・離婚後、マイホームを売却したい女性
・離婚したら、住宅ローンの連帯債務者や連帯保証人から外れたい女性
・住宅ローンの名義や残債を確認する方法を知りたい女性
離婚を考えている多くの夫婦が直面するのが、「持ち家・マイホームをどうすべきか?」という問題です。住宅ローンの返済中であれば、「離婚後、ローンの残高を誰が負担するのか?」「離婚したら、連帯保証人や連帯債務者の責任はどうなるのか?」など、様々な不安が出てくると思います。
これらの問題をクリアにしていくには、持ち家・マイホームの名義を確認するとともに、住宅ローンの名義や残債を確認しておくことが重要です。本記事では、住宅ローンの契約内容や残債を確認する方法を解説していきます。
住宅ローンの契約内容を確認するには?
住宅ローンの契約をしたときの「金銭消費貸借契約書」を見れば、住宅ローンの契約内容を確認できます。細かい条項まで確認する必要はありませんが、「名義人(債務者)は誰になっているのか?」「連帯保証人や連帯債務者がいる場合は誰になっているのか?」など、最低限のことは再確認しておきましょう。
住宅ローン契約の代表的なパターンとしては、以下の4つがあります。以下のどれに該当するかを押さえたうえで、自分がどんな義務・責任を負っているのかを把握しておきましょう。
01:連帯保証
夫が主債務者で妻が連帯保証人(もしくはその逆)になっているパターンです。
この場合、主債務者だけが住宅ローンの契約をして、主債務者だけが住宅ローンの返済義務を負っています。連帯保証人は金融機関との間で、主債務者の住宅ローン契約を保証する契約を交わしています。連帯保証人は、主債務者が住宅ローンの返済を怠った場合にはじめて主債務者に代わって返済義務を負います。
02:連帯債務
夫が主債務者で妻が連帯債務者(もしくはその逆)となっているパターンです。
この場合、主債務者と連帯債務者は一緒に1つの住宅ローン契約を結んでおり、1つの住宅ローンを二人で返済していく義務を負っています。連帯債務者は、主債務者が住宅ローンの返済を怠っていなくても金融機関から返済を求められることがあります。
03:ペアローン
夫と妻が別々に住宅ローンの契約をしているパターンです。
夫婦それぞれが1つずつ住宅ローンの名義人となって借り入れをしており、それぞれが相手の住宅ローンの連帯保証人となっています。01の連帯保証と同様に、連帯保証人は主債務者が住宅ローンの返済を怠った場合、主債務者に代わって返済の義務を負います。
04:無担保住宅ローン
夫もしくは妻が主債務者で、連帯保証人・保証人や連帯債務者といった人的担保がないパターンです。一般的に「無担保住宅ローン」と呼ばれ、通常の住宅ローンより金利が高く、融資の限度額が低いのが特徴です。
住宅ローンの返済中に離婚したらどうなる?
住宅ローンの返済中に夫婦が離婚する場合、「連帯保証人や連帯債務者の地位はどうなるの?」と不安に思う女性は少なくありません。
夫婦の住宅ローンでよくあるのが、夫が主債務者で、妻が連帯保証人になっているケースです。この場合、離婚をしたからといって、妻が連帯保証人から外れることはありません。もちろん、離婚をすれば元夫とは赤の他人になりますが、離婚後に元夫が住宅ローンの返済を怠ったら、元妻が支払いを求められるということです。
離婚によって元妻が連帯保証人・連帯債務者から外れるのは難しい!?
離婚に伴う財産分与では、プラスの財産は夫婦の話し合いによって自由に分けることができますが、マイナスの財産は話が変わってきます。住宅ローンをはじめとするマイナスの財産に関しては、金融機関などの債権者が利害関係を有しているわけで、彼らの承諾がなければ契約内容を変更することはできません。基本的に、離婚によって元妻が連帯保証人や連帯債務者から外れることを金融機関が承諾することはありません。
ただし、100%金融機関の承諾が得られないということではありません。離婚によって元妻が、住宅ローンの連帯保証人・連帯債務者から外れることができるケースについては、「離婚準備ガイド【妻向け】持ち家・マイホームの売却価格を査定しよう!」で解説しています。
住宅ローンの残債を確認するには?
住宅ローンがあとどのくらい残っているかを知りたい場合は、金融機関が発行する「返済計画表(償還予定表)」や「残高証明書」を確認しましょう。これらを見れば、現在の住宅ローンの残債が分かります。
なお、返済計画表(償還予定表)や残高証明書の発行手続きは金融機関によって異なるため、Webサイトで確認するか問い合わせてみるのがいいでしょう。
住宅ローンの残債とマイホームの査定価格を比較する
「離婚後、マイホームをどうするか?」を決めるにあたっては、「住宅ローンの残債」と「マイホームの査定価格」を比較する必要があります。
マイホームの査定価格が住宅ローンの残債より高ければ、マイホームを売却することによって住宅ローンを完済できます。逆に、マイホームの査定価格より住宅ローンの残債のほうが高い場合はマイホームの売却は困難で、離婚後も住宅ローンの返済は続くことになります。つまり、どちらの金額が大きいかによって、ベストな判断が変わってくるわけです。
マイホームの査定方法に関しては、「離婚準備ガイド【妻向け】持ち家・マイホームの売却価格を査定しよう!」を参照してください。
まとめ
マイホームや住宅ローンの問題を棚に上げたまま離婚すると、別れた夫が組んでいた住宅ローンの請求が来たり、離婚後も住み続けていた家が競売にかけられたりといったトラブルが生じるリスクがあります。
後に困ったことにならないよう、住宅ローンの返済中に離婚する場合は、あらためて住宅ローンの契約内容を確認しておきましょう。そのうえで、「マイホームをどうするのか?」「住宅ローンをどうするのか?」を検討するようにしてください。
この記事の監修者情報

- 監修者
- 斎藤 善徳(さいとう よしのり)
- 不動産業界歴
- 約20年
- 担当した任意売却数
- 200件以上
- 保持資格
- 宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー
- 著書
- 運営会社:
- 千里コンサルティング株式会社
- 本社オフィス:
- 〒534-0021 大阪市都島区都島本通4-22-4 2階
- 電話番号:
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