財産分与で損をしないための「財産隠し対策」【妻向け離婚準備ガイド】|大阪で任意売却なら全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス)

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「財産隠し対策」離婚後に財産分与で損をしないための方法【妻向け離婚準備ガイド】

<本記事を読んでもらいたい人>
・離婚時の財産分与で損をしたくない女性
・離婚して財産分与を受けたいが、ほとんどの財産を夫が管理している女性
・離婚して財産分与を受けたいが、夫による「財産隠し」を疑っている女性

 

離婚時の財産分与で、往々にして問題になるのが「財産隠し」です。たとえば、財産分与の対象額が2,000万円であれば、通常、妻の取り分は1,000万円(2,000万円 ÷ 2 )となります。ですが、もし夫が1,000万円の財産を隠していて、妻がそれに気付かないまま財産分与をすると、妻の取り分は500万円(1,000万円 ÷ 2)になってしまいます。

本記事では、「夫による財産隠しを防ぐために妻ができること」を中心に解説していきます。財産分与で損をしないよう、ぜひご一読ください。

夫による財産隠しに要注意!

離婚時の財産分与は、夫婦の共有財産がどのくらいあるかを洗い出すことから始まります。共有財産のリストアップが終わったときに、「えっ?こんなに少ないの・・・」と感じる女性は多いようです。そして、その理由が「夫による財産隠しだった」というケースは少なくありません。

妻より夫のほうが収入が多く、不動産や車、預金なども夫名義になっているケースが一般的です。そのため、夫のほうが財産を処分したり換金したりしやすい状況にあると言えます。夫婦関係が険悪になってくると、「相手には財産を渡したくない」と考えるのも不思議ではありません。実際に離婚が近そうな雰囲気になると、財産を隠し始める男性は多くいます。

財産隠しのよくある手法

夫による財産隠しは、様々な手法でおこなわれます。以下はすべて実際にあったパターンです。

・親族(夫の親や兄弟)の口座に入金する
・実家に現金を隠す(いわゆるタンス預金)
・ネット銀行などに口座を開設して入金する(いわゆる隠し口座)
・夫が代表になっている会社の口座に入金する(いわゆるペーパーカンパニー)
・愛人の口座に入金する
・現金を、換金率が高い金(ゴールド)やブランド品などに変える

財産隠しの防止法:財産をチェックして証拠を残す

夫による財産隠しを防ぐためには、夫の財産をチェックして証拠を残しておくことが大切です。銀行の貯金通帳や給与明細、確定申告書、不動産の登記簿や権利証、保険証券、有価証券、車検証など、財産に関わる書類はすべてコピーをとっておくようにします。また、貴金属類や美術品、家財やブランド品などは写真を撮っておきましょう。

また、夫に届く郵便物、可能であればメールもチェックするようにしましょう。そこから、隠し口座などが発覚するケースもあります。

財産隠しの防止法:別居する前に財産をチェック

離婚の前段階として別居をする夫婦も少なくありませんが、別居すると夫の財産をチェックしにくくなります。別居を考えている場合は、別居する前に夫の財産のチェックを済ませておきましょう。

財産隠しの防止法:離婚を切り出す前に財産をチェック

離婚をするには「離婚したい」という意思を夫に伝える必要がありますが、そのタイミングも重要です。なぜなら、離婚の意思を伝えることで財産隠しを画策し始める男性もいるからです。夫の財産の裏取りが終わってから、満を持して離婚を切り出すのがいいでしょう。

夫による財産の処分を防ぐ方法

上述のとおり、夫による財産隠しを防ぐには事前に財産をチェックして証拠を残しておくことが重要です。その一方で、「財産を処分される可能性」も頭に入れておかなければいけません。

夫婦関係が険悪になると「妻には絶対に財産を渡したくない」と、財産を処分したり使い込んだりする男性も現れます。たとえば、夫が「自分名義の不動産を売却して、売却代金で愛人にマンションを買い与える」というのもあり得ない話ではありません。こんなことをされたら、妻としてはたまったものではありません。

夫が勝手に不動産を売却したり預貯金を使い込んだりするのを防ぐために、以下のような手続きが用意されています。

調停前の仮処分申請

財産分与請求の調停をおこなう場合、調停が成立するまでには時間がかかります。その間に夫が財産を処分してしまうのを防ぐための手続きが、調停前の仮処分申請です。この申請が認められれば、夫に財産を無断で処分しないように命じるなどの処置がとられます。

ただし、調停前の仮処分には強制力がありません。そのため、たとえば夫が命令を無視して不動産を売却しても過料に処せられるだけで、売却をなかったことにして不動産を取り戻すことはできません。

審判前の保全処分申請

財産分与請求の審判をおこなう場合、夫による財産の処分を防ぐには、審判前の保全処分申請が有効です。この申請が認められれば、適切な保全処置がとられます。

審判前の保全処分には強制力があるため、無断での財産処分を確実に防ぐことができますが、申請が認められるための要件も厳しく、むやみに申請して認められるものではありません。

まとめ:財産分与で損をしないための「財産隠し対策」

夫に財産を隠されたり処分されたりすると、財産分与での取り分が減ってしまいます。そのリスクを低減するためにも、離婚が現実的になってきたら財産のチェックや証拠保全を始めるようにしましょう。

財産分与を有利に進めるには、最低限の知識が欠かせません。以下の記事でも財産分与について解説していますので、ぜひ離婚準備にお役立てください。

>> 離婚準備ガイド【妻向け】財産分与の基本を知る!慰謝料の違いとは?
>> 離婚準備ガイド【妻向け】財産分与の対象になる財産・ならない財産を知る!
>> 離婚準備ガイド【妻向け】財産分与をすべきタイミングや方法・流れを知る!

この記事の監修者情報

斎藤 善徳
監修者
斎藤 善徳(さいとう よしのり)
不動産業界歴
約20年
担当した任意売却数
200件以上
保持資格
宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー
著書

「住宅ローン地獄からあなたを救うわかりやすい任意売却」

「離婚とマイホームと住宅ローンの大問題」

運営会社:
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