「差押調書謄本が届いたけどこれって何?」
「もう差し押さえられていて徴収が終わっているってこと?」
差押調書謄本が届いた方は、おそらくこのような不安がたくさんあることでしょう。
そこで、この記事では差押調書謄本について解説したうえで、届いたらどうするべきかを説明します。
無理やり財産を取り立てられたくない方は、迅速な対応が必要です。
大切な財産を守るために、ぜひ参考にしてください。
差押調書謄本とは
差押調書とは、差し押さえの事績を記録証明するために作成する文書です。
謄本は内容を完全に写した書面のことを指します。
つまり、差押調書謄本とは差押調書の写しのことです。
差押調書には債権の取り立て、その他の処分を禁止する旨が書かれており、財産が差し押さえられたときに送付されます。
税金の滞納処分について詳しく知りたい方は「税金滞納は要注意!住宅ローンへの影響と審査通過の解決策」をチェックしてください。
税金を滞納するリスクのほか、滞納処分の流れを解説しています。
差押調書の内容
差押調書は徴収職員が署名押印のうえ、以下のことが書かれています。
一 滞納者の氏名及び住所または居所
二 差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額
三 差押財産の名称、数量、性質及び所在
四 作成年月日
よくある質問は、「性質」についてです。
「性質」とは、例えば自動車の場合は登録番号や車名、型式(年式)、車台番号などを指します。
差押通知書との違い
差押調書が届くと「財産が取り立てられたの⁉」と焦る方も多いと思います。
この段階ではまだ財産は手元にある状態のため、取り立てられてはいません。
国税庁のホームページでも確認できますが、差押調書は差し押さえの効力発生要件にはなりません。
しかし、差押通知書は異なります。
差押通知書とは、差し押さえが決定した旨を通達するものです。
つまり、差押通知書は差し押さえが決定したことを知らせる通達で、差押調書はその内容を書いたものです。
なお、債権者からは「差押通知書」、裁判所から「債権差押命令」がそれぞれ通知されます。
記載された内容のとおりに差し押さえが実行されるため、何が差し押さえられるのか確認してください。
差押調書謄本が届いたらどうするべき?
差押調書謄本が届いた後にできる方法を解説します。
差押調書謄本が届いたら、なるべく早く役所の収納課や収税課などへ訪問もしくは連絡をしましょう。
差し押さえられた状態ではまだ取り立てられませんが、連絡をしなければ取り立てが執行されます。
差押調書謄本が届く前に税金が納付できないとわかったときも、収納課や収税課へ連絡してください。
担当者が収入状況や生活状況を聞き取り、今後の納付計画を納税義務者とともに検討してくれます。
税金や住宅ローンの返済でお困りの方は任意売却もおすすめ
「借金や住宅ローンを返済したいけれど、住宅を自ら手放すのは抵抗がある」とお考えの方のために、任意売却のメリットを解決します。
任意売却とは、借金や住宅ローンの返済、税金の納付ができなくなった方におすすめの解決方法です。
住宅を売却して得たお金を、借金や住宅ローンの返済、税金の納付に充てることができます。
借金や住宅ローンを減らせる、もしくはなくせる以外にもメリットはあるため、住宅が差し押さえ対象となった方は任意売却がおすすめです。
自分の意志で売却できる
任意売却は強制執行ではなく、自分の意志で売却することができます。
そのため、無理やり財産を取り立てられたくない方は特におすすめです。
強制執行で住宅を失うと「奪われてしまった」とマイナスな考えになる方が多いですが、任意売却で住宅を手放せば「住宅を売却してお金を得た」とプラスに考えられます。
競売よりも市場価格に近い価格で売却できる
自分の意志で売却できるだけでなく、市場価格に近い価格で売却できることもメリットの1つです。
不動産が競売にかけられた場合、売却価格は市場価格の5~6割と非常に低くなります。
これでは借金や住宅ローンの返済に充てても、いくらか残ってしまうかもしれません。
しかし、任意売却すれば市場価格に近い値段で売却できます。
購入価格よりも高い値段で売却できれば、手元にいくらか残るかもしれません。
売却代金から引っ越し費用が捻出できるケースもある
返済金額よりも高い値段で売却できた場合、残りの資金を引っ越し費用として使うこともできます。
シーズンによっては引っ越し料金が高くなることもあるため、今後の生活を考えれば資金はある方が助かるでしょう。
また、売却金額と返済金額の差がプラスにならなくても、交渉次第では引っ越し費用を売却金から捻出することも可能です。
もちろんその分返済額は増えますが、無理のない範囲で返済計画を立てれば、財産を差し押さえられることなく無事に完済できるでしょう。
まとめ
差押調書謄本とは、差押調書を写した書面であることがわかりました。
また、内容は滞納者の氏名や住所、納期限と金額、差し押さえる財産についてであり、差押通知書とは異なるものであることもわかったと思います。
もし税金を滞納すると、財産が差し押さえられて差押調書謄本が届くかもしれません。
そのときは内容を確認し、速やかに役所の収納課や納税課などの税金の納付を担当している部署を訪問、または連絡しましょう。
差押調書謄本が届いた時点では、まだ取り立ては行われていません。
対応次第では取り立てされずに済む可能性もあるため、まずは役所で相談しましょう。
どうしても納付できない場合は、任意売却がおすすめです。
住宅ローンが残っていても債権者の許可を得れば、住宅を売却できます。
売却金で得た資金を税金の納付に充てれば、財産を取り立てられることなく守れるでしょう。
「債権者と交渉して売却の許可を得るにはどうしたらいいの?」
「任意売却したいけれど何から始めたらよいかわからない」
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