住宅ローンでの購入と賃貸
日本人はローンや借り入れを好まない国民性ということもあり、世界でも有数の個人金融資産を築いています。
とはいえ、住宅ともなると
- ・人生最大級の金額の大きさ
- ・(基本的に)ずっと住み続けられる耐久消費財であること
- ・住宅ローン控除などの税制上の優遇
などの要因、利点もあり、ローンを利用する方が非常に多いようです。
これに加えて、賃貸でずっと家賃を払い続けるよりも、返済終了後は自身の持ち物、財産となるのでローンを組んでも購入した方が合理的という考え方もあります。
また、日本人は比較的長生きだということもあり、返済に20~30年かかっても、その後(特に老後)は自宅で過ごせるという安心感も、それを後押しています。
住宅ローンを組むことのデメリット
一方で、購入はいいことずくめかというと、必ずしもそうではありません。
一度、住宅を購入すると、住み替えのハードルが高くなります。
たとえば、子どもが生まれることによる家族構成の変化、転職・独立などで家計収支が変わった場合、賃貸なら引っ越して住居費を節約することができますが、購入していた場合、そう簡単にはいきません。
当然のことですが、ローンが残っていると、その金額以上で売却しなければ、不足分の資金を用意しなければ債務として残ります。
ローンが残っても購入したい場合
住宅ローンを延滞すると、最終的には抵当権者から強制的に売却されることがあります。
その際、オークション形式で最も高額な入札をした人に売却される仕組みを競売と言います。
競売の場合は購入希望者の中で最高額を提示した人と強制的に取引が成立します。
この競売を避け、売り手の希望額で買いたいという人が現れるまで取引が成立しない仕組みが任意売却です。
もちろん、これは抵当権者の合意を得て売却する仕組みなので、期限はあります。
詳しくはコチラ ⇒ 任意売却の流れを徹底解説!売れるまでにかかる期間は?
とはいえ、一般的には競売よりも任意売却の方が高い金額で売ることが可能です。
連帯保証人と(自宅売却後の)ローン残債
任意売却でも競売にしても、ローン返済の手段の一つであり、それによって必ず全ての借金がなくなるわけではありません。
当然の話ですが、残債が売却金額より多いと、借金は残ります。
その場合、連帯保証人に返済義務が生じます。
連帯保証人は、主たる借り主と【連帯】して債務を負うため、返済義務は主たる借り主と同じです。
任意売却をしたものの残債をすぐには払えないとき、返済を長い期間にしてもらうなどの交渉が必要です。
連帯保証人への請求を見合わせてもらうには、自主的な返済計画を立てた上で債権者との協議をしなければなりません。
全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス)で任意売却をされた場合、そういったご相談も受けておりますので、是非一度お問い合わせください。
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