・離婚時の財産分与で損をしたくない女性
・離婚に際して、財産分与と慰謝料の違いを把握しておきたい女性
・離婚したいけど、経済的な不安から離婚に踏み切れない女性
離婚時に夫からもらえるお金については、「離婚準備ガイド【妻向け】夫からもらえるお金とは?」で解説していますが、そのなかでも大きなウェイトを占めるのが「財産分与」です。
財産分与は、条件やルールなどを知らないために損をしてしまう女性も多くいますし、慰謝料との違いが分からないという方も少なくありません。離婚後に頭を抱えることにならないよう、離婚準備の段階から財産分与について正しい知識を身に付けておきましょう。
財産分与とは?
財産分与とは、婚姻中に夫婦で協力して築いた財産を離婚時に分ける手続きのこと。「夫婦で貯めた500万円の貯金を離婚時に250万円ずつ分ける」などは、財産分与の分かりやすいパターンです。
法的にも、離婚する相手に対して「離婚するんだから財産を分けて」と言える財産分与請求権が認められています。
【民法768条1項】
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
財産分与は3種類
財産分与には、「清算的財産分与」「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」の3種類があります。単に「財産分与」と言えば、一般的には清算的財産分与のことを指します。
清算的財産分与
清算的財産分与とは、財産を清算することを目的とした財産分与のこと。結婚している間に夫婦が協力して築いた財産を、夫婦それぞれの貢献度に応じて平等に分けるというのが基本的な考え方です。
清算的財産分与の対象になるのは婚姻中に夫婦が協力して得たすべての財産で、その名義は問いません。たとえば、マイホームや預貯金などが夫名義になっている場合でも、妻から夫への財産分与請求が認められます。
扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚することで夫婦の片方が経済的に困窮する場合に、その生活をサポートすることを目的とした財産分与のことです。あまり一般的ではありませんが、夫婦の片方が病気療養中の場合や専業主婦(専業主夫)である場合などに認められるケースがあります。
慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与とは、配偶者に精神的苦痛を与えたことに対する慰謝料としての意味合いを含んだ財産分与のことです。慰謝料と財産分与は趣旨が異なるため、本来は別々に請求するものですが、ともに金銭のやり取りが中心になるので、便宜、財産分与に慰謝料を含めることが認められています。
慰謝料とは?
離婚時の慰謝料とは、離婚の原因を作った配偶者によって精神的苦痛を強いられた場合に請求できる損害賠償のことです。通常、浮気や不倫などの不貞行為やDV・暴力行為があって離婚する場合は慰謝料請求が認められます。一方で、性格の不一致や不仲といった原因で離婚する場合は慰謝料請求は認められません。
なお、慰謝料請求ができる法的な根拠は民法709条・710条です。
【民法709条】
故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
【民法710条】
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
財産分与と慰謝料の違い
財産分与と慰謝料は、まったく異なる制度です。片方の配偶者からもう片方の配偶者へ金銭などを支払うという点では同じですが、以下のような相違点があります。
趣旨が違う
財産分与(清算的財産分与)は、婚姻中に夫婦が築いた財産を公平に分配することを目的としています。そのため、離婚時に財産があれば当然に財産分与請求権が発生します。
一方、慰謝料は不法行為によって配偶者に精神的損害を与えた場合、その損害を賠償することを目的にしています。そのため、不法行為による精神的苦痛がなければ慰謝料請求権は発生しません。
なお、財産分与請求権は離婚をしなければ発生しませんが、慰謝料請求権は離婚をしない場合でも不法行為による精神的苦痛があれば発生します。
有責配偶者からの請求の可否が違う
財産分与(清算的財産分与)は、離婚原因の如何にかかわらず「婚姻中に夫婦で得た財産を二人で公平に分けましょう」という考え方に基づいています。そのため、たとえば夫の浮気が原因で離婚する場合でも、夫(有責配偶者)から妻への財産分与請求が認められます。
一方、慰謝料は不法行為によって精神的苦痛を与えた側が支払わなければならないものです。たとえば、夫の浮気が原因で離婚する場合、妻から夫(有責配偶者)へ慰謝料を請求できる可能性はありますが、その逆はあり得ません。
請求できる期間が違う
財産分与は離婚時から2年を経過すると請求できなくなります。一方、慰謝料は通常、離婚時から3年を経過すると請求できなくなります。
まとめ
離婚後の生活を安定させるためには、財産分与でもらえる財産は漏れなくもらっておくことが大切です。財産分与の交渉を有利に進めるには、財産分与に関する知識が欠かせません。以下の記事でも財産分与について解説していますので、ぜひ離婚準備にお役立てください。
>> 離婚準備ガイド【妻向け】財産分与の対象になる財産・ならない財産を知る!
>> 離婚準備ガイド【妻向け】財産分与をすべきタイミングや方法・流れを知る!
>> 離婚準備ガイド【妻向け】財産分与で損をしたくないなら「財産隠し対策」を!
この記事の監修者情報
- 監修者
- 斎藤 善徳(さいとう よしのり)
- 不動産業界歴
- 約20年
- 担当した任意売却数
- 200件以上
- 保持資格
- 宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー
- 著書
- 運営会社:
- 千里コンサルティング株式会社
- 本社オフィス:
- 〒534-0021 大阪市都島区都島本通4-22-4 2階
- 電話番号:
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