前回の記事では、不動産取得税の免税点、いつ支払うかについて紹介しました。
今回は、その計算式や税率について紹介します。
不動産取得税計算式
納める税額は
■不動産取得税 = 課税標準額 × 税率
という計算式で求めることができます。
■課税標準額 = 不動産の価格
ですが、原則、固定資産税評価額と呼ばれる価格(※1)が適用されます。
この固定資産税評価額は市場価格より低いのが通常です。
土地の場合はおおよそ7割くらい、建物の場合は5~6割くらいです。(※2)
※1・・・固定資産課税台帳に登録されている価格
※2・・・あくまで目安です
不動産取得税の税率、納める額
不動産取得税の税率は原則、課税標準額の
■4%
です。
しかし、家屋・住宅を平成33(令和3:2021)年3月31日までに取得した場合、軽減措置で課税標準額の
■3%
に引き下げられています。
また、土地・宅地を平成33(令和3:2021)年3月31日までに取得した場合、軽減措置で
■課税標準額×2分の1×3%
に引き下げられています。
評価額から控除を受けられる、建物編
建物は、以下の要件を満たした場合、軽減措置が受けられます。
新築の場合
■床面積が50㎡以上240㎡以下
■居住用に建てられたもの(マイホーム、セカンドハウス、住宅用賃貸用マンション)
要件を満たせば、1,200万円の控除が受けられます。
中古の場合
■床面積が50㎡以上240㎡以下
■取得者本人の居住用(マイホーム、セカンドハウス)
■以下のうち、いずれかに該当
① 昭和57(1982)年1月1日以降に建築されたもの(固定資産課税台帳参照)
② ①に該当しない住宅のうち、新耐震基準に合っていると証明がなされたもの、
③ ①に該当しない住宅のうち、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定のもの
④ 新耐震基準に合っていない住宅で、入居前に改修工事を実施する一定の中古住宅であること
要件を満たせば、以下の控除が受けられます。
新築日 | 控除額 |
1997年4月1日以降 | 1200万円 |
1989年4月1日~1997年3月31日 | 1000万円 |
1985年7月1日~1989年3月31日 | 450万円 |
1981年7月1日~1985年6月30日 | 420万円 |
1976年1月1日~1981年6月30日 | 350万円 |
1973年1月1日~1975年12月31日 | 230万円 |
1964年1月1日~1972年12月31日 | 150万円 |
1954年7月1日~1963年12月31日 | 100万円 |
評価額から控除を受けられる、土地編
土地は、以下の要件を満たした場合、軽減措置が受けられます。
新築の場合
前項、建物の要件を満たすこと
かつ
■土地先行取得の場合、取得から3年以内に建物を新築する(2020年3月31日までの特例)
■建物建築先行の場合、土地を借りるなどして住宅を新築した人が新築1年以内にその土地を取得する
これらの要件を満たした場合、
不動産取得税 = (固定資産税評価額 × 1/2 × 3%)‐控除額(下記①か②の多い金額)
① 45,000円
② (土地1m2当たりの固定資産税評価額 × 1/2) × (課税床面積 × 2(200m2限度)) × 3%
中古の場合
前項、建物の要件を満たすこと
かつ
■土地先行取得の場合、取得から3年以内に建物を新築する(2020年3月31日までの特例)
■建物建築先行の場合、土地を借りるなどして住宅を新築した人が新築1年以内にその土地を取得する
これらの要件を満たした場合、
不動産取得税 = (固定資産税評価額 × 1/2 × 3%)‐控除額(下記①か②の多い金額)
① 45,000円
② (土地1m2当たりの固定資産税評価額 × 1/2) × (課税床面積 × 2(200m2限度)) × 3%
不動産取得税の軽減には申請が必要
一つ注意しないといけないことがあります。
不動産取得税を軽減してもらうには
■都道府県の税事務所への申告が必要
ということです。
手続きを忘れてしまうと、軽減が受けられなくなりますのでお気を付けください。
もし、手続きを忘れたせいで納税通知がきた場合は、すぐに税事務所に問い合わせてください。
必ずとまでは言えないが、対応してくれることもあるので期限が過ぎていたとしても諦めないでください。
最後に
不動産に関する税金はそれなりの金額になりますので、軽減や免除を受けられるのであれば、忘れずに手続きをしましょう。
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