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自己破産すると自宅はどうなる?賃貸・持ち家のケースごとにご紹介

「自己破産したら持ち家は手放さなければならない?」

「賃貸の場合は出ていかなければならないの?」

 

自己破産する場合、本人の財産はほとんど差し押さえられ、使用できなくなります。

しかし、住んでいる家はどうなるのでしょうか?

賃貸物件に住んでいる方の中には、退去を命じられるのではないかと不安に感じている方もいらっしゃるでしょう。

 

この記事では、自己破産後に自宅がどのようになるのか、賃貸物件と持ち家のケースに分けて詳しくご紹介しています。

自己破産手続きを進める前に、ぜひ参考にしてよりよい方法を選んでください。

自己破産後の自宅

自己破産とは

自己破産とは、借金を返済できなくなった方が裁判所に申し立てを行い、財産を精算して債権者に配当する手続きのことです。

財産を処分したあと、それでも残ってしまった借金は免除されます。

 

借金がなくなる自己破産ですが、クレジットカードやローンを5年以上利用できなくなったり、職業や資格に制限がかかったりするなどのデメリットもあります。

また、すべての借金が免除されるわけではありません。

税金や罰金など「非免責債権」と呼ばれるものは免責の対象外です。

 

さらに、自己破産は借金を返済できなくなった方の最終手段として考えがちですが、誰でも自己破産の手続きができるわけではありません。

自己破産の条件や種類について、さらに詳しくみていきましょう。

 

自己破産の条件

自己破産をするための条件は主に次の2つです。

 

・支払いが不能

・免責不許可事由に該当しない

 

これらの条件は借金額に左右されません。

また、免責不許可事由は、借金を作った理由が次のようなものである場合に該当します。

 

・ギャンブル

・株・先物取引

・財産の不当な処分や隠匿

・名義貸し

・詐欺的借入れ

・換金行為 など

 

上記の場合でも免責となるケースがまれにあります。

また、生活態度を改め、真剣に取り組む姿勢が認められれば、破産手続きを管理する破産管財人の調査・判断の下「裁量免責」となる可能性が高いです。

 

自己破産を考えたら、まずは弁護士に相談しましょう。

 

 

自己破産の種類

自己破産の手続きには以下の3種類があります。

 

・同時廃止

・管財事件

・少額管財

 

どの手続きになるのかは、所有している財産の状況などによって異なります。

 

所有する財産がほとんどなく、経済的余裕がなかったり、浪費による借金ではなかったりするケースでは「同時廃止」となる可能性が高いです。

おおよそ自己破産の手続きは3ヶ月で完了するでしょう。

 

「管財事件」は処分する財産が多いケースで行われる手続きです。

財産の処分に時間がかかるため、手続き完了までに6ヶ月~1年以上かかります。

 

「少額管財」は、「管財事件」となるほどの大きな財産は有していないが、ある程度の財産を持っている方が行われる手続きです。

調査や財産処分の手間が少なく、2~5ヶ月くらいの期間で手続きは完了するでしょう。

 

 

自己破産で自宅はどうなる?

自己破産した場合、住んでいる自宅はどうなるのでしょうか?

借家のケースと持ち家のケース、それぞれについてご説明します。

 

 

借家のケース

賃貸物件に住んでいる場合、自己破産をしても解約・退去させられることはありません。

以前は自己破産を理由に退去させられるケースもありましたが、法の改正によって借主の自己破産を理由にした賃貸契約の解除はできなくなっています。

 

ただし、収入に見合わない高い賃貸物件に住んでいる場合は、破産管財人が賃貸契約の解除を決定することがあるため注意してください。

また、家賃を滞納している場合も退去を命じられることがあります。

 

 

 持ち家のケース

持ち家は、原則として手放さなければなりません。

生活に必要な財産以外はすべて処分して、返済に充てる必要があります。

持ち家も生活に必要だと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、没収の対象となります。

裁判所の命令によって行われるため、拒否はできません。

 

家の没収が決まると競売にかけられます。

すぐに退去する必要はなく、競売が確定して退去日が決まるまでおおよそ6ヶ月~1年かかります。

 

自己破産で没収されるのは本人名義の財産のみのため、他人名義にすれば没収されないと考える人もいらっしゃるかもしれません。

しかし、これは財産隠しとみなされるため、決してしないでください。

 

破産手続きでは細かく本人の財産が確認されます。

不動産登記簿も確認されるため、いつ名義が変更されたのかなどもすぐにわかるでしょう。

財産隠しが明らかになり悪質だと判断されれば、免責不許可事由に該当するとされ、自己破産ができなくなる可能性もあります。

 

 

 

自己破産の前にできるだけ任意売却をする

住宅ローンが残っている持ち家がある場合、自己破産の前に任意売却することをおすすめします。

任意売却とは、債権者や連帯保証人との合意のうえで、本人の意思で自宅を売却することです。

 

住宅ローンが残っている場合、残りのローンも自己破産によって免除されます。

しかし、競売の売却額は市場価格の7割程度にしかなりません。

任意売却であれば、市場の相場とあまり変わらない金額で売却できるでしょう。

 

任意売却をすれば、住宅ローンの残債が少なくなり連帯保証人の負担を軽減できるメリットもあります。

また、任意売却をしたあとに自己破産すれば管財事件ではなく、同時廃止として処理される可能性があります。

そのため手続きがより短時間で完了するでしょう。

 

任意売却をしても家を手放すことに変わりはありませんが、持ち家を持ったまま自己破産するより、任意売却したあとで自己破産した方がメリットは大きいです。

 

任意売却に関して詳しく知りたい方は「任意売却と自己破産のタイミング|どちらを先にすべきか?」をご覧ください。

 

 

 

自己破産で家を手放したあとはどうする?

自己破産で家を手放したあと、住む場所はどのようにすればよいのか心配になる方もいらっしゃるでしょう。

賃貸契約や新規の住宅ローンについて、どのようになるのかご説明します。

 

 

新たに賃貸契約を結ぶことは可能

自己破産したあとでも新たに賃貸契約を結ぶことはできます。

契約時に自己破産していることを申告する義務もありません。

 

収入に対して、支払える金額の家賃であれば問題なく賃貸契約を結べるでしょう。

ただし、連帯保証人として賃貸保証会社と契約を結ぶ必要がある物件は注意してください。

クレジットカードなどの信販会社が賃貸保証会社を担っていることがあり、自己破産が賃貸契約の審査に影響することがあります。

 

 

 5~10年は新たに住宅ローンが組めない

自己破産をすると、信用情報に事故情報として登録されるため、5~10年間は新たにローン契約が結べません。

これには住宅ローンも含まれています。

そのため、新たに住まいを購入するためには一定以上の期間が必要です。

 

ただし、ブラックリストに載るのは本人だけのため、配偶者や子ども名義でならローンを組めます。

 

 

まとめ

自己破産をすると、借家を退去する必要はありませんが、持ち家は没収されます。

自己破産を考えている方の中に、住宅ローンが残っている家を持っている方は、ぜひ自己破産の前に任意売却を検討してください。

家を手放すことに変わりはありませんが、さまざまなメリットがあります。

 

任意売却なら、一度「全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス)株式会社」へご相談ください。

任意売却のプロが親身になって対応いたします。

無料相談会も実施しています。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

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