税金や住宅ローンなどの滞納により財産が差し押さえを受けたとき、状況によっては差し押さえの解除が可能です。
財産が差し押さえられると生活が苦しくなる場合もあるため
「差し押さえ解除まで日数はどれくらいかかるのか?」
「差し押さえ解除が可能な条件と方法にはどのようなものがあるのか?」
と不安に思われる方も多いでしょう。
差し押さえ解除までにかかる日数は、債権と差し押さえを受けている財産の状況によって変わりますが、長いと1ヶ月ほどかかることもあります。
また、差し押さえ解除が認められないケースも多いため、差し押さえを回避できるよう事前に対策を考えておくことが大切です。
本記事では、差し押さえを回避するための任意売却についてもご紹介しているため、ぜひ参考にしてください。
差し押さえとは?
税金の支払いや住宅ローンの返済が滞ったとき、債権者がその支払金の徴収を図るために差し押さえを行います。
差し押さえの対象は、銀行口座や給与・現金・不動産・自動車などです。
例えば、銀行口座が差し押さえられると一時的に預貯金を引き出せなくなり、家や土地などの不動産が差し押さえの対象になると、いずれ競売にかけられてしまう恐れがあります。
そのほか、新規で借り入れができなくなることや、給与の差押通知により会社に借金滞納が知られるなどのリスクもあります。
差し押さえはいつまで続くのか?
一度差し押さえを受けた場合、いつまで差し押さえられた状態が続くのでしょうか。
口座が差し押さえられた場合と給与が差し押さえられた場合の2つのケースに分けてご紹介します。
銀行口座を差し押さえられた場合
銀行口座が受ける差し押さえの効力は一時的なものであり、差し押さえが実行された時点の口座残高のみが影響を受けます。
口座自体はそのまま使い続けることが可能で、その後に入金されるお金は差し押さえられることはありません。
ただし、一度の差し押さえですべての債権を回収できない場合は、残高の差し押さえが何度も繰り返される可能性があります。
最終的には差し押さえの原因になっている借金を完済するか、担保を差し入れるかしないと、差し押さえは解除されません。
給与を差し押さえられた場合
給与の差し押さえは、差し押さえを受けている会社職場を辞めない限り、完済するまで毎月続きます。
給与を全額差し押さえると債務者が生活できなくなってしまうため、一部は差し押さえの対象にはなりません。
しかし、毎月差し押さえが続くと家計のやり繰りが困難になる恐れがあります。
そのため、早めに対処法を検討したほうがよいでしょう。
差し押さえ解除にかかる日数は?
借金を全額支払ったときや、差し押さえの対象となっている財産に価値がなくなったときなどは、差し押さえを解除できます。
そのほかにも、次項でご紹介するような方法で差し押さえの解除ができる可能性があるため、確認しておきましょう。
また、差し押さえ解除の手続きは、差し押さえが実行されてから1週間以内に行う必要があります。
差し押さえ解除にかかる日数は「債権がどのようなものか」「何が差し押さえの対象になったのか」によります。
例えば、自行のカードローン滞納が原因の差し押さえなら、最短1日で解除可能ですが、不動産の任意売却など裁判所が関与する場合は、1ヶ月ほどかかることも珍しくありません。
差し押さえ解除の方法
差し押さえ解除の方法には、次のようなものがあります。
交渉による解除
まずは、債権者との和解交渉により差し押さえを解除してもらう方法です。
金融機関や役所にきちんとした返済計画を示して交渉することで、応じてもらえる可能性があります。
例えば、「一定額のみ支払い、残りは分割で支払う」という提案をしてみるのも1つの方法です。
また、今後安定した収入が入ってくる見込みがあることを示すことができれば、解除してもらえるかもしれません。
不動産売買による解除
通常、差し押さえの対象となって不動産は売主の意思では売却できなくなります。
いつ競売にかけられてもおかしくない状態であるため、放っておくのは危険です。
そこで、売却によって得られた資金を支払いに充てることを条件に売却が認められる場合もあるため、債権者に相談してみるとよいでしょう。
もし、売却しても住宅ローンを完済できない「オーバーローン」の状態であっても、任意売却を選択することが可能です。
債務整理による解除
個人再生や自己破産といった債務整理を行うことにより、差し押さえを解除する方法もあります。
個人再生とは借金の減額や返済期日の延長を認めてもらう方法で、返済負担が大幅に軽減されます。
一方の自己破産は、裁判所での手続きを通じて返済義務を免除してもらう方法です。
これらの手続きは必要書類をそろえたうえで裁判所に申し立てを行う必要があるため、早めに対応することをおすすめします。
差し押さえの可能性があるなら「任意売却」の検討がおすすめ
「毎月の支払いが苦しくなってきた」と感じるときなど、このままでは差し押さえを受ける恐れがあると気づいた時点で、なるべく早めに任意売却を検討するのがおすすめです。
債権者は債権の回収が難しいと判断すると、最終的に不動産を競売にかけます。
そうなると、強制的に今住んでいる家から退去させられるだけでなく、近所の人たちに競売にかけられたことを知られてしまう恐れがあります。
また、競売だと相場の6~8割程度の価格でしか売れないため、それだけ債務も多く残るということです。
差し押さえられてからでも交渉しだいでは任意売却が可能な場合もありますが、応じてもらえないケースも少なくありません。
そのような事態になる前に、任意売却に向けて動き出したほうがよいでしょう。
任意売却については、こちらの記事も参考にしてください。
まとめ
税金や住宅ローンの返済が滞ったり、借金を返済できなくなったりしたとき、銀行口座や不動産などの財産を差し押さえられることがあります。
差し押さえを受けた財産は取り戻せないため、いつまで続くのか、差し押さえを解除するのにかかる日数はどれくらいなのか、事前によく確認しておくのがおすすめです。
差し押さえの解除は難しい場合も多く、できれば差し押さえが実行される前に不動産の任意売却を検討すべきといわれています。
もし任意売却をお考えなら、全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス)にご相談ください。
豊富な知識と実績を持つスタッフが、最後までしっかりサポートいたします。
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