結論から言うと、自己破産以外の方法であれば家を残して債務整理することが可能です。
債務整理には任意整理・個人再生・自己破産があります。
このうち自己破産をすると資産をすべて没収されるので、家を残すことはできません。
そして、家を残して債務整理ができるのは、『個人再生』、『任意整理』です。
個人再生で家を残す場合
個人再生では資産をすべて没収されるわけではないので、家を残して債務整理をすることができます。
もちろん、無条件で認めてしまうと債権者が保護されないので、一定の条件を満たしていることが条件です。
■債務の総額が5,000万円以下であること
5,000万円以上の場合、(通常の)民事再生手続をとる必要があります。
■継続、安定した収入があり、再生計画に則った返済ができること
借金をおよそ5分の1に減額することができますので、それを継続して返済する必要があります。
個人再生では『住宅ローン特則』(住宅ローンの特例)があるので、住宅ローンだけは例外的に対象からはずすことができます。
ちなみに、次に説明する任意整理との違いは、原則としてすべての借金を対象とする必要があるということです。
任意整理で家を残す場合
自己破産・個人再生とは違い、任意整理は、裁判所を介さずに各債権者と話し合い、借金の総額や利息、返済方法を見直すというものです。
任意という名前がついている通り、整理する借金を選ぶことができます。
つまり、『住宅ローンは払い続けるが、その他の借金は整理する』という選択が可能です。
例えば、消費者金融やクレジットカードでの借金は整理して、住宅ローンのみそのまま払うというようなことです。
こうすれば、住宅ローンはそのまま払い続けますので、家を残すことが可能です。
デメリットとして、
■家のローンそのものの返済に困っていると、この手段は使えない
■家に抵当権などの担保がついていると難しい
■債権者との話し合いによって減る金額が違うので大幅に借金の減額ができないことがある
というところです。
結局、個々人の状況に合わせて、どれを選ぶか考える必要がありますのでお気をつけください。
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