・離婚準備中の女性
・経済的な不安から離婚に踏み切れない女性
・離婚したいけど老後の生活に不安がある女性
夫婦が離婚を考えるとき、「別居」は重要なキーワードになってきます。「顔も見たくない!」「口も聞きたくない!」という状況になったら別居は避けられないかもしれませんが、感情に任せて家を出ると、その後の離婚手続きが不利になるケースもあります。
離婚前の別居には、メリットもありますがデメリットもあります。夫との離婚を考えているのであれば、感情に任せて別居するのではなく、別居することが自分に有利に働くかどうかを見極めたうえで行動するようにしましょう。
■離婚と別居にまつわる5つのQ&A
Q:夫と別居をする前に必要なお金は?
当然のことですが、別居することになれば新しい住まいが必要になります。実家に戻ることができれば家賃などの負担はありませんが、賃貸物件を借りるのであれば、初期費用やその後の家賃・光熱費などを計算しなければいけません。専業主婦の方であれば、事前に仕事探しもしておくべきでしょう。
まずは別居後の生活にかかるお金をシミュレーションして、ある程度の目処が立ってから別居に踏み切るべきです。賃貸物件を借りる場合は、契約時の初期費用にプラスして50万円程度の手持ちがあったほうが安心です。
Q:別居中の生活費は夫に請求できる?
別居中の生活費は配偶者に請求することができます。なぜなら、夫婦には結婚生活を送るうえで必要な費用(婚姻費用)を分担する義務があり、たとえ別居していたとしても離婚しない限りその義務はなくならないからです。婚姻費用には、衣食住にかかるお金のほか、子どもの養育費や医療費なども含まれます。
共働きの夫婦の場合も、たとえば妻の収入が夫より少ないのであれば、妻は夫に婚姻費用を請求できます。夫が別居に反対している場合にも請求できますし、逆に、夫が家を出ていった場合にも請求できます。
Q:別居すると離婚が認められやすくなる?
夫婦は同居して助け合う義務がありますが、別居するということはその義務を放棄したというように見られます。実際の離婚調停でも、別居の期間が長いほど夫婦の実態がなく婚姻関係が破綻していると認められ、離婚が認定されやすくなります。
同居している場合より別居している場合のほうが離婚は認められやすいため、夫との話し合いで決着がつかなければ別居を検討するのも一つの手です。ただし、「悪意の遺棄」には気をつけなければいけません。悪意の遺棄については次のQをご覧ください。
Q:「別居が悪意の遺棄になる可能性がある」とはどういうこと?
たとえば、夫が離婚に反対している場合、妻がそれを無視して別居を始めると「悪意の遺棄」が成立する可能性があります。
悪意の遺棄とは、正当な理由なく夫婦の同居義務・協力義務を果たさないこと。夫の許可なく別居を始めれば、妻が同居を拒否していることになり、同居義務に反していることになります。争いになったとき、身勝手な別居だと判断されれば悪意の遺棄が成立してしまいます。悪意の遺棄が成立すると、自分から離婚請求ができなくなるだけでなく、離婚時に夫から慰謝料を請求されるリスクもあるので注意が必要です。
別居したからといって、直ちに悪意の遺棄が成立するわけではありませんが、ただ単に「嫌いだから」という理由だけで勝手に家を出るのは避けたほうがいいでしょう。
Q:子どもを連れて別居したほうが親権を獲得しやすい?
未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合、必ず親権者を決めなければいけません。夫婦の話し合いで決着がつかない場合、最終的には裁判で親権者を決めることになりますが、裁判では「子どものこれまでの生活環境が変わらないかどうか」が大きな判断ポイントになります。
そのため、親権者を決定するときに子どもと同居している親や、これまで主に育児をしてきた親が親権者になる可能性が高いです。離婚して親権を得たいのであれば、子どもを連れて別居したほうがいいでしょう。
ただし、夫も親権を望んでいる場合、夫の反対を押し切って子どもを連れて別居すると「子の連れ去り」とみなされるおそれがあります。子の連れ去りとみなされた場合、直ちに子どもを返還する必要があるだけでなく、親権を得るのも難しくなってしまいます。
別居を検討する場合は、どちらが子どもの監護者になるか決めたうえで別居を始めるべきです。夫婦での話し合いが難しい場合は、家庭裁判所で子どもの監護者を決める手続き(子の監護者の指定調停)も用意されています。
まとめ
特に、未成年の子どもがいる夫婦が別居をする場合は、慎重な判断が必要です。「子どもを連れて出ていってやる!」という気持ちも分かりますが、感情に任せて勝手に別居を始めるのは考えものです。夫婦関係が冷え切っていると話し合いをするのも難しいかもしれませんが、別居後の子どものことや生活費のことなどは双方が合意したうえで別居したほうが安心です。
「離婚」と「別居」には様々な法律問題が絡んできます。DVなど急を要する事情がないのであれば、最低限の知識を身に付けたうえで戦略的に別居するようにしましょう。
この記事の監修者情報
- 監修者
- 斎藤 善徳(さいとう よしのり)
- 不動産業界歴
- 約20年
- 担当した任意売却数
- 200件以上
- 保持資格
- 宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー
- 著書
- 運営会社:
- 千里コンサルティング株式会社
- 本社オフィス:
- 〒534-0021 大阪市都島区都島本通4-22-4 2階
- 電話番号:
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