「離婚したい」と思っていても、「住宅ローンがあるからできない」と頭を悩ませている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
離婚の際は、親権や金銭面など重要な問題がいくつもありますが、その中でも住まいの問題は特に悩ましいところです。
どちらかが住み続けるのか?売却するのか?選択する必要があるでしょう。
離婚後の人生を安心して過ごしていくためにも、しっかり問題を整理し対処していくことが重要です。
本記事では、「住宅ローンがあるけど離婚したい」方に向けて、リスクや注意点について分かりやすく説明していきます。
住宅ローンが残っている場合は離婚前に売却を!
子供がいるご家庭の場合、学校を転向させたくないなど、離婚後も「今の住宅に住み続けたい」と思う方は多くいらっしゃると思います。
しかし離婚後に住宅ローンを返済するには、さまざまなリスクが生じます。
理由は、「連帯保証人の責任が残る」「名義変更や住宅ローンの借り換えの難しさ」「家を勝手に売却される」ことです。
このことからも、住宅ローンが残っている状態で離婚する場合は、売却して住宅ローンを完済するのがおすすめです。
連帯保証人の責任が残る
夫名義で住宅ローンを組む場合、妻が連帯保証人になることが多いですが、離婚しても連帯債務がなくなるわけではありません。
そのため、夫が住宅ローンを滞納した場合、妻に支払い義務が回ってきます。
その際に返済ができないと、信用情報に事故情報が登録されたり、財産を差し押さえられたりすることになります。
さらに住宅ローンの契約者が住んでいない場合、契約違反となり一括返済を求められることもあるでしょう。
離婚の際、住宅ローンの契約者が家を出る場合は、必ず銀行の許可を得るようにしましょう。
住宅ローンの名義変更や借り換えが難しい
夫が住宅ローンを組んでおり家から出る場合、トラブルにならないためにも妻名義に変更したいと考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし、銀行での名義変更は簡単ではありません。
名義を変更するためには、夫と同じくらいの収入があり、返済能力があると銀行が判断する必要があるからです。
そのため、夫より収入が低い場合は名義変更ができない可能性があります。
別の銀行で住宅ローンの借り換えという方法もありますが、こちらも審査に通る必要があるため簡単ではありません。
家を勝手に売却される可能性がある
家を売却できるのは、その家の名義人のみです。
そのため名義人である元配偶者の再婚などの環境や心境の変化があった場合、離婚後に住んでいる家を「勝手に売却される」というトラブルも考えられます。
もし、夫が名義人の家に妻が住み続ける場合は、公正証書にて勝手に家を売却しないなどの取り決めをしておくなどの対策をするようにしましょう。
養育費としての住宅ローン肩代わりには要注意
離婚後、夫名義の家に妻や子供が住み続ける場合、お互いの合意があれば養育費の代わりに住宅ローンを支払ってもらうことは可能です。
ただし、この場合も離婚後にさまざまなリスクが生じる可能性があります。
ここでは、養育費代わりに住宅ローンを支払ってもらう場合のリスクについて解説します。
住まいを失う可能性がある
住宅ローンを養育費の代わりにする際に起きやすいトラブルの一つは、なんらかの理由で住宅ローンが支払われなくなることです。
その場合、一括返済できなければ家に設定されている「抵当権」が行使され、競売にかけられ住まいを失うことになります。
突然住まいを失うことにならないようにするためにも、住宅ローンを確実に支払うなどの取り決めを公正証書に残すようにし、債務不履行があった場合、強制執行ができるように「強制執行認諾文言」を記載するなど、しっかり対処することが必要です。
住宅ローンの支払いが減額されることがある
養育費の代わりに住宅ローンを支払っている場合、離婚後に事情変更があると支払いの条件が変更されることがあります。
たとえば、どちらかの再婚・出産・養子縁組をした場合やお互いの収入バランスの変化などがあった場合です。
離婚後の環境の変化は予測がしにくいこともあり、対策も難しくなります。
このことからも住宅ローンが残っている場合は、離婚時に売却することをおすすめします。
住宅ローンが残っている状態で離婚したいときは?
住宅ローンが残っている状態で離婚したい場合、その後のトラブルを避けるためにも事前にしっかり夫婦で協議することが重要です。
ただし、理由によっては夫婦での話し合いが難しい場合も出てくるでしょう。
その場合は専門家に相談することで、問題を解決でき精神的な負担も減らせます。
夫婦でしっかり話し合う
離婚後のトラブルを防ぐためにも夫婦でしっかり話し合い、離婚の条件を決めておくことが重要です。
その際、なにを決めておけばよいか分からないと、不利な条件で離婚することになってしまいます。
子供がいる夫婦が離婚協議をする際は、「親権」「面会交流」「養育費」「財産分与」「年金分割」「慰謝料」の内容をどうするか決めておくようにしましょう。
それぞれの家庭の状況によっては、上記以外の条件が必要になる場合もあります。
専門家へ相談
夫婦で話し合いをしても解決できない場合は、それぞれの問題の専門家に相談するのが、おすすめです。
専門家が間に入ることで適正な条件で話を進めることができ、精神的な負担も大きく軽減されるでしょう。
また各専門家を交えることで、売却や名義変更などの際も話が進めやすくなります。
安心して新生活を送れるようにするためにも、専門家に相談することも重要です。
まとめ
住宅ローンが残っていても離婚することは可能です。
ただし、その際のリスクを事前にしっかり把握し、家の売却を検討したり、離婚協議書を公正証書で作成したりするなどの対処をしましょう。
離婚する際には、さまざまな手続きがあるため、時間もかかり精神的な負担も大きくなりがちです。
離婚後の生活を安心して過ごすためにも「住宅ローンがあるけど離婚したい」とお考えの方は、「全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス)株式会社」 まで、ご相談ください。
全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス)株式会社は、物件の任意売却を扱うコンサルティング会社です。
「住宅ローンがあるけど離婚したい」とお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
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