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「競売予告」とは?届いたらどうするべき?放置するリスクと、任意売却で競売を回避する方法をお伝えします。

2024/9/25住宅ローン

全国任意売却支援相談室、千里コンサルティングオフィスです。

住宅ローンの返済が難しくなり、滞納が続くと「競売予告」という通知が届くことがあります。

この通知は、債権者(銀行など)が不動産を競売にかけるための法的手続きが始まることを知らせるもの。

この予告が届けば、残債の一括支払いをするか、 競売にて物件を処分する、いずれかの選択を迫られます。

放置すれば、強制的に物件が売却され、残債務が残るリスクも。

しかし、競売を回避しつつ、より有利な方法として「任意売却」が選択肢に挙げられます。

この記事では、競売予告の意味や流れ、そして競売と任意売却の違いについて解説。

住宅ローンの返済が滞ってしまっている方、競売予告が届いてしまった方は、今すぐこの記事をチェックしてください。

「競売予告」とは?その意味と概要

競売予告」とは、住宅ローンなどの返済が滞った際に、債権者(主に金融機関)が裁判所に競売申立を行い、その後、裁判所から債務者へ通知される文書を指します。

正式には「競売開始決定通知書」と呼ばれ、これが届いた段階で、競売のプロセスが本格的に始まることを意味します。

この文書は、債権者が債権を回収するための手段として、債務者の不動産を差し押さえ、強制的に売却する手続きを進めることを伝えるものです。

競売は、債務者に返済の見込みがないと判断された場合に取られる最終的な手段であり、これが進行すると、物件は裁判所主導で強制的に売却されます。

競売予告が届いた時点では、まだ競売の入札や落札が始まっているわけではなく、競売に向けた準備段階です。

この段階で債務者にはまだ行動の余地がありますが、迅速に対応しなければ競売が進行してしまうため、競売予告書が届いた際には早急な対策が必要です。

競売予告書が届くまでの流れ

競売予告書が届くまでには、いくつかのステップがあります。

まず、住宅ローンの返済が滞ると、金融機関は返済の催促を行い、電話や書面で返済を求めます。

この段階では、まだ競売の手続きが進行しているわけではなく、あくまで早期の返済を促すための措置です。

しかし、これを無視して返済が続けられない場合、金融機関はさらに厳しい措置に移行します。

次に、金融機関は債権を回収するため、裁判所に競売の申立を行います。

この時点で、不動産は差し押さえられ、債務者に対して競売予告書が裁判所から送付されます

これが「競売予告」の到達です。

競売予告書が届いた後、債務者には再度返済のチャンスが与えられますが、この段階で何も対策を講じない場合、競売へと進みます。

競売は、不動産を強制的に売却し、その売却代金で債権者の債務を回収するプロセスです。

競売予告書が届いたらどうすればいいのか?対応策を解説

競売予告書が届いたら、放置することなくすぐに行動を起こすことが重要です。

競売は、債務者にとって厳しい結果をもたらす可能性が高いため、まずは冷静に状況を把握し、次の対応策を検討しましょう。

その代表的な選択肢として「任意売却」があります。

任意売却は、競売に進む前に物件を市場で適正価格に近い金額で売却する方法

金融機関の許可を得る必要がありますが、競売と比べると市場価格での売却が可能なため、残債の返済に役立ちます。

任意売却の手続きは、専門の業者や不動産会社に相談するのが一般的。

金融機関との交渉や、売却手続きも代行してくれるため、債務者自身が直接対応する負担を減らせます

また、任意売却によって引っ越し費用を捻出できる場合もあり、経済的なメリットもあります

競売を避けることで、より有利な条件で物件を手放し、債務の軽減を図ることができるでしょう。

競売予告後も放っておくとどうなるのか?放置のリスクとは?

競売予告書を放置してしまうと、競売のプロセスが自動的に進行し、最終的には不動産が強制的に売却されてしまいます

競売は通常、裁判所が主導して入札を行い、最も高い価格を提示した入札者に物件が落札される形で進行。

しかし、競売での売却価格は、市場での通常の売却価格よりも大幅に低くなることが一般的です。

このため、競売が成立した後も、残債務が残るリスクが非常に高いのです。

さらに、競売が進行すると、債務者やその家族は物件から強制的に退去させられることになります。

通常、裁判所からの退去命令が出され、それを無視すると最終的には強制執行が行われることも。

これにより、住み慣れた家から突然退去しなければならなくなるだけでなく、残債務の返済も引き続き求められるため、生活が大きく制約される可能性があります。

こうしたリスクがあることから、競売予告が届いたら直ちに競売を回避するための対応が必要なのです。

任意売却と競売の違い

任意売却と競売は、どちらも債務の返済が困難になった場合に選択される手段ですが、そのプロセスや結果には大きな違いがあります。

まず、任意売却は金融機関の同意のもとで物件を市場価格に近い金額で売却する方法

この方法のメリットは、市場価格に近い売却が期待でき、残債務を減らすことが可能な点です。

また、任意売却では、引っ越し費用や手続きにかかるコストを捻出できることもあり、債務者にとってメリットが大きいです。

もちろん、残債務を減らせるので、債権者にとってもメリットがあります。

一方、競売は裁判所が主導する強制的な売却手続きで、市場価格よりも大幅に低い価格で物件が売却されることが多く、残債が残るリスクが高まります。

さらに、競売後は退去命令が出され、速やかに住居を引き払わなければならない点も大きなデメリット。

任意売却は時間がかかる場合がありますが、競売を回避するための有効な手段として、債務者にとっては重要な選択肢となるのです。

まとめ

競売予告とは、住宅ローンなどの返済が滞った際に裁判所から通知される、競売開始を告げる文書です。

放置すると物件が強制的に低価格で売却され、残債務や強制退去のリスクが高まります。

これを避けるためには、任意売却が有効な手段です。

任意売却は市場価格に近い金額で売却でき、引っ越し費用などのメリットもあります。

競売よりも有利な条件で物件を手放すことができるため、早期に対応することが重要です。

 

競売予告が届いても慌てず、思い切ってすぐに任意売却専門のプロフェッショナルである当社、全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス)にご相談ください。

まだ間に合います。あきらめないでください。

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