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住宅ローンの滞納で給料の差し押さえ通知がきたらどうなるかを解説|全国任意売却支援相談室 千里コンサルティングオフィス

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住宅ローンの滞納で給料の差し押さえ通知がきたらどうなるかを解説

2018/9/6住宅ローン

借金やローンの滞納で給料の差し押えされるということは、基本的に裁判所が介入しているということです。

催告書などの通知はきますが、いつ差し押えが執行されるかは債務者には知らされません。

 

差し押さえ通知がきた場合の対処法について

給料の差し押さえ通知が来た場合には、まずは住宅ローンの会社とその返済方法の見直しが行えないかなど十分に相談をすることが重要です。

場合によっては、より返済額の低い住宅ローンに乗り換えることができたり、返済の金額を比較し返済期間を延ばすなどの対応を行ってくれるケースもあるのでまずは相談をするべきです。

その上で、効率的な返済方法について検討することが必要となります。

 

差し押さえが継続した場合

住宅ローンの滞納により給料差し押さえの状態が継続すると、最終的には住宅を取り上げられ競売にかけられてしまうことになります。

 

住宅ローンの返済は法律で義務付けられた契約です。

これが返済できない場合には、債権者が裁判所に対して様々な施策を求める要望書を提出することがあり、これに基づいて審査が行われる可能性が高いのです。

給料等の財産の差し押さえや、住宅の競売についても基本的には裁判所で決定されるものです。

そのため、ローンの返済が滞っている状況では、これを徴収するための様々な方法が裁判所から指示されるということも少なくありません。

 

給料が差し押さえられたらどうなる?

給料が差し押さえられると以下のような不利益をこうむります。

 

給料の手取り分が減る

当然のことですが、もらえる給料が減ります。

とはいえ、給料差し押えの額には上限がありますので差し押えになったからといって、全額もっていかれるということはありません。

原則として、給与の法定控除額(※)を引いた4分の1までと決まっています。

※法定控除額に含まれるものは、税金や社会保険料です。

 

勤務先からの信頼が損なわれる

給料が差し押さえられると、勤務先に知られます。

勤務先が損を被るということはありませんが、給料と差し押え分の金額を別に計算することにより、手間がかかります。

そのことにより経理担当の人には確実に知られることになりますので、ご自身の評価は確実に下がると考えておいてよいでしょう。

 

ちなみに、給料が差し押えられたからといって、そのことで勤務先から解雇されるということはありません。

そもそも、勤務先には実害がないからです。

 

また、家族へ通知が行くことはありませんが、手取りの額が減ることで何かしらあったのだと勘づかれることにはなると思います。

 

どうしても住宅ローンを払えない場合の任意売却という手段

住宅ローンを滞納してしまい、給料が差し押えになったままになると、裁判所の判断で住宅が競売にかけられる可能性も出てきます。

そうなると、強制的に住宅が売られ、立ち退きをしないといけなくなります。

競売は市場価格より、かなり低い額での取引となりますので、売却ができたとしても残債が多く残ることもあります。

 

そんなときに、専門の業者に依頼して競売を避け、より市場価格に近い値段で売却できる【任意売却】という手段があります。

家を手放すという点では競売と変わりありませんが、少しでも残債を減らすことを優先させるべきです。

更に引っ越し費用などの捻出も可能ですので、是非一度ご相談ください。

 

ご相談はこちらから⇒お問い合わせページ

この記事の監修者情報

斎藤 善徳
監修者
斎藤 善徳(さいとう よしのり)
不動産業界歴
約20年
担当した任意売却数
200件以上
保持資格
宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー
著書

「住宅ローン地獄からあなたを救うわかりやすい任意売却」

「離婚とマイホームと住宅ローンの大問題」

運営会社:
千里コンサルティング株式会社
本社オフィス:
〒534-0021 大阪市都島区都島本通4-22-4 2階
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