任意売却とは
住宅ローンなどの融資を受けている人と金融機関との合意に基づいて、融資の返済が困難になった不動産を処分する手続き
のことです。
住宅ローンの返済ができなくなったときには任意売却をして、そこで入ったお金で借金を減らします。
競売になるより、市場価格に近い金額で売れることが多いので、残債をかなり減らすことができ、返済負担を減らすことが可能になります。
では、任意売却は万能かというと決してそうではありません。
最初から任意売却専門の不動産業者が担当していれば失敗するケースはあまりありませんが、そうでない場合は下記のような失敗例があります。
失敗例① 銀行との信頼関係がないとき
住宅ローンは融資している銀行が債権者ということになるのですが、任意売却をすることを認めないこともあります。
任意売却をしないなら、結果として競売ということになります。
競売は任意売却よりも低い売却金額になることが多いので、銀行にとってもメリットがありません。
しかし、それでも認めないというのは銀行と債務者の信頼関係が崩壊している場合です。
どうしてそうなるかというと、任意売却に至るまでの話し合いをせず、勝手に家を売りたいと言い出したときなどです。
当然のこととして、銀行としては今まで通りに返済をしてもらった方がいいわけです。
なので、信頼関係のない債務者のために抵当権を外し、勝手に売却することを許可してくれません。
そうならないためにも、まず銀行の担当者と会って、状況説明をする機会を設けるようにしましょう。
話のもって行き方もありますので、任意売却専門の不動産業者に最初から頼ることも考えてみてください。
失敗例② 売りに出したとしても100%売れるわけではない
任意売却が出来ることになったとしても、売りに出せば必ず誰かが買ってくれるとは限りません。
例えば地方の物件であったときには、購入希望者がなかなか現れないこともよくあります。
そうこうしている間に、任意売却可能期間が終わってしまうということも考えられます。
任意売却の販売活動期間はおよそ3~6ヶ月です。
これは債権者である金融機関が決定するので、債務者としては決められた期限を守る必要があります。
【参考記事】
競売にかけられる前に!任意売却可能な時期はいつからいつまで?
個人で販売活動をするのは難しいので、専門の不動産業者にお願いするようにしましょう。
失敗例③ 設備の故障や室内の乱れがあると売れにくい
建物を大事に扱わず、壁や床に穴が空いていたり、設備が壊れたままという物件は買い手がつきにくくて当然です。
中を見ることのできない競売とは異なり、任意売却の場合は買い手が室内まで確認することが可能なので、キレイに掃除して部屋を整えておきましょう。
少なくとも悪い印象を与えないことが大事です。
いずれにせよ信用情報の評価は悪くなる
無事に売れた場合でも、延滞をしたから任意売却をしたわけで、信用情報には深刻な金融事故の情報が残ってしまいます。
住宅ローンの返済ができないから家を手放したのに、また新しい家を購入することはないでしょう。
しかし、クレジットカードなど生活に必要なものの申し込みをする可能性は十分にあって、そのときに信用情報が傷ついていたら審査に通らなくなってしまいます。
借金の返済負担を免れたいと任意売却をするならば、これらのリスクを理解しましょう。
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