宅地建物取引業と、不動産業は一見同じのように思えますが、実は明確な違いがあります。
以下、宅地建物取引業についての説明をした後に、違いを述べます。
宅地建物取引業とは
宅地建物取引業とは、
■土地・建物等の売買・交換・賃貸の仲介
■分譲住宅の販売代理
を行なう事業のことです。
この事業を行なうためには『宅地建物取引業法』(通称:宅建業法)で定める免許が必要です。
なお、免許の有効期間は5年です。
免許を受けるのに詳細な基準がある
宅建業法が制定された大きな理由の一つに、
■第二次世界大戦後、専門的な知識や経験のない者が不動産取引に従事し、著しい混乱を招いた
ということがあります。
そのため、免許を受けるためには、詳細に定められた基準があります。
その中の一つに、法定で定められた数の『宅地建物取引士』を置いていることというものがあります。
所管官庁は国土交通省
宅地建物取引業の所管官庁は国土交通省です。
複数の都道府県にまたがって事務所を設置する場合は、国土交通大臣から免許を受けます。
一方、1つの都道府県にしか事務所がない場合、都道府県知事から免許を受けます。
宅地建物取引業の規制の対象業務ではないケース
自ら不動産を持ち、賃貸する場合には宅地建物取引業には当たりません。
これは貸しビルやアパート・マンションの経営をすることも含まれます。
宅地建物取引業と不動産業の違いとは
そもそも不動産業とは
■売買・仲介(二つ合わせて媒介とも)
■賃貸(土地・住宅・ビルの大家)
■管理(分譲マンション・賃貸物件の管理)
と大きく分けて、3つの業務があります。
この全てが宅地建物取引業(宅建業)に当てはまるかというとそうではありません。
前項に述べた通り、宅建業は、売買や仲介といった取引・流通を取り扱う業種のみが含まれます。
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