このたびの法案改正により、特定空き家に指定されると固定資産税が6倍になることが決まりました。
活用していないにもかかわらず、空き家を所有しているだけで今の6倍もの固定資産税を支払わなければならないのは大変なことです。
そのようなことになる前に、空き家を売却したりリフォームして賃貸物件として貸し出したりするなど、自分に合った活用方法がないか検討してみるとよいでしょう。
本記事では、固定資産税値上がりの対象となる「特定空き家」の条件についてもご紹介しています。
ぜひ参考にしてください。
空き家の固定資産税が6倍になるのはいつから?
建物や土地などの不動産を所有していると、固定資産税が発生します。
これは空き家でも同様であり、人が住んでいなくても毎年支払わなければなりません。
現在、少子高齢化による人口減少や新築住宅の供給過多・相続問題の発生などにより、空き家の数は全国で増加し、社会問題化しています。
その対策として「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が2023年6月に提出されました。
この法律により「特定空き家」に指定された空き家は特例措置の対象外となり、最大6倍の固定資産税を支払わなければなりません。
固定資産税が6倍になるのは、特定空き家に指定された翌年からです。
特定空き家に指定されるまでは行政からの指導や助言・勧告・命令などの段階を経ることになるため、その間に早めに対策を検討したほうがよいでしょう。
固定資産税が6倍になるのはどのような空き家なのか?
固定資産税が6倍になる「特定空き家」とは、空き家対策特別措置法により、さまざまな罰則の対象になっている空き家のことをいいます。
具体的な条件には、以下のようなものがあります。
衛生上有害となるおそれがある
建物の設備が破損していたり敷地内にゴミが放置されていたりして、そのままにしておくと衛生上有害になるおそれのある空き家は、特定空き家に指定される可能性があります。
特に、放置されたゴミから悪臭や害虫が発生している場合は注意が必要です。
また、庭の草木が生い茂っていて不法投棄を誘引する可能性がある場合や、浄化槽の破損により、汚物の流出や悪臭がある場合なども同様です。
保安上の危険がある
建物が傾いている場合や、土台が腐朽している場合、外壁が脱落するおそれがある場合など、保安上の危険がある空き家も特定空き家に指定されやすくなります。
空き家を放置すればするほど、躯体部分(建築物全体を構造的に支える骨組み部分)の劣化や耐久性の低下が進みます。
特に、不同沈下などがあり建物が傾いている場合は危険性が高いと判断されるため、特定空き家に指定される可能性は高いと考えたほうがよいでしょう。
周辺住民の生活環境を妨げている
周辺住民の生活環境の保全を図るうえで、放置することが不適切である状態の空き家も、特定空き家に指定される可能性があります。
例えば、敷地内の立木が倒壊していたり枝折れが生じていたりして、大量に散乱している状態である場合や、動物がすみついていることで鳴き声や糞尿などの被害が発生している場合などが当てはまります。
また、不審者が簡単に侵入できる状態で放置されていると、犯罪者の隠れ場として使われることも考えられるでしょう。
著しく景観を損ねる
適切な管理が行われていないことで、著しく景観を損なっている状態である場合も、注意が必要です。
具体的な例には、外壁の落書きを放置している・窓ガラスが割れたままになっている・ツタが壁全体を覆っているなどの状態が挙げられます。
各地域にはそれぞれ景観保全に係るルールが定められており、そのルールに著しく適合しない状態になっていると判断される可能性があります。
空き家固定資産税で損しないための対処法は?
活用していない空き家のために、6倍もの固定資産税を支払うことになるのは避けなければなりません。
固定資産税で損しないためにも、特定空き家に指定される前にできる空き家の対処法を考えましょう。
空き家を売却する
空き家ごと土地を売却してしまえば、固定資産税だけでなく空き家の維持・管理にかかる費用の負担がすべてなくなります。
もちろん所有権は移転するため、特定空き家に指定されることを心配する必要もありません。
相続した空き家を売却する場合は、譲渡所得の3,000万円特別控除が特例措置として適用される可能性があります。
この特例措置が適用されるには相続開始から3年を経過した年の12月31日までに売却する必要があるため、早めに検討したほうがよいでしょう。
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除については、国土交通省のサイトも参考にしてください。
また、空き家の任意売却も可能です。
任意売却の手続きの流れや必要な費用については、こちらの記事をご覧ください。
「任意売却の手続きの流れは?相談~決済まで分かりやすく解説」
更地にして活用する
空き家の状態が悪く買い手が見つかる可能性が低い場合は、空き家を解体して更地にし、活用する方法を検討してみてはいかがでしょうか。
更地にした場合は固定資産税の減税制度の特例が適用されなくなりますが、活用していない空き家に高額な固定資産税を支払い続けるよりも、駐車場を作ったり事業用の土地として貸し出したりして収益を得たほうが断然お得です。
また、自治体によっては更地にしても固定資産税の減税措置が受けられる場合もあるため、確認しておくとよいでしょう。
リフォームして賃貸物件として貸し出す
空き家をリフォームして賃貸物件として貸し出す方法もあります。
経営がうまくいけば、毎月安定した家賃収入が入ってきます。
ただし、エリアによってニーズが異なるため、ニーズに合わせたリフォームが必要です。
周辺の家賃相場も参考にしたうえで、家賃収入で回収できる見込みがある価格でリフォームを行いましょう。
ただし、空室が埋まらなかったり、家賃滞納などのトラブルが発生したりしても、固定資産税の支払いは発生します。
そのことも踏まえたうえで、慎重に検討することをおすすめします。
まとめ
特定空き家の固定資産税が6倍になる法律の改正案が、2023年6月に可決されました。
今回の改正により、固定資産税が高くなる空き家が増えることになります。
活用していない空き家を所有されている方は、自分が所有する空き家が特定空き家に指定される可能性はないか、指定された場合はいつから固定資産税が6倍になるのかを、事前に確認しておいたほうがよいでしょう。
固定資産税で損しないためには、早めに空き家を売却することも検討すべきです。
空き家の任意売却を希望されるなら全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス)にご相談ください。
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