・離婚準備中の女性
・離婚に際して、夫から確実に養育費をもらいたいと考えている女性
・離婚したいけど、経済的な不安から離婚に踏み切れない女性
夫と離婚することを決めたら1日でも早く別れたいものですが、子連れ離婚の場合はいったん落ち着いてください。いったん冷静になって、養育費についてしっかりと取り決めをしたうえで離婚するようにしましょう。感情に任せて離婚手続きを進めてしまったために、後になって養育費のことでトラブルになってしまうケースは少なくありません。
本記事では、離婚時の養育費にまつわるQ&Aを掲載しています。いずれも基本的な内容なので、離婚準備として確実に押さえておきましょう。
離婚と養育費にまつわるQ&A
Q:養育費はどのように取り決めればいいの?
養育費に関する取り決めは口約束でも書面上でもできますが、将来のトラブルを避けるためには公正証書を作成しておくことがおすすめです。養育費についての取り決めを公正証書で残しておくことで、万が一将来、養育費の支払いが滞ったときも、強制執行(元夫の給料を差し押さえるなどして養育費を強制的に回収すること)ができます。
なお、夫が話し合いに応じなかったり話がまとまらなかったりする場合は、家庭裁判所の調停で養育費を決めていきます。調停でも合意に至らない場合は、家庭裁判所の審判手続きに進むのが一般的です。
Q:養育費の金額で夫と揉めているのですが・・・
基本的に、養育費の金額は夫婦間の合意によって自由に決めることができます。とはいえ、基準がないまま話し合っていると折り合いがつかないケースもあると思います。
その場合、参考にしていただきたいのが「養育費算定表」です。これは、東京・大阪養育費等研究会が作成しているもので、養育費の目安が示されています。家庭裁判所の実務でも、この養育費算定表をベースに個別具体的な事情などを加味して養育費を決定しています。養育費算定表は以下からご確認ください。
>> 養育費算定表
Q:養育費はいつまでもらえるの?
養育費は、子どもが経済的・社会的に自立できるまでにかかる生活費や教育費などのことです。養育費の趣旨からも、その支払いは「子どもが扶養を要しない状態になったときまで」とされており、一般的には、成人したときまでとされるケースが多いです。
もちろん例外もあり、父母の経済事情や子どもの進路などを考慮して大学卒業までとされることもありますし、成人する前でも子どもが就職した段階で養育費は不要とされることもあります。
Q:養育費を途中で増額してもらうことはできるの?
離婚してから時間が経って子どもが成長してくると、「養育費が足りない・・・」と感じるようになるケースは多いようです。養育費は、はじめに合意したときに比べて生活状況が大きく変化した場合には、あらためて父母間で協議して金額を決め直すことができます。父母間の協議で合意に至らない場合は、家庭裁判所に対して養育費の変更について調停・審判を申し立てることになります。
Q:再婚したら養育費はなくなるの?
再婚したからといって、養育費がなくなるわけではありません。あくまでも、養育費は子どものための制度なので、子どもにとって養育費が必要である限りゼロになることはありません。なお、あなたが再婚した場合と、元夫が再婚した場合とでは事情が異なってきます。
前提として、養育費は、はじめに合意したときに比べて生活状況が大きく変化した場合には、あらためて父母間で協議して金額を決め直すことができます。一般的に、再婚も「生活状況が大きく変化した場合」に該当します。
元夫が再婚した場合は、新しく家族を持つことになるので、養育費の負担を重く感じるようになるケースが多々あります。そのため、あなたは元夫から養育費の減額を求められる可能性があります。これに応じるかどうかは、あなたの判断次第です。
一方で、あなたが再婚した場合は、再婚相手と子どもが養子縁組するケースが一般的です。そうなると、再婚相手(養親)が子どもの生活費・教育費をメインで負担することになるため、この場合も、元夫から養育費の減額を求められる可能性があります。あくまでも元夫との協議になるので、応じるかどうかはあなたの判断によります。もちろん、元夫が納得できないと調停・審判の手続きを利用することもあるでしょう。その場合、裁判所の判断によっては減額が認められるケースもあります。
Q:離婚時に決めた養育費を支払ってもらえない場合は、どうしたらいいの?
どのような方法で養育費の取り決めをしたかによって変わってきます。養育費についての取り決めを公正証書で残している場合や、家庭裁判所の調停で合意して調停調書が作成されている場合は、それらの書面にもとづいて強制執行(元夫の給料を差し押さえるなどして養育費を強制的に回収すること)ができます。
一方で、養育費についての取り決めを口約束でしていたり私文書で残していたりする場合は、強制的に回収することはできません。強制執行をするためには、家庭裁判所において養育費の支払いを請求する調停や審判をおこなう必要があります。
この記事の監修者情報
- 監修者
- 斎藤 善徳(さいとう よしのり)
- 不動産業界歴
- 約20年
- 担当した任意売却数
- 200件以上
- 保持資格
- 宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー
- 著書
- 運営会社:
- 千里コンサルティング株式会社
- 本社オフィス:
- 〒534-0021 大阪市都島区都島本通4-22-4 2階
- 電話番号:
- 06-6180-9111 FAX:06-6180-9177
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