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離婚・別居にまつわるQ&A その2【妻向け離婚準備ガイド】|全国任意売却支援相談室 千里コンサルティングオフィス

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別居にまつわるQ&A その2【妻向け離婚準備ガイド】

<本記事を読んでもらいたい人>
・離婚準備中の女性
・離婚する前に夫と別居したいと考えている女性
・別居したいけど、別居によって不利な状況にならないか心配な女性

 

夫との離婚を考えたとき、「離婚前にとりあえず別居したい!」という女性は少なくありません。「顔も見たくない」「口も聞きたくない」という関係性であれば、すぐにでも別居したいことと思いますが、感情に任せて家を出ると、自分が不利な状況に立たされてしまうケースもあります。

夫との離婚を考えているのであれば、感情に任せて別居するのではなく、別居することが自分に有利に働くかどうかを見極めたうえで行動するようにしましょう。

離婚と別居にまつわる5つのQ&A

Q:離婚前に夫と別居すべきなのはどんなとき?

離婚前に夫との別居を考えるべきなのは、第一に夫からDVを受けている場合です。この場合、夫と同居していると身に危険が及ぶリスクがあります。当然、離婚交渉を進めていくうえでも支障が出るはずです。

また、夫が離婚に応じないケースも別居するのがいいでしょう。別居することで、夫が妻の本気度を感じ「そこまで考えているのなら・・・」と、あきらめて離婚に応じるケースもあるようです。

Q:別居したら夫に連絡先を伝えないといけない?

離婚を前提に別居するときは、離婚交渉をスムーズに進めるためにも連絡先は伝えておくべきです。

ただし、DVを受けている場合は話が変わってきます。この場合、夫に住所などを伝えると家に押しかけてくる可能性があります。このようなリスクがある場合は、夫に居場所を伝えるべきではありません。メールやLINE程度なら構いませんが、住所や職場を聞かれても答えてはいけません。

Q:自分が浮気している場合に別居していい?

自分が浮気しているときに別居すると、浮気がバレたときに不利な状況に立たされます。浮気を理由として一方的に家を出たと判断されると、「悪意の遺棄」と認定されることがあります。そうなると、不貞行為の慰謝料と悪意の遺棄の慰謝料をダブルで請求されるなどして、負担も大きくなってきます。

自分が浮気している場合は、自ら別居を切り出すのではなく、夫の意向に従っておいたほうがいいでしょう。
>> 悪意の遺棄についてはこちら

Q:別居する前にしておくべきことは?

離婚を前提に別居する前には、同居中でないとできないことをしておくべきです。たとえば、夫の浮気が疑われる場合は不貞行為の証拠を集めておくべきです。具体的には、スマホの着信履歴やメールの履歴、クレジットカードの明細などをチェックして、不審な点がないか確認しておきましょう。

また、離婚時の財産分与を見据えて、財産の裏取りをしておくのも重要です。なぜなら、夫に財産を隠されてしまうと、不当に財産分与額が減ってしまうリスクがあるからです。そうならないよう、夫の給与明細や銀行口座の写しなどを入手しておきましょう。

Q:別居すると財産分与のときに不利になる?

婚姻中に築いてきた財産はその名義にかかわらず夫婦の共有とみなされるため、財産分与の際は基本的に折半することになります。一方で、別居中に築いた財産は夫婦の共有とはみなされません。そのため、別居後にそれぞれが得た財産はそれぞれの単独所有になります。

別居するタイミングや別居後の財産状況などに左右されるため、一概に不利になるとは言えません。

Q:夫との別居を考えるうえで注意点は?

夫と話ができるのであれば、話し合いの場を設けたうえで別居するのがいいでしょう。何も言わないまま勝手に別居すると「悪意の遺棄」が成立してしまうリスクがあります。それを避ける意味でも、事前に話し合いをしたうえで別居するのが賢明です。
>> 悪意の遺棄についてはこちら

夫婦間の関係が冷え切っている場合、実は、夫も別居・離婚を考えていたというケースは少なくありません。そのため、別居を切り出すことで意外とスムーズに別居・離婚の話が進んでいく場合もあるようです。

Q:別居後、夫を子どもに会わせない方法はある?

夫婦が別居している場合、子どもと離れて暮らす親には、子どもと会って一緒に過ごしたりする「面会交流権」があります。そのため、子どもと一緒に暮らす親は正当な理由がない限り、離れて暮らす親の面会交流を拒否することはできません。

夫の面会交流権が認められないケース(制限されるケース)としては、以下のような場合があります。

・夫が子どもに虐待・DVをおこなっている場合
・子ども自身が面会交流を望んでいない場合
・夫が面会交流のルールを守らない場合 など

まとめ

夫からDVを受けている場合はすぐにでも別居すべきですが、DVやパワハラなどの特殊な事情がなければ、急いで別居する必要はありません。後の慰謝料請求や財産分与などを見据えて自分が有利になるよう、戦略的に別居するのがいいでしょう。

この記事の監修者情報

斎藤 善徳
監修者
斎藤 善徳(さいとう よしのり)
不動産業界歴
約20年
担当した任意売却数
200件以上
保持資格
宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー
著書

「住宅ローン地獄からあなたを救うわかりやすい任意売却」

「離婚とマイホームと住宅ローンの大問題」

運営会社:
千里コンサルティング株式会社
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