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競売後の残債の支払いや時効について解説

2019/2/17任意売却

住宅ローンの支払いが滞ったものをそのままにしておくと、いずれ競売にかけられます。

競売にかけられた場合、市場価格よりもかなり低い金額で落札されます。

一般的には、残債を超える金額で売却されることは滅多にありません。

 

【参考記事】

家のローンが払えないので売却を考えている方へ

住宅ローンが残っている家の売却はできるの?

 

残債の支払いはどうする?

当然ですが、基本的に残債の支払い義務はなくなりませんので、競売後の残債は支払わなければいけません。

金融機関から返済を求められることになります。

 

ここで問題になるのが、残債の一括返済を求められることです。

金融機関が分割返済を認めてくれないことも珍しくありません。

 

住宅ローンを通常返済をしていたときは、『期限の利益』というものを債務者は持っていました。

これは、『決められた期限の到来までは債務を返済しなくてよい』というものです。

しかし、ローンの返済が滞って数ヶ月経った場合、この『期限の利益』は喪失してしまいます。

 

残債を支払えない場合

残債を支払えないからといって放置してしまうと、給与などが差押えられてしまったり、他に不動産があった場合は、そちらも競売にかかる可能性が出てきます。

ですので、競売後の残債を放置してしまうことだけは避けなければいけません。

 

残債を支払えない場合の対処法

手持ちの資産で支払えない、そして頼る人もいないとなると、弁護士に相談するという選択肢があります。

その場合、債務整理の相談ということになります。

 

弁護士に相談すると、債権者が返済要求することなど債務者への接触ができなくなる受任通知を送ってくれます。

その結果、残債への対策に時間をかけることができるようになります。

弁護士費用のことなどもありますので、まずは無料相談できる窓口などを調べて相談してみましょう。

 

債務整理をよくやっている弁護士さんであれば、弁護士費用のことも一括の支払いではなく、分割にしてくれるなど相談に乗ってくれるはずです。

 

ちなみに、もし住宅以外に資産がなく、貯金もさほどない場合は、自己破産という選択肢もあります。

個々人のケースによって、どれを選ぶか変わってきますので、まずは弁護士に相談してみましょう。

 

残席支払いの時効の有無

時効はあります。

ですので、競売後の残債の処理方法として、時効を待つという選択肢も一応は存在します。

 

しかし、正確に言うと存在はしますが、現実的ではありません。

5~10年程度の期間、債権者が債務者に対して法的になにも行動しなかった場合にのみ適応される消滅時効です。

よって、競売後の残債の支払いで時効を待つというのは、あまり現実的ではないといえるでしょう。

 

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