住宅ローンを滞納してしまうと、以下のように不安を抱かれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
「口座差し押さえは通知なしでいきなり行われるのか?」
「口座が差し押さえられた時の家族への影響は?」
口座差し押さえが実行されるまでにはいくつかの段階があります。
家族を不安にさせないためにも、住宅ローンの返済が困難になってきたときは早めに家の売却を検討しましょう。
本記事では、一般売却と任意売却を選択できるケースについてもご紹介しています。
住宅ローンの返済に不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。
口座差し押さえは通知なしでいきなり行われる?
何らかの事情により住宅ローンを滞納した場合、どのタイミングで銀行口座が差し押さえられるのか不安になる方も多いと思います。
口座が差し押さえられる際は事前に通知されるのか、通知なしに突如行われるのかを以下で確認しておきましょう。
実行のタイミングが通知されることはない
口座差し押さえのタイミングが事前に通知されることはありません。
差し押さえはローンの債権を回収する目的で行われるものです。
事前に通知すると、口座の現金を引き出されたり、給与の振込を別の口座に変更されたりする恐れがあります。
そうなると差し押さえの意味がなくなるため、事前告知はしないことになっているのです。
ただし、口座差し押さえが実行される日が近いことは注意しましょう。
差し押さえ実行まではいくつかの段階がある
口座差し押さえが実行されるまでにはいくつかの段階があるため、把握しておきましょう。
まず、返済予定日に入金が確認できないと債権者から電話がかかってきます。
電話に出なかった場合や、電話で伝えられた期日までに支払わなかった場合は、督促状と振込用紙が届きます。
振込用紙で、支払い期限日と遅延損害金が上乗せされた金額を確認しましょう。
遅延損害金は、支払いが遅れるほど金額が高くなる仕組みです。
督促状にも従わずにいると、滞納から2~3カ月ほどで一括請求書が送られてきます。
一括請求書も無視した場合、裁判所から「特別送達」で書類が届き、支払い命令が出ます。
そして、この命令にも従わないと、口座の差し押さえが実行されるというのが一般的な流れです。
口座差し押さえによって家族への影響はあるのか?
住宅ローンの滞納によって、家族にどのような影響が及ぶのかを心配される方も多いでしょう。
具体的な影響として考えられることをご紹介します。
家族名義の財産が差し押さえられることはない
まず気になるのが「家族名義の口座も差し押さえの対象になるのか」ということではないでしょうか。
基本的に、差し押さえの対象となるのは債務者名義の財産のみであり、家族名義の財産が差し押さえられることはありません。
ただし、親が子ども名義の通帳に自分の財産を振り込んでいる場合などは、財産隠しが疑われて差し押さえの対象になることがあります。
また、共有名義の場合や所有者が曖昧な財産なども、差し押さえられることがあるため注意が必要です。
家族名義の預金への差し押さえの影響については、こちらの記事もご覧ください。
「口座の差し押さえタイミングはいつ? 家族名義は預金は大丈夫なのか解説」
直接的な影響はないがメンタルフォローが大切
家族が住宅ローン返済用の口座を利用する場合は、預金引き落としの際に通帳に「サシオサエ」と記載されるため、知られてしまう可能性が高くなります。
家族名義の財産に影響が及ばないとはいえ、ともに生活していく家族が不安な気持ちになることは避けられないはずです。
差し押さえられたことを隠すのではなく、正直にこれまでの流れを伝えたうえで、考えられる解決方法を提案するなど、少しでも不安を取り除くよう努めたほうがよいでしょう。
口座差し押さえが心配な場合は早めに相談しよう
住宅ローンの滞納によって口座を差し押さえられる心配がある方は、早い段階で相談や売却を検討しましょう。
滞納が続くと家も差し押さえられてしまう
住宅ローンを滞納し続けると、最終的に家が競売にかけられます。
競売とは、債権者である金融機関が強制的に家を売却し、住宅ローンを返済することです。
競売だと一般的な不動産売却よりも大幅に安くなります。
さらに、売却後もローンの残債があれば、引き続き返済を行わなければなりません。
デメリットの多い競売を避けるためにも、早めに対処法を考えましょう。
ブラックリストに載る前なら一般売却
住宅ローンを滞納してから3カ月目を目安に、ブラックリストに掲載されてしまいます。
これより前の段階であれば、家の一般売却が可能です。
一般売却は相場に近い価格で売れやすいため、売却したお金で住宅ローンを完済できる可能性があります。
ただし、一般売却の場合は最短でも4~5カ月はかかる場合がほとんどです。
住宅ローンの支払いが困難な方にとっては、できるだけ早く売却することが望ましいはずです。
そのため、一般売却を検討するのであれば、なるべく早い段階で動き出しましょう。
オーバーローンの場合は任意売却
ブラックリストに載ってしまった後、もしくは、オーバーローンの場合は、任意売却を選択することになります。
任意売却とは、住宅ローンの返済ができなくなった不動産を、債権者の許可を得て抵当権を抹消して売却する方法です。
オーバーローンは、家を売却したお金で住宅ローンを完済できない状態のことです。
任意売却であれば、オーバーローンでも金融機関の合意を得て売却できるため、競売を回避できます。
一般売却よりも売却価格は下がりますが、交渉次第では住宅ローン残債の分割返済が認められるケースもあります。
まとめ
住宅ローンの滞納による口座差し押さえは通知なしで行われるのかを、差し押さえ時の家族への影響とあわせてご紹介しました。
口座差し押さえを実行するタイミングが事前に通知されることはありませんが、差し押さえまでの段階を把握しておけばタイミングを予想することは可能です。
また、家族名義の口座が差し押さえられることはありません。
ただし、家族に不安な思いをさせることになるため、住宅ローンの返済が難しくなってきたときは早めに相談や売却を検討することが大切です。
任意売却を選択することで、ブラックリストに載った後やオーバーローンの状態であっても家を売却できます。
任意売却を検討しているのであれば、「全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス)」までご相談ください。
任意売却のプロが、相談から売却、アフターフォローまですべてサポートいたします。
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