不動産の売却は代理人への依頼が可能です。
さまざまなケースでの依頼が可能で、信頼できる人物であれば安心して任せられます。
では、どんなケースの場合代理人への依頼が可能なのでしょう?
この記事では不動産売却を代理人に依頼する際に必要なものから、代理人に依頼できるケースと依頼時の注意点をご紹介します。
「直接立ち会えないけれど問題なく売却したい」とお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
代理人に不動産売却を依頼するときに必要なもの
代理人による不動産売却は可能です。
では、不動産の売却を代理人に依頼するときは、何が必要なのでしょうか?
代理人の選任時と売却時に必要な書類を説明します。
代理人を選任するために必要なもの
不動産の売却を代理人に依頼する場合、代理権委任状が必要です。
この委任状があると、代理人は不動産売買契約における代理権を持つことが証明できるようになります。
なお、委任状のひな形はないため、どの範囲まで権限を委任するか明確に書くことが必要です。
基本的には、以下の項目を記載していると問題ないでしょう。
特別な事情がある場合は、それについての項目も明記してください。
【代理権委任状に記載する項目】
・土地の表示項目(所在・地番・地目・地積など)
・建物の表示項目(所在・家屋番号・種類・構造・床面積など)
・委任の範囲(売買委託に関する権限・不動産売買契約の締結に関する権限、手付金や売買代金の受領などに関する権限・引き渡しに関する権限など)
・代理人の住所と氏名
・所有者本人の住所と氏名の署名と押印(実印)
委任者と代理人に必要なもの
代理人が必要なものは委任状のほか、印鑑証明書と住民票・身分証明書のコピーが必要です。
なお、売却主はこのほかに不動産売買契約書と権利証(登記済み)、不動産引渡認証、不動産物件内容表示書類、登記簿謄本(抄本)、固定資産税評価額証明書が必要になります。
代理人と所有者本人に必要な印鑑証明書は、発行から3ヶ月以内のものとされています。
3ヶ月以上経過した印鑑証明書は有効でないため、売却時期に合わせて管轄の役所で取得してください。
不動産売却を代理人に依頼できるのはどんなとき?
不動産の売却を代理人に依頼する方の中には、「こんな理由で代理人を立ててもいいの?」と不安に思っている方もいるでしょう。
「代理人を立てるからには何か理由が必要だ」と考えてしまうのも無理はありませんが、実際はどんな理由であっても代理人が承諾すれば問題ありません。
それでも不安な方のために、実際にあった不動産の売却を代理人に依頼したケースをいくつかご紹介します。
ケース1:不動産が遠方にあるとき
「田舎の両親の家を売却したい」
「海外に住んでいて日本国内にある不動産を売却したい」
このように、不動産が遠方にあるケースも多いです。
最近では空き家問題も注目されており、「空き家を相続することになったが使わないので売却したい」と売却を検討する方もいます。
このように、売りたい不動産が住んでいる場所から離れていて、立ち会いや売却手続きが難しい場合は代理人による売却が可能です。
海外に住んでいる場合は必要な書類が増えますが、売却活動自体は通常の不動産売買と同様の流れとなります。
ケース2:手続きが不安なとき
不動産の売却時には手続きや打ち合わせがあり、時間を作るのも難しいことがあります。
また、不動産関連に苦手な方は不安もあるため、「自信がないので他の人に任せたい」と思うこともあるでしょう。
このように「手続きに不安がある」という理由でも、代理人による売却が可能です。
代理人は親・兄弟・知人など誰にでも依頼できますが、司法書士にも依頼できます。
司法書士は法律の知識が豊富なため、不安な方は司法書士に依頼するとよいでしょう。
ケース3:相手と顔を合わせたくないとき
夫婦で住んでいた家を売却する際、共有財産となっているため売却時には2人がそろっていることが必要です。
しかし、離婚問題などで顔を合わせたくないときは、代理人へ依頼できます。
離婚の理由は暴力や金銭トラブルなどさまざまなものがあり、離婚後に顔を合わせるとトラブルに発展する可能性もあります。
少しでも危険を回避するために、顔を合わせたくない方は代理人を立てましょう。
代理人に不動産売却を依頼する際の注意点
代理人は誰でもなれますが、注意しなければトラブルに発展することも考えられます。
不動産売却は大きな金額が動くため、その人物との関係性などをじっくりと考えたうえで決定しましょう。
代理人を選定するときは、以下の2つに注意して決めてください。
信頼できる人物であるか
「関係が良好であるか」
「過去に金銭トラブルはないか」
これらのことを意識し、代理人が信頼できる人物であるかどうか考えましょう。
親族や兄弟などが好ましいですが、過去に金銭トラブルなどがあった場合は再検討した方がよいかもしれません。
信頼できるのであれば友人などにも依頼できるため、「きちんと契約手続きをしてくれる」と信頼できるのであれば任せてもよいかもしれません。
代理人との連絡手段は確保できるか
売却の交渉をする際は、売り主本人の意向を確認するため連絡することも少なくありません。
本人の意思なしで決定することも可能ですが、委任状の禁止事項に「そのつど委任者に相談の上決定する」と記入すれば、相談なしで決定することはできなくなります。
連絡手段が確保できなければ、金銭の取り扱いにおいてトラブルが発生したり、代理人の独断で想定以上に値下げされてしまったりする可能性もあります。
希望通りの金額でスムーズに契約手続きをするためにも、連絡手段は確保しておきましょう。
まとめ
「不動産売却は代理人に依頼できるの?」の疑問にお答えしました。
不動産売却は代理人に依頼できますが、代理人の選定に必要な委任状を書く際は、その内容に注意しましょう。
書き漏れがあった場合、代理人が独断で決定してしまうことも考えられるため、禁止事項を設けることも必要です。
また、代理人の選定にも気を付けましょう。
親兄弟・親族などがおすすめですが、過去になんらかのトラブルがあった場合は再検討した方がよいかもしれません。
身近な人に代理人を依頼できない場合は、司法書士に依頼してください。
本人確認がきちんとできているほか、法律に関する知識が豊富なため安心して任せられます。
「全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス)株式会社」では弁護士による相談も無料ですので、不動産の売却でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
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