離婚を考えている夫婦が別居するのは珍しいことではありません。夫との別居を考えている女性、特に専業主婦の方が懸念するのが「別居後の生活費」のことだと思います。実際に、「子どもを連れて実家に帰ったけど、夫が生活費を入れてくれない・・・」「夫が不倫相手の家に転がり込んで、生活費を払ってくれない・・・」というケースは多いようです。
このような場合、妻が夫からもらえる可能性があるのが「婚姻費用」です。婚姻費用は、離婚した後は請求できなくなります。すでに夫と別居している方、これから別居する予定の方は、早めに知識を身に付けて婚姻費用を請求するようにしましょう。
婚姻費用とは?
民法では、夫婦は生活費を分担して出し合う義務があることが定められています。
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
婚姻から生ずる費用(=婚姻費用)とは、婚姻生活を維持するために必要な生活費のことを言い、具体的には、日常の衣食住に使う費用や医療費、子どもの養育費・教育費などが該当します。これらの婚姻費用を、夫婦は2人で分担する義務があるということです。
また、夫または妻から婚姻費用の支払いがない場合に、相手に婚姻費用の支払いを求めることを「婚姻費用分担請求」と言います。たとえば、夫婦が別居していて妻より収入の多い夫が生活費を入れない場合は、妻から夫へ婚姻費用分担請求が認められます。
別居していても夫婦は互いに婚姻費用を分担する!
夫婦が互いに婚姻費用を分担する義務は、婚姻関係を解消しない限り(つまり、離婚届が受理されるまで)無くなることはありません。どれだけ夫婦関係が冷え切っていても、顔も見たくないと別居していても、お互いの生活を助け合わなければいけないのです。
つまり、「別居しているから生活費は払わない」という理屈は通らないということです。たとえば、夫が家を出て不倫相手と暮らし始めたとします。この場合、夫のほうが妻より収入が多いのであれば、妻は夫に対して婚姻費用の支払いを請求できます。
ただし、別居の原因が自分にある場合は、婚姻費用分担請求は難しくなります。たとえば、妻の不倫が原因で別居に至った場合などは、妻から夫への婚姻費用分担請求は認められにくくなります。
▼同居中でも婚姻費用分担請求はできる!
婚姻費用分担請求をするのに「夫婦が別居していること」は必須ではなく、同居していても請求できるケースはあります。たとえば、夫が自分の収入を一方的に管理しており、専業主婦の妻に必要な生活費を渡していないような場合は、同居中でも婚姻費用分担請求が認められます。
過去の婚姻費用は請求できない!
婚姻費用は「別居したとき」からではなく、「請求したとき」から認められると考えられています。例外はありますが、基本的に過去にもらえるはずだった婚姻費用を後からまとめて請求するのは難しいとお考えください。
そのため、すでに別居していて婚姻費用をもらっていない方は、今すぐにでも分担請求をするべきです。これから別居を考えている方は、別居して生活費を入れてもらえなかったらすぐに婚姻費用分担請求をするようにしましょう。
▼婚姻費用分担請求ができるのは離婚するまで
離婚をすれば夫婦は他人同士になるので、お互いに協力して生活費を出し合う義務はなくなります。当然ですが、婚姻費用分担請求もできなくなります。婚姻費用分担請求ができるのは、基本的に「生活費が支払われなくなってから離婚が成立するまで」ということです。
婚姻費用の金額
婚姻費用の金額は、基本的に夫婦の話し合いによって自由に決めることができます。一般的には、裁判所が用意している「婚姻費用算定表」を基準にして決めることが多いようです。
>> 婚姻費用算定表
婚姻費用算定表では、夫婦の収入や子どもの数・年齢などを考慮して、目安の金額が記載されています。以下に一例を記載しておきます。
・夫婦は別居中で、2人の子ども(14歳以下)は妻と暮らしている
・夫婦ともに会社勤め
・夫の年収が500万円、妻の年収が100万円
⇒ この場合の婚姻費用は月々8~10万円
婚姻費用が決まらない場合は・・・
婚姻費用分担請求は夫婦間で直接おこなうことができますが、夫婦間で金額が合意に至らない場合は、裁判所に調停を申し立てます。調停でも決着がつかない場合は、家庭裁判所の裁判官が「審判」という形で金額を決定します。
まとめ
婚姻費用分担請求をする大きな目的は、別居中の生活費を確保することです。これとは別の観点になりますが、婚姻費用分担請求は夫が離婚に合意してくれない場合にも効果的です。
妻から夫へ婚姻費用分担請求をしておけば、離婚までの期間が長くなるほど、夫の負担は大きくなっていきます。夫が「もうこれ以上、婚姻費用を払いたくない(払えない)」と考えれば、離婚の決断につながりやすくなるでしょう。
この記事の監修者情報
- 監修者
- 斎藤 善徳(さいとう よしのり)
- 不動産業界歴
- 約20年
- 担当した任意売却数
- 200件以上
- 保持資格
- 宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー
- 著書
- 運営会社:
- 千里コンサルティング株式会社
- 本社オフィス:
- 〒534-0021 大阪市都島区都島本通4-22-4 2階
- 電話番号:
- 06-6180-9111 FAX:06-6180-9177
- フリーダイヤル:
- 0120-15-2020
離婚準備ガイドの最新記事
-
2024/10/24
離婚後の家はどうする?住宅ローン返済や売却の選択肢と、その注意点について徹底解説します
全国任意売却支援相談室、千里コンサルティングオフィスです。 日本では、約3組に1組の夫婦が離婚を選択すると言われています。 離婚後
-
2024/1/30
共同名義の住宅ローンは危険?離婚後安心して自宅で暮らす3つの方法
「離婚後も共同名義のままにしておくとどんなリスクがあるの?」 住宅ローン借入当初は収入合算のため共同名義で借りたものの、やむを得ず離婚となった場
-
2023/10/24
熟年離婚における財産分与で押さえておきたいことは?不動産の分配方法もご紹介
熟年離婚時の財産分与では、分け合う必要がある財産が多いため話し合いが長引きやすいという特徴があります。 特に不動産は売却して現金化するか、一方がその