マイホームを購入する際、住宅ローンを利用する人がほとんどです。
住宅ローンには貸し倒れリスクがありますので、金融機関は家に抵当権を設定し、万が一の場合でもそれを売却することで資金の回収をします。
また、借りる側の状況にもよりますが、金融機関は保証会社を利用することを条件としてきます。
ところが、親子ローンや契約者が自営業者であるときには、連帯保証人を用意するようにと求められることが多いようです。
連帯保証人がいる状態で返済が不可能になったら…
連帯保証人がいる状態で返済が不可能になった場合、連帯保証人に金融機関から督促がいきます。
連帯保証人は住宅ローンの肩代わりをしなければいけません。
そういった状況になる前に、連帯保証人への負担を減らすには、まず住宅自体の売却を考える必要があります。
この場合、連帯保証人に話を通す必要があるのでしょうか?
任意売却に連帯保証人の同意は必要か?
結論を言うと、任意売却に同意してもらう必要があります。
理由としては、『担保保存義務』というものがあるからです。
これをわかりやすくいえば、
連帯保証人が持っている権利を守るために勝手に担保を取り消すことができない
ということです。
本来ならば担保となる家は高く売れるので借金を肩代わりする心配はないはずだったのに、任意売却で市場価格よりも安く売ってしまったら、その分だけ借金の返済を多めにしなければいけなくなります。
普通に考えれば、そのようなことは連帯保証人の権利を脅かすので、受け入れられるはずがありません。
だからこそ同意を得た上で任意売却をしなければいけないのです。
連帯保証人には丁寧な説明を!
とはいえ、もう任意売却以外ではどうしようもないけど、相手がなかなか同意をしてくれないということもあります。
そういうときに備えて住宅ローンの契約に、担保保存義務免除特約というものを盛り込んでいることが一般的です。
これは
任意売却で連帯保証人の同意を得ずに抵当権を抹消して売却をすることが認められる
という内容のものです。
ただしこれは
信義則に反したり権利の濫用はしてはいけない
としています。
つまり常識はずれのこと、法に触れるようなことをするのであれば、担保保存義務免除が認められないということです。
とはいえ、やはり道理としては円満に任意売却する方がよいでしょう。
そのためには、競売になるより任意売却の方が高く売れるので保証債務を少なくできるということを含め、連帯保証人に丁寧な説明をする必要があります。
そして、担保解除同意書にサインをしてもらいましょう。
ご自身で説明が難しいのであれば、専門家に入ってもらって、どういう話をすればよいかアドバイスをもらう方がスムーズに進むかもしれません。
是非、ご検討ください。
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