任意売却を簡単に言うと、
住宅ローンの返済が困難になった場合、(中略)競売にかけず債権者の合意を得て売却すること
です。
(弊社HP、「任意売却について」ページより一部抜粋⇒https://www.senri-c.com/first/howto)
任意売却の流れ
まず、任意売却の流れを確認します。
- ① 住宅ローンの返済が滞る。
- ② 債権者より住宅ローンの一括払い請求が行われる
- ③ それでも支払えないときは個人信用情報に事故情報として登録される(これがいわゆるブラックリスト)
- ④ 保険会社や債権回収会社が住宅ローンの回収業務窓口になる
これ以降、任意売却になるか競売になるか別れます。
任意売却を選んだ場合
そこで任意売却を選ぶと相談できる機関を探して相談することになり、それぞれに合った解決策が提示されて媒介契約(※)を結びます。
契約が済んだら債権者に対して任意売却の申請を行い、物件はネット広告やチラシを使って販売が行なわれます。
買ってくれるという人が現れて不動産売買契約を結ぶことができれば、売主は引越しを済ませなければなりません。
任意売却が完了したら代金をそのまま返済に充てます。
それにより、住宅ローンの残債務が確定されるという流れです。
※媒介契約・・・不動産の売買・交換・賃貸借の取引に関して、宅地建物取引業者が取引当事者の間に立ってその成立に向けて活動するという旨の契約をいい、売主または買主(賃貸借取引の場合には、貸主または借主)と宅地建物取引業者との間で締結される。
勝手に売り出しを始められない
任意売却のスタート時期は、住宅ローンの滞納が始まる前からでも可能です。
計画的に売却を行なって有利に解決するという方法もあります。
一般的に、実際に販売が始まる時期は、債権者と販売価格の合意ができてからになります。
なので、いくら早く売りたいと考えても、勝手に売り出すわけにはいきません。
実際の販売期間は?
また、任意売却で不動産を売る場合、買い手がつくまで、というわけにはいきません。
通常、売り出しを始めて、3~6ヶ月です。
(※2018年現在では、3ヶ月後には競売へ移行するなど期間が早まっています)
この期間の決定権は売主ではなく債権者にあります。
債権者が任意売却での売却が期待できそうにないと判断すると、競売手続きへと移行してしまうのが一般的です。
室内を見せられるように
少しでも売れやすくするために、居住中であっても室内を見てもらうことが重要です。
いつでも見せられるように、室内を片付けて掃除しておきましょう。
見栄えを良くするようにすることが重要です。
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