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財産分与で兄弟が相続できる割合は?|注意点や財産の分け方についても解説

親や兄弟が亡くなった際、財産分与(遺産相続)でトラブルになることも少なくありません。

トラブルになると話し合いも進まず、最悪の場合、絶縁状態になる恐れもあります。 

 

この記事では、財産分与における兄弟の相続割合や、トラブルになる原因・円満に分ける方法についてご紹介いたします。

 「兄弟で財産分与」の検討をされている方は、ぜひ参考にしてください。

兄弟間の相続や財産分与

 

財産分与(遺産相続)時の兄弟の割合とは

 

親や兄弟が亡くなった際、財産分与(遺産相続)は民法で決められたルールに従って行うことになります。

しかし、どのような場合に兄弟が相続人になるのか、また相続の割合がどのくらいであるか、分からない方が多いのではないでしょうか。

 

ここでは兄弟が相続人になる場合とその際の割合について解説します。

 

兄弟が相続人になる場合

 

法定相続人は、法律により亡くなった方の財産を相続できる人のことです。

ただし法定相続人には順序があります。

 

どのような場合があるか、確認していきましょう。 

 

・亡くなった方の兄弟に相続人の順序が回ってくるのは3番目

・亡くなった方の子供が「兄弟」の場合は相続人の順序が回ってくるのは1番目 

 

兄弟が相続する場面で多いのは、両親が亡くなり子どもである兄弟が相続人になるケースと、亡くなった方の兄弟が相続人になるケースです。

 

相続する際の兄弟の割合

 

相続になった場合、まず遺言書の有無を確認し、ある場合は遺言書の内容を最優先で相続します。

遺言書がない場合は遺産分割協議を行い、法律で定められた法定相続分を基準に財産を分けることになります。

 

法定相続分は、配偶者の有無や兄弟の人数でも変わるため、ここでは2つのケースを見ていきましょう。

 

1つめは、両親が亡くなり、子どもである兄弟で分ける場合です。この場合は兄弟の人数で財産を分けることになり、2人兄弟であれば2分の1ずつとなります。

 

もう1つは、配偶者が居る兄弟が亡くなり、配偶者と兄弟で分ける場合です。この際は配偶者が4分の3、兄弟が4分の1の割合となり兄弟が複数人居る場合はその人数分で等分します。

 

ただし法定相続人が全員同意した場合は、異なった取り決めで分けることも可能です。

 

兄弟で財産分与する際にトラブルになる原因と対策

 

仲がよい兄弟でも財産分与の際、さまざまな理由でトラブルに発展してしまうことが少なくありません。

ここでは、トラブルになりやすい原因と対策について解説します。

 

円満に財産分与を行うためにも、ぜひ参考にしてください。

 

主な4つの原因

 

ここでは兄弟で財産分与する際に、トラブルになりやすい4つの原因について解説します。

 

不動産など平等に分けられない財産が多い

 

財産が持ち家など不動産の場合、相続人である兄弟で共有することも可能ですが、自由に活用できないため誰が不動産を取得するのかでトラブルになりやすくなります。

 

また兄弟の1人が親と同居していた場合は、住む場所の問題も出てくるため、さらに解決が難しくなるでしょう。

 

生前に贈与を受けた兄弟がいる

 

兄弟の1人がマイホームの購入資金などの多額の支援を受けていた場合、支援を受けていない兄弟が不満を抱き財産分与時にトラブルになる可能性があります。

 

生前に高額な支援などの贈与があった場合は「特別受益」を受けたとして支援分を差し引いて財産分与するべきですが、どれが特別受益になるのかの判断も難しいため、解決が面倒になる場合が多いでしょう。

 

遺産が想定していたよりも少ない

 

親と同居や近くに住んでいる兄弟が居る場合も注意が必要です。

 

相続人の1人が財産の管理をしていると、他の相続人は財産の状況が把握できません。

そのため管理していない相続人が想定している財産よりも少ない場合、疑いが生じトラブルになる可能性があります。

 

兄弟の1人が両親のお世話をしていた

 

親の介護をしていた兄弟が居る場合もトラブルになることがあります。

介護していた相続人が「寄与分」を主張しても、対価を算出しづらいため双方が納得できるとは限りません。

 

そのため話がまとまらず長期化する場合は、調停による解決になる場合もあります。

 

財産分与時のトラブル対策

 

財産分与の際のトラブルを防ぐためにも、事前に対策しておくことが重要です。

 

代表的なのは「遺言書を残す」方法があります。

遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれメリット・デメリットもあるため、最適な遺言書を作成するとよいでしょう。

 

それ以外にも「生命保険を利用する」「生前に話し合いをしておく」などの方法も有効です。

それでも遺産分割協議がまとまらなくなった場合は、専門家に相談するとよいでしょう。

 

兄弟で財産を分ける方法

 

財産が現金のみであれば、簡単に等分できるでしょう。

しかし、実際は不動産や株式など分割が難しい財産があることがほとんどです。

 

その場合どのような方法で財産を分ければよいか解説します。

 

現物分割

 

財産を分割する際の基本的な方法で、それぞれの相続人が異なる財産を相続する方法です。

例えば兄弟が3人で相続する財産が土地と株式と現金だった場合、長男が土地、次男が株式、三男が現金などの分割方法です。

 

代償分割

 

持ち家などの不動産のみなどの場合に利用されることが多く、財産を相続する人が他の相続人に現金で精算する方法です。

 

例えば1,500万円の不動産を兄弟3人で相続する場合、不動産を相続した人が他の2人に500万円ずつ代償金を支払います。

基本的には一括払いですが、合意がある場合は分割払いとすることも可能です。

 

換価分割

 

こちらも不動産や動産が多い場合に利用される方法で、財産を売却し代金を現金で分けます。

話し合いをしても相続方法が決まらない場合、最終的に用いられることが多い方法です。

 

共有分割

 

相続人が財産の一部または全部を共同で所有する方法です。

兄弟が2人で財産が持ち家のみなどの場合、2分の1ずつ共有することになります。

 

ただし相続後にトラブルになる可能性が高いため、あまり利用されていません。

 

まとめ

 

兄弟が財産分与の対象になる場合は多くありません。

しかし感情的になってしまうことも多く、トラブルも起こりやすくなります。

 

財産分与で兄弟が疎遠にならないように、生前からトラブル防止ができるよう準備が重要です。

どのように準備を進めればよいか分からない場合は、専門的な知識を持つ第三者を交えて話し合うことをおすすめします。

 

「全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス)株式会社」は、物件の任意売却を扱うコンサルティング会社です。

弁護士による相談も無料です。

 

「兄弟での財産分与」でお悩みの方は、お気軽に「全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス)株式会社」まで、ご相談ください。

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