離婚裁判
知っておきたい離婚裁判の
条件・費用・流れ
突然ですが、離婚を検討中の皆さん、離婚を成立させるには次の3つの方法があるのをご存じでしょうか?
【1】協議離婚:夫婦間の話し合いによる離婚
【2】調停離婚:家庭裁判所での話し合いによる離婚
【3】裁判離婚:訴訟による離婚
まずは当事者である夫婦間での協議によって離婚について話し合うのが一般的ですが、決着しないときは話し合いの場を家庭裁判所に移すことになります。そこでも話がまとまらなかった場合、夫婦のいずれかが家庭裁判所に訴訟を起こすことで、離婚裁判へ発展します。そこでは、訴えたほうが原告、訴えられたほうが被告となり、法廷で闘うことになります。ちなみに、最終的に裁判によって離婚する夫婦の割合は全体の1~2%ほどと言われています。
離婚裁判にかかる費用はどれくらい?
離婚裁判を行うにあたり、「収入印紙」と「郵便切手」を裁判所に収める必要があるため、その実費は負担しなくてはなりません。
・収入印紙
離婚だけを求める場合は13,000円ですが、財産分与や慰謝料などの請求も含む際には内容に応じて金額が変動します。詳しくは家庭裁判所に確認しましょう。
・郵便切手
訴状を提出する裁判所によって金額が異なりますが、おおよそ6,000円前後です。詳しくは家庭裁判所に確認しましょう。
また、離婚裁判において必須ではありませんが、弁護士に代理人を依頼する場合は、当然その費用もかかります。弁護士には離婚成立のために必要な書類作成などを任せることができ、専門知識や経験によるサポートのおかげで訴訟をスムーズに進行させられることにおいてはメリットがあると言えるでしょう。ただし、報酬相場は着手金30万円、報酬30万円ほどとされているため、経済的に余裕がない場合は厳しいかもしれません。
離婚裁判の流れ
離婚裁判は原則として、夫または妻の居住地を管轄する家庭裁判所で行われます。ただし、離婚調停を行った家庭裁判所が別の場所である場合には、離婚調停のときと同じ家庭裁判所で行うこともあります。
◆STEP1:書類準備
裁判所に訴えを提出するときには、次の書類が必要となります。事前に準備しておきましょう。
・訴状2枚
・夫婦の戸籍謄本およびそのコピー
・源泉徴収票や預金通帳などの根拠となる書類のコピー
◆STEP2:訴状の提出
離婚裁判を行う家庭裁判所に訴状を提出します。訴状には、離婚を求める旨とその原因を記載します。弁護士を依頼する場合は、弁護士が訴状の作成を代行してくれます。
◆STEP3:被告からの答弁書の受理~開廷
訴状提出後、被告側から答弁書が提出されます。その後、月1回ほどの頻度で裁判が開かれ、相互に離婚問題に関連する証拠を提示します。
◆STEP4:裁判所からの尋問
数回の口頭弁論を経て、ようやく判決です。判決で離婚が認められれば、やっと離婚が成立します。判決内容に不満があったり、離婚が認められなかったりした場合は、地方裁判所や高等裁判所に控訴することで離婚裁判を続けることができます。
離婚後、現在の家をどうするか決めていますか?
夢のマイホームを購入したものの、住宅ローンの返済中に離婚が決まったという方もいるでしょう。離婚後も夫婦いずれかが住み続けて、住宅ローンの支払いを続けるとしても、今後ローンの返済が滞ることがあったときは大変です。最悪、不動産を差し押さえられて競売にかけられてしまうことも……。
そんなリスクから解放され、新たな人生を歩みたい!という方は「任意売却」を検討してみてはいかがでしょうか。任意売却なら、通常の方法で売却ができないローン返済中の不動産でも売却が可能です。離婚時は決めなくてはならないことが山積みになりますので、任意売却を検討する場合は、なるべく早めの行動をおすすめします。
この記事の監修者情報
- 監修者
- 斎藤 善徳(さいとう よしのり)
- 不動産業界歴
- 約20年
- 担当した任意売却数
- 200件以上
- 保持資格
- 宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー
- 著書
- 運営会社:
- 千里コンサルティング株式会社
- 本社オフィス:
- 〒534-0021 大阪市都島区都島本通4-22-4 2階
- 電話番号:
- 06-6180-9111 FAX:06-6180-9177
- フリーダイヤル:
- 0120-15-2020
離婚裁判を行うには?
離婚裁判を行うには、裁判所に承認される条件をクリアしていなければなりません。その条件とは、「離婚調停を経ていること」と「離婚の原因に法的な正当性があること」の2つです。
基本的に離婚問題は、当事者同士で話し合うことを前提としています。そのため、離婚裁判まで持ち越すには、離婚調停を行ったうえで決着がつかない状態にあることを示さなければなりません。まずは家庭裁判所に調停の申し立てを行うことが必要です。
また、裁判離婚を成立させるためには、法的に定められた離婚原因が欠かせません。離婚というプライベートな問題に法律が介入する以上、法的に正当性が認められなければ離婚できないので、裁判による離婚を望む場合は、あらかじめ離婚の原因を整理しておきましょう。
法的に認められる離婚原因としては、以下のような例が挙げられます。
・配偶者以外と性的行為を持った
・夫婦生活における協力要請を拒絶したり、扶養義務を怠ったりした
・3年以上連絡が取れず、生死不明の状態である
・回復が期待できない重度の精神病である
・その他、婚姻関係を継続できない理由がある(暴行、浪費、犯罪など)