債権差押通知書が届いた場合、無視せずすぐに行動しましょう。
無視すれば差し押さえが執行されるだけではなく、生活が困窮したり社会的信用を失ったりするリスクがあります。
しかし、借金やローンが今すぐ返済できない場合、どうしてよいかわからない人も多いでしょう。
そこで、本記事では差押通知書が届いても借金が返済できない場合の対処法と無視した場合のデメリットについて解説します。また「取り下げは可能なのか?」の疑問にお答えしますので、借金やローンの返済が滞っており不安な人はぜひ参考にしてください。
債権差押通知書とは?
差押通知書とは、差し押さえを予告する文書のことです。
借金の返済が滞っていたり税金を滞納していたりすると、債権差押通知書が送られてきます。
しかし、送付されるのは債務者本人だけではありません。
勤務先の会社などの第三者債務者に送付されることもあるため注意が必要です。
給与の差押通知書は勤務先の会社にも届く
差し押さえとなる対象が給与の場合、会社にも通知書が送られます。
通知書が届いてから何も行動しなければ債権差押命令書が届き、差し押さえが本格的に始まります。
会社は従業員の給与から差し押さえとなる金額を控除し支払うことになります。
また、一度に差し押さえできるのは、給与の1/4までです。
そのため、差し押さえとなる金額によっては、何度か分割して支払う必要があります。
債権を持っている場合は第三債務者にも通知が送られる
債権差押通知書は債務者本人だけでなく、債務者本人が持つ債権の債務者に該当する「第三債務者」に対しても送付されます。
第三債務者は、勤務先の会社である「雇用主」のほか、銀行などの「金融機関」「取引先」の3つです。
例えば、債務者が銀行口座(預金債権)を持っている場合は、第三債務者である銀行に差押通知書が届きます。
債権の種類が売掛金であれば、通知書が送付されるのは取引先です。
債権差押通知書が届いても借金を返済できない場合の対処法
債権差押通知書が届いても借金を返済できない場合、以下3つの方法で対処できます。
状況に合わせて、最適な方法を選択しましょう。
債権者と交渉する
1つ目は、債権者と交渉し分割払いや返済期限の延長などを提案する方法です。
しかし、個人で交渉するのは難しいため、弁護士などの専門家に交渉を依頼しましょう。
また、税金を滞納している場合は、市役所などで生活が困窮している場合に適用される減免措置がないか相談してください。
任意売却の検討
2つ目は、自宅を売却して返済にあてる方法です。
住宅ローンが返済できなかった場合、ローンが残っている自宅を売る「任意売却」ができます。
任意売却は市場価格に近い価格で売却できるほか、売却金額が借金を上回れば引っ越し資金などにあてられる点がメリットです。
ただし、任意売却は債権者の同意が得られなければ、そもそも住宅を売却できません。
個人で金融機関と交渉するのは難しいため、専門家に依頼することも検討しましょう。
任意売却のメリットや手続きの流れについて詳しく知りたい人は「任意売却とは」をご覧ください。
債務整理の検討
3つ目は債務整理です。
債務整理により、借金を減額または免除できることがあります。
債務整理の種類は、任意整理・個人再生・自己破産・特定調停の4つです。
それぞれ債務整理にかかる費用が異なるほか、裁判所での手続きの有無やデメリットの大きさが異なります。
また、債務整理の種類によって期間が異なりますが、どの方法でも5~7年信用情報に記録が残る点に注意してください。
信用情報に債務整理の記録が残るとクレジットカードの利用停止や新規発行の不可、金融機関などで新規のローンが組めない、新規で賃貸契約ができないなどの制限があります。
債権差押通知書を無視した場合のデメリット
債権差押通知書を無視すると、債権差押命令書が届いて本格的に差し押さえがスタートします。
差し押さえの対象は給料債権や預貯金・不動産・宝石・自動車・絵画・有価証券などです。
債権の取り立ては、差し押さえ命令の伝達日から1週間(給料などの差し押さえの場合)を経過すると実行可能になります。
生活が困窮するリスクがある
差押によって給与の受け取りが一部制限されたり、銀行口座が差し押さえられたりするとお金を引き出せなくなります。
預金や給料が少なくなるため、生活が困窮する可能性が高いです。
ただし、生活や職業に必要な財産に関しては差し押さえが禁止されています。
例えば、衣類・寝具・生活に必要な3か月分の食料と燃料などがあります。
差し押さえの対象となる財産について詳しく知りたい人は、国税庁の公式サイト「一般の差押禁止財産」をご覧ください。
社会的信用が傷つく
給与や銀行口座を差し押さえる場合は、第三債務者である会社や銀行にも債権差押命令通知書が送付されます。
第三債務者に通知が届くと、借金を返済できず差し押さえが実行されるという事実を周囲に知られてしまうことになり、社会的信用を失ってしまうでしょう。
不動産や動産が強制的に競売にかけられる
住宅などの不動産や宝石・自動車・絵画などの動産が差し押さえられ、強制的に競売にかけられます。
住宅が競売にかけられると市場価格の5~6割程度で取引されるため、売却価格が低く返済額に満たない可能性もあるでしょう。
さらに、競売後に残った残債は引き続き支払う必要があります。
毎月の支払額は10,000~30,000円になるケースが多いようです。
債権差押命令の取り下げは可能?
以下の場合、債権差押命令を取り下げられる可能性があります。
・債務者が借金を一部返済する
・債務者と債権者で示談を成立する
・取立てが困難または取立てできる見込みがない
・差し押さえを継続する必要がなくなったとき
もし、一部でも返済できるのであれば、早めに行動しましょう。
一部でも返済するのが難しい場合は、債権者と相談するか、任意売却や債務整理などを検討する必要があります。
まとめ
債権差押通知書が届いても借金の返済や滞納している税金を支払わなかった場合、給与や口座などの財産が差し押さえられます。
大切な財産を守るためにも、通知書が届いた時点ですぐに行動を起こしましょう。
借金の返済や税金を支払えない場合は、債権者との交渉や任意売却を検討してください。
債務整理をする方法もありますが、デメリットが大きいためまずは債権者との交渉や任意売却によって解決する方がおすすめです。
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