは意外とよくある話なのです。
元夫に家賃を払って家を借りるパターン
元夫が住宅ローンの返済を続けていく場合、元妻は無償で住み続けることができます。しかし、元夫からすると住宅ローンの返済に加え、自分の新居の費用なども必要になってくるため、経済的な負担が重くのしかかってきます。その結果、上述したように返済が滞ってしまうリスクも出てきます。
このリスクを避けるため、「元夫が元妻に有償で家を貸す」賃貸借の形をとることもあります。
(1) 元妻が元夫から家を借りて(賃貸借契約)、子どもと一緒に住む。
(2) 元妻は元夫に毎月家賃を支払っていく。
(3) 元夫は元妻からの家賃をベースにして、毎月住宅ローンを返済していく。
賃貸借という形で元夫に家賃を支払うことで、元夫が住宅ローンを滞納するリスクを軽減することはできます。ただし、離婚後も元夫とのお金のやりとりが続くので、人によってはそれがストレスになるケースもあるでしょう。
元夫が勝手に家を売却するリスク
離婚した元夫が家を出ていっても、家の名義人(所有者)は元夫なので、元夫は元妻や子どもの承諾なしに家を売却することができます。
たとえば、離婚して連絡が取れなくなった元夫が、ある日突然、家を売却してしまうリスクがあるということです。経済的に困窮したり別の女性と再婚したりすれば、家の売却を考える可能性は十分にあるでしょう。
まとめ:住宅ローンが残る夫名義の持ち家に妻が住む方法
今回ご説明した方法は、離婚した元妻にとってはメリットの大きい方法ですが、元夫が住宅ローンを滞納したり勝手に家を売却したりすると、ある日突然、生活が脅かされることになります。
「この方法は難しそう」「うちの場合は合わない」という方は、ぜひ以下の方法も検討してみてください。
>> 離婚後、住宅ローンの残る家を妻名義に変更して妻が住む方法
この記事の監修者情報

- 監修者
- 斎藤 善徳(さいとう よしのり)
- 不動産業界歴
- 約20年
- 担当した任意売却数
- 200件以上
- 保持資格
- 宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー
- 著書
- 運営会社:
- 千里コンサルティング株式会社
- 本社オフィス:
- 〒534-0021 大阪市都島区都島本通4-22-4 2階
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