マイホームは購入時に抵当権(※)が設定されるのが通常です。
そのため、マイホームを売却する場合、金融機関の住宅ローンを完済した状態で行うのが原則です。
しかし、条件次第では住宅ローンが残っている状態であっても家を手放すことができます。
以下、その条件を説明します
※抵当権…債務者(お金を借りた人)が返済できない(債務不履行)の場合、土地や建物を担保とすること
①ローンの残債をなくすことができる
マイホームを売却した際の売買代金で住宅ローンの残債をなくすことができる場合、ローンを完済した状態にできることので問題なく家を売却できます。
手続きも通常の取引と何ら変わりませんが、受け取ることができるお金は売買代金からローンの残債分を差し引いたお金になります。
②お金を上乗せでローンを返済可能
また、売却価格のみで残債をゼロにできなくても、手持ちのお金を上乗せすることでローンを一括返済できる見込みであれば、売却することができます。
場合によって、お金が少ししか手元に残りませんが、債務はきれいさっぱりなくなりますので、精神的には楽になるはずです。
③任意売却
上記のいずれの方法もとれない場合は、任意売却の手段をとることになります。
この任意売却を簡単に説明すると、債権者からの承諾を得た上で住宅ローンが残っている家を売却する方法です。
通常の売買の流れに加え
・債権者から売却の合意を得る
・売却後に残った債務の弁済方法を話し合う
というプロセスが加わります。
もっとも、この加わったプロセスというのが、売却する側にとって高いハードルになるわけですが、これは専門家に依頼することでご自身では何もすることなく売却ができます。
債権者との話し合い、それから不動産自体の売却も請け負ってもらえますので、専門の不動産業者に任せるのがよいでしょう。
④上記のいずれもできない場合
弁護士や司法書士などの専門家と相談して債務整理をする必要があると思います。
しかし、その前に一度、本当に任意売却ができないのかどうか、専門の不動産業者に問い合わせてみる方が良いと思います。
もしかしたら、①や②が可能かもしれませんし、それが無理でも可能な限り高い金額で不動産を売却できる③の任意売却ができるかもしれません。
何もしないまま放置していると、最終的には債権者からの申し立てを受けた裁判所によって家が競売にかけられてしまいます。
競売は市場価格よりかなり低い金額で売却されてしまいますので、損を被ることになります。
そして、競売にかけられて買い手がきまると、指定された期日までに退去しなければいけません。
強制執行が行われて家を強制的に退去させられるおそれがあります。
専門業者による任意売却なら、一般的に競売より高い金額で売却できますし、債権者との話し合いで引越しの代金を確保することも可能です。
お悩みの場合は是非、一度ご相談を!
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