皆様こんにちは! 田中でございます。
わたくしのレギュラーワークのひとつ、市役所へまた調査に行ってきました。
市役所によりますが、お昼休みは業務外時間の為、各課によっては調査出来ないので、
わたくしはその時間帯は市役所の食堂を利用しております。
市によってそれぞれ特徴があって、おもしろいです。
価格もリーズナブルで種類も豊富。いつも大盛りで注文しております・・・。
さて、先日の夏期休暇中に、友人のA子ちゃんから相談を受けました。
両親の実家を、近い将来相続する事になりそうなので、
どんなものかなぁ、と。
イイネッ!ちょうどわたくしの分野ではございませんか。
なにせ、A子ちゃんは不動産の「ふ」の字もさっぱり興味が無いらしくて、
何も知らない楽天家でございます。
わたくしがあーだこーだと言っても、「ふ~ん」・・・。
その時は懐かし話に花が咲き、結局不動産についてはフェードアウトでした。
後日軽く調べましたら、再建築不可の物件だということがわかりました。
その土地はいわゆる「旗竿地(はたざおち)」(下図ご参照)
(旗の形の柄の部分が入口通路になっている様な形)でございます。専用通路とも言います。
「再建築不可」とは・・・。
建物を取り壊して新しく建て替えが出来ない土地や建物の事をいいます。
なぜ建て替えが出来ないのか・・・。
間口(土地が接している長さ)が建築基準法上の道路に2m以上接していないと
建て替えが原則できません。これを「接道義務」と言っています。
災害時に救急車や消防車などの緊急車両が入れる幅が必要だからです。
避難する場合もあまりにも狭い道幅だとスムーズに移動しにくいなど。
色々規定がございます。
道路と土地の事は査定価格にも関わるので大変重要です。
古家付きの安い土地があったので、買って更地にしてから新築住宅を建てようと思っても、
その物件が再建築不可では困りますので注意が必要です。
長くなりましたが、さっきのA子ちゃんに「再建築不可」だったよ、と
伝えますと逆に興味が湧いたらしく色々質問されました。
なんでなんでどーしてなの、と。
A子ちゃんとは家族ぐるみのお付き合いなので、これからも見守って行きたいと思います。
もし再建築不可物件を所有されているお客様がいらっしゃいましたら、
ご相談内容をお伺いして、メリットに変えられるようなご提案が出来る可能性があります。
弊社へぜひご相談下さい。
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