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離婚する際に住宅ローンと養育費を相殺する|対処法や注意点を解説

2022/9/6離婚

離婚に関する話し合いのなかで、住宅ローンの名義人ではない配偶者や子供が家に住む代わりに「住宅ローンと養育費を相殺する」約束をされる方がいらっしゃいます。

双方にとってメリットがあるように思われますが、内容を細かく決めなければ、離婚後に住む家がなくなったり養育費を請求されたりなど、大きなトラブルが発生する場合があります。

 

離婚後の人生を安心して過ごすためにも、問題を整理し対処することが重要です。

本記事では、「離婚する際に住宅ローンと養育費を相殺したい」と考えている方に向けて、注意点や対処法について分かりやすくご説明します。

 

住宅ローンと養育費を相殺

 

離婚したら住宅ローンと養育費を相殺できる?

 

離婚後、養育費と住宅ローンを支払うのは厳しいと考える方も多いのではないでしょうか。

その際、養育費の代わりに住宅ローンを支払うという取り決めをする方もいます。

 

ただし、住宅ローンと養育費の相殺は、離婚後の状況によって相殺できるケースと相殺できないケースがあるため注意が必要です。

 

相殺できるケース

 

まず養育費と住宅ローンが相殺できるケースを確認していきましょう。

離婚後、夫名義の家に妻と子供が住み、その家の住宅ローンを夫が支払っている場合、養育費の計算時に考慮され相殺ができる可能性があります。

 

ただし「養育費と住宅ローンを相殺」する場合は、その後のトラブルを避けるためにも、取り決めた内容を公正証書に残すなど対処するようにしましょう。

 

相殺できないケース

 

では相殺できないケースはどのような場合でしょうか。

 

離婚後、夫名義の家に夫が住み養育費と住宅ローンを払っている場合です。

この場合、夫は自分の家の住宅ローンを支払っているにすぎず、母子の負担が軽くなっているわけではありません。

 

したがって、養育費の計算時に住宅ローンの支払いが考慮されることはなく、相殺ができないケースになります。

 

住宅ローンと離婚後の養育費を相殺する際のリスク

 

離婚後の状況により養育費と住宅ローンの相殺は可能です。

ここでは養育費と住宅ローンを相殺する場合の注意点をご説明します。

 

安心して離婚後の生活を送るためにも、考えられるリスクへの対処が重要です。

 

妻・子ども側のリスク|家に住めなくなる可能性がある

 

養育費と住宅ローンを相殺(約束)する取り決めをしている際に考えられるトラブルは、家に住めなくなる可能性があることです。2つのケースをご説明しますので、離婚の際にしっかり対処するようにしましょう。

 

住宅ローンの支払いが滞る可能性がある

 

養育費を住宅ローンと相殺している場合、起きやすいトラブルが、なんらかの理由で住宅ローンが支払われなくなることです。

その場合、一括返済できなければ家に設定されている「抵当権」が行使され、競売にかけられ住まいを失うことになります。

 

住宅ローンを確実に支払うなどの取り決めを公正証書に残すようにし、しっかりした対策が必要です。

 

勝手に家を売却される可能性がある

 

家を売却できるのは、その家の名義人のみです。

そのため離婚後に元配偶者の環境や心境の変化などを理由に、住んでいる家を「勝手に売却される」というトラブルも考えられます。

 

もし夫が名義人の家に妻が住み続ける場合は、公正証書にて勝手に家を売却しないなどの取り決めをしておくなどの対策をするようにしましょう。

 

夫側のリスク|子どもから養育費を請求される可能性がある

 

養育費の代わりに住宅ローンを支払っている側にも、トラブルの可能性があります。

 

滞ることなく支払いをしていても、書面に残していなかったことで子供から「養育費を請求」される場合があります。

子供を養育するための養育費は、子供にも請求する権利があるためです。

 

離婚後に我が子とトラブルにならないようにするためにも、離婚時の取り決めは公正証書などに残すようにし、説明ができるようにしておきましょう。

 

離婚時の住宅ローン相殺に関する対策

 

離婚の際には、さまざまな問題を解決しておく必要があります。

 

離婚後のトラブルを避けるためにも夫婦で話し合うことが重要です。

しかし夫婦だけでは話がまとまらないことも多く、精神的な負担も多いため、専門家に相談するのがおすすめです。

 

では、どこに相談すればよいのかご説明します。

 

対策①売却する

 

住宅ローンの支払いが長期になる場合や、金額負担が大きい場合は、家を売却して解決する方法もあります。

ただし、残っている住宅ローンより高い金額で売却できる場合とひくい金額でしか売却できない場合があるため、売却後のお金をどうするのかは事前にしっかり話し合いが必要です。

 

対策②相談する

 

離婚後も妻や子どもが家に住み続けたい場合などは、専門家などへの相談が重要です。

ここでは、2つに分けてご説明します。

 

役所などの公的機関で相談

 

離婚についての相談といっても「どこで何を相談すればよいのか分からない」という方も多いのではないでしょうか。

状況によっては冷静に問題に向き合えないことも出てくるでしょう。

 

そのような場合は、ご自身の住んでいる地域の役所など公的機関の無料相談を活用すれば、どの問題から手をつければよいかなどを相談できます。

その後、必要な専門家に相談しながら対策していきましょう。

 

専門家に相談

 

住宅ローンが残っている状態で離婚する場合、そのまま住み続けるのか、売却するのかでも対応は違います。

ですが、どちらの場合も名義や住宅ローンの状況を確認したうえでの対応が重要です。

 

名義などの権利関係であれば担当した不動産会社、住宅ローンに関しては金融機関に相談し対応しましょう。

ただし、権利関係が複雑な場合や理由により顔を合わせて話し合うことが難しい場合などは弁護士などに相談するのもおすすめです。

 

まとめ

 

離婚時に、養育費と住宅ローンの相殺は可能です。

ただし、その際のリスクを事前にしっかり把握し、公正証書を作成しトラブル時に証明ができるように対処しましょう。

 

離婚には住宅の問題以外にも、さまざまな手続きがあるため、時間もかかり精神的な負担も大きくなりがちです。

 

離婚後の生活を安心して過ごすためにも「離婚する際に住宅ローンと養育費を相殺したい」とお考えの方は「全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス)株式会社」 まで、ご相談ください。

 

「全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス)株式会社」は、任意売却を扱うコンサルティング会社です。

「離婚する際に住宅ローンと養育費を相殺したい」とお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

 

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