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不動産を売りたいときはどうする?選択肢と売却の進め方を解説

不動産を売りたいと考えたとき、多くの方は専門業者を頼る方法を思いつくかもしれません。

専門業者といっても、不動産業者か不動産仲介業者、不動産買取業者などいくつかの業者があります。

また、業者へ直接依頼するほかにも、サイトを通して依頼する方法や買主を探す方法など、不動産を売却する方法はさまざまです。

 

では、どの方法にどのようなメリットがあるのでしょうか?

 

この記事では不動産を売りたい場合の選択肢と、売却が完了するまでの流れを解説します。

「不動産を売りたいけれどどうすればよいかわからない」という方は、ぜひ参考にしてください。

不動産を売りたいと言っている画像

不動産を売りたいときはどうする?

「空き地になっている土地があるから売却したい」

「引越しのために一軒家を売却したい」

「住宅ローン返済のために売却したい」

このように不動産を売却したいと考えている方のために、売却の方法を3つ解説します。

 

不動産業者・不動産仲介業者・不動産買取業者に直接依頼する

近くに不動産業者・不動産仲介業者・不動産買取業者があれば、直接依頼してもよいでしょう。

特に地元に根差した業者であればどのくらいの需要があるかわかるため、適切な価格で取引してくれます。

 

ただし、業者によって査定額や営業方法、対応が異なります。

希望する金額で売却したい場合は、事前にしっかりとリサーチしておくことが重要です。

 

なお、不動産買取業者の場合は不動産会社が買主となります。

そのため、不動産業者や不動産仲介業者に依頼するよりも短期間での売却が可能です。

 

住宅ローンの返済や開業のための資金調達などですぐにまとまったお金が欲しい方は、不動産買取業者に依頼するとよいでしょう。

 

一括査定サイトを使って不動産会社に相談する

一括査定サイトを利用すれば、複数の不動産会社に無料で査定依頼できます。

複数社を比較できるほか、不動産の情報だけで査定を依頼できる点がメリットです。

 

ただし、不動産からの連絡が複数社同時に届いて返信が手間になるほか、一括査定サイトと提携していない不動産会社には依頼できないなどのデメリットがあります。

 

不動産個人間売買サイトを利用する

個人で買主を探す方法です。

サイト上で取引相手を探せるため、自分で取引相手を探したい方にはぴったりでしょう。

経費をかけず自由度の高い取引ができる点がメリットですが、手間がかかることや買い手がすぐに見つからないことなどがデメリットです。

 

【状況別】不動産を売りたいときの進め方

不動産を売却する際の進め方を状況別に解説します。

不動産を売却する方法は不動産業者などを介すほか、任意売却という方法も可能です。

 

任意売却は、債権者に許可を得て不動産を売却する方法です。

住宅ローンや借金の返済が滞って催促状や競売開始決定通知が届くなど、住宅が差し押さえられそうな方が強制執行されないよう自分の意思で売却できます。

 

特にそういった事情がない方は、一般的な売却方法として「不動産業者・不動産仲介業者・不動産買取業者の場合」をご覧ください。

 

なお、不動産査定には以下の6種類の書類が必要です。

なるべく早く売却したい方は、事前に準備しておきましょう。

・登記簿謄本

・公図

・土地の測量図または建物の図面

・登記権利証または登記識別情報

・身分証明書

・印鑑証明書

 

不動産業者・不動産仲介業者・不動産買取業者の場合

買取業者の場合、不動産業者や仲介業者と流れは似ていますがが、業者と売買契約を結ぶことが特徴です。

まずは相談と査定を行い、売買契約を結びます。

その後売却活動が開始されますが、業者が実施するため任せておけば問題ありません。

 

なお、売却後は確定申告が必要です。

確定申告の申請期限は売却した年度の3月中旬頃です。

確定申告を忘れると税務署から連絡が来るため、期限までに忘れず申告しましょう。

 

【売却までの流れ】

①相談と査定

②売買契約を結ぶ

③不動産の売却活動の開始

④買主との売買契約の締結

⑤物件の引き渡しと決済

⑥売却後の確定申告

 

任意売却の場合

任意売却の流れを説明します。

任意売却の場合はローン残債の確認などが必要なため、司法書士や弁護士などの専門家に依頼したうえで行いましょう。

専門家に依頼すれば、債権者に売却許可を得る際に同意が得られるよう資料を作成して交渉してくれます。

 

なお、不動産が競売にかけられる前に手続きを進めてください。

手続きが遅くなると、任意売却ができなくなり強制的に差し押さえられてしまいます。

 

【売却までの流れ】

①専門家への相談

②不動産の価格査定とローン残債の確認

③債権者から任意売却の許可を取得

 

その後は不動産業者・仲介業者を利用する場合と同じです。

 

もし住宅を購入したときよりも売却したときの方が高ければ、売却差益に課税されます。

多少の売却益が出ても、マイホームの場合は3,000万円の特別控除があるため、譲渡所得税がかからないケースが多いですが、万が一に備えて覚えておきましょう。

 

任意売却の手続きについてもっと詳しく知りたい方は、「任意売却の手続きの流れは?相談から決済まで分かりやすく解説」をご覧ください。

決済までの流れだけでなく、手続きに要する期間や価格査定、ローン残債の確認に必要な書類などが解説されています。

 

まとめ

不動産を売りたい方のために、売る際の選択肢と売却時の流れを説明しました。

 

どの方法で売却するにも、まずは査定が必要です。

査定時にはご紹介した6つの書類が必要なため、事前に準備しておきましょう。

 

なお、不動産業者を介した一般的な売却方法と任意売却では、売却までの流れが異なります。

任意売却する場合は専門家への依頼が必要なため、頼れる司法書士や弁護士が近隣にいないか探しておきましょう。

 

「任意売却したいけれど頼れる専門家がいない!」とお困りであれば、「全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス)」までご相談ください。

任意売却のプロが日本全国どこでも対応いたします。

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