本ブログでも何度か紹介していますが、任意売却とは
■住宅ローンの返済が困難になった場合、(中略)競売にかけず債権者の合意を得て売却すること
です。
任意売却の最大のメリットとして、
■一般的に競売よりも高値で売却することができる
というものがあります。
しかし、当然良いことばかりではなく、デメリットとして
■売却可能な時期には期限がある
というものがあります。
本記事では、任意売却がいつからできるようになるか、そしていつまで可能なのかを紹介します。
住宅ローンの返済が滞ったらこうなる
その前に、まず住宅ローンの返済が滞ってから競売になるまでの流れを簡単に紹介します。
以前、こちらの記事でも紹介しました。
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①借入先金融機関の担当者から連絡(電話)がある
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②催告書や督促状が届く
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③期限の利益の喪失予告通知(要は一括返済するようという通知がくること)
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④代位弁済の通知が届く(期限の利益の喪失。この時点で保証会社が債務を一括で建て替えている)
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⑤個人信用情報へ事故情報が登録される(いわゆるブラックリストへの登録)
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⑥保証会社や債権回収会社が(住宅ローン)の回収業務窓口になる。(任意売却をするかどうか確認されることもある)
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⑦一括返済や任意売却をしないでいると競売申立予告通知が届く
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⑧担保不動産競売開始決定通知書が届く
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⑨競売にかけられる
任意売却はいつからできる?
上の流れで言うと、⑥の『保証会社や債権回収会社が(住宅ローン)の回収業務窓口になる』の時点から任意売却が可能になります。
しかし、住宅ローンの返済が滞りそうになっていて、将来的に支払いができなくなりそうな場合、弊社のような専門業者に早めに相談する方がよいかもしれません。
というのも、任意売却での不動産の売却は金融機関(債権者)に申請して許可を得る必要があるからです。
この申請が適切にされなかったり、遅れてしまうと債権者である金融機関は競売の手続きを進めてしまいます。
つまり、相談自体は早めにしておくとよいということです。
早めに相談する方がよい理由
これには、もう1つ大きな理由があります。
金融機関から許可を得て任意売却をしたとしても、すぐに売れるという保証はありません。
その期間は債権者である金融機関に待ってもらっている状態ですので、できれば遅延なく売却への手続きを進めなければいけません。
また、購入を検討している方に物件の内覧をしてもらうこともありますので、その準備と心構えもしておく必要があります。
準備とは、具体的には物件内の清掃です。
家具をひとまとめにしたり、引っ越しの準備を整えることまではしなくても結構ですが、物件購入を検討している方に悪い印象を与えないよう清潔感を保つようにしておかなければなりません。
任意売却の期限はいつまで? 誰が決めるの?
任意売却は通常、販売活動期間として3~6ヶ月の間で、妥当だと思われる期間を、金融機関(債権者)が決定します。
この決定権は金融機関にあります。
ですので、最初に、任意売却で売却できる見込みがないと判断されれば、そのまま競売の手続きへ移行することもあり得ます。
任意売却の販売活動期間が過ぎても売却は可能
では、販売活動期間が終了してしまった場合はどうなるでしょうか?
この時点で、任意売却による売却は断念することになりますが、競売を避けるという意味ではまだ望みはあります。
というのも、競売の開札期日前日までに不動産売買を成立させてしまえばよいからです。
不動産会社でも、こういった知識を持ち合わせていない担当者がいますので、弊社のような専門業者に早めのご相談をしていただければ、と思います。
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