どのような事情であれ離婚した場合、次の日から大きく生活が変わることには違いありません。
夫婦の間にお子さんがいる場合、養育費がかかります。
その上、家を購入して住宅ローンが残っている方は、支払いに追われてご自分の生活が圧迫されることがありますので、気をつけてください。
離婚を機に家計の大幅な見直しが必要になるかもしれません。
まずは家と住宅ローンの詳細を調査
不動産の名義や住宅ローンの契約内容を調べてください。
特に契約内容については案外、ご自分で把握していないことがありますので、気をつけてください。
不動産の名義
ご自分で契約された場合、恐らく自身の名義になっていると思います。
しかし、それ以外の方が契約されたのなら名義が誰になっているかわからない場合もあります。
法務局で不動産登記簿謄本を取得してください。
名義だけでなく、その不動産にどういった担保権(抵当権)が設定されているかもわかります。
住宅ローンの内容
住宅ローンの契約書を確認してください。
誰がどのような債務を負っているか、当初の契約から変更はないか、が確認するポイントです。
主債務者、連帯保証人、連帯債務者などパターンがいくつかあります。
住宅ローンの残高
住宅ローンがどれだけ残っているかを確認することは最も重要です。
この金額次第で、今後の生活が変わってくると言っても過言ではありません。
残高は『償還表』などで確認できます。
不動産の評価額
それから不動産の価値を知るために、信頼できる不動産業者に査定をしてもらってください。
市場価格を知っておけば、売却を検討する際にも役立ちます。
現状を確認したら不動産をどうするか話し合い
夫がそのまま住む、妻がそのまま住む、どちらかが子どもを連れて二人とも出ていくという選択肢の前に考えるべきことがあります。
もし、購入した家をそのままにしておいて、住宅ローンを支払っていけるか、ということです。
住宅ローンを支払い、養育費を払っても、まだ生活に余裕があるのであれば、そのままにしておくという選択肢もあります。
その場合は、夫婦間で不動産の名義変更を含めて、新たに話し合うことが出てくるはずです。
もし、余裕がないのなら家の売却も選択肢に上がってくるはずです。
住宅ローンが即座に払えなくなるような状態なら、すぐにでも家の売却を考えた方がいいでしょう。
また、不動産の価値が住宅ローン残高を超えている場合、超過分の金額については財産分与の対象になります。
実際に売却するしないにかかわらず、財産分与の場合は夫婦どちらかのものになった場合、取得しない側への支払いが必要なケースもあります。
そういった場合は法律や不動産の専門家の意見に耳を傾けてください。
この記事の監修者情報

- 監修者
- 斎藤 善徳(さいとう よしのり)
- 不動産業界歴
- 約20年
- 担当した任意売却数
- 200件以上
- 保持資格
- 宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー
- 著書
- 運営会社:
- 千里コンサルティング株式会社
- 本社オフィス:
- 〒534-0021 大阪市都島区都島本通4-22-4 2階
- 電話番号:
- 06-6180-9111 FAX:06-6180-9177
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