離婚する夫婦で行う手続きの一つが「財産分与」です。
基本的にプラスの財産の分与を行いますが、「住宅ローン」などのマイナスの財産も分与の対象になるのでしょうか?
住宅ローンなどのマイナスの財産は財産分与の対象外ですが、ケースによっては折半しなければなりません。
この記事では、住宅ローンの財産分与を詳しくご紹介します。
「住宅ローンの財産分与の方法は?」
「住宅ローンの返済義務は誰にあるの?」
「住宅ローンの財産分与で揉めないようにする方法は?」
このような疑問をおもちの方はぜひ最後までご覧ください。
住宅ローンは財産分与の対象になる?
夫婦が離婚するとき、さまざまな手続きが必要になりますが、その一つが「財産分与」です。
財産分与は、基本的にプラスの財産が対象になり、住宅ローンなどのマイナスの財産は対象外になります。
ただ、住宅ローンを借りたときの状況によっては、夫婦で折半しなければならないケースもあるので注意が必要です。
この章では、そもそも「財産分与」とはどんな制度なのか、基本的な定義と対象になる財産についてご説明します。
財産分与の定義
財産分与とは、夫婦が婚姻生活の中で協力して築いてきた財産を、離婚に伴って分与する制度。(民法768条1項)
財産分与の割合は、原則「2分の1」とされています。
ただ、夫婦それぞれの貢献度に応じて分与するなど、話し合いで割合を決める場合も多いです。
財産分与の対象になる財産
財産分与の対象になる財産は以下の3つの種類があります。
そのなかで、一般的な財産分与で対象になるのは「清算的財産分与」が該当します。
①清算的財産分与
夫婦が婚姻期間中に協力して築いた、共有財産の清算を目的にした財産分与のこと。
おもに、お金(現金・預金)・株券・不動産・積立型の生命保険などの共有財産が対象になります。
住宅ローンも契約内容によって分与の対象になりますが、夫・妻いずれかが個人的に負った借金は対象になりません。
➁扶養的財産分与
離婚後に、夫婦の一方が生活に困窮する可能性があるとき、生活を維持してもらうために支払う扶養的な財産分与のこと。
とくに専業主婦(夫)で離婚後の生活が困窮する場合に、経済的に自立するまでの生活費で支払われます。
③慰謝料的財産分与
夫・妻いずれかの不貞行為やDVなどが離婚の原因になった場合に、精神的苦痛に対する慰謝料の意味をもつ財産分与のこと。従来、財産分与と慰謝料は個別の制度ですが、慰謝料の性質を含めた財産分与で支払うことから慰謝料的財産分与と呼ばれています。
住宅ローンが残っているときの返済義務は?
住宅ローンの残債も財産分与の対象になる場合もありますが、「そもそも誰に返済義務があるのか?」
この章では、離婚後に問題になる住宅ローンの返済義務をご説明します。
住宅ローンの返済義務は「契約名義人」
離婚時に住宅ローンの残債があるとき、その返済義務は住宅ローンを組んだときの「名義人」に発生します。
「家の名義人にも返済義務があるのでは?」と考える方もいますが、家の名義人と住宅ローンの名義人は個別のもの。
住宅ローンに関して、離婚後も返済義務が生じるのは住宅ローンの名義人であり、夫婦で2分の1ずつ折半する必要はありません。
住宅ローンの名義人は、契約時の「金銭消費貸借契約書」で確認できます。
住宅ローンのおもな契約パターン
離婚するとき、住宅ローンの名義人の確認が重要になりますが、夫婦で住宅ローンを組むとき、一般に以下の4種類の契約パターンが利用されます。詳しい解説は以下の参照をお願いします。
【参考記事】
契約パターン | 契約内容 |
①単独名義 | 夫・妻のいずれかの単独名義で住宅ローンを組む契約パターン |
➁収入合算(連帯保証型) | 夫・妻のどちらかが住宅ローンの名義人になり、もう一方が連帯保証人になる契約パターン |
③収入合算(連帯債務型) | 夫・妻のどちらかが住宅ローンの名義人になり、もう一方が連帯債務者になる契約パターン |
➃ペアローン(共同債務型) | 夫・妻が別々の住宅ローンを契約して、お互いに名義人と連帯保証人になる契約パターン |
住宅ローンの財産分与パターン
住宅ローンの返済義務は名義人にありますが、「収入合算」および「ペアローン」で契約している場合は注意が必要です。
この章では、住宅ローンの財産分与をパターン別にご紹介しますが、より詳しく知りたい方は以下をご覧ください。
【参考記事】
離婚が決まったら住宅ローンの残債確認と物件の価格査定を実施
離婚するとき、住宅ローンの契約内容と併せて重要になるのが、住宅ローンの残債確認と物件の価格査定です。
【参考記事】
⇒住宅ローンの名義・残債を確認しよう!【妻向け離婚準備ガイド】
⇒持ち家・マイホームの売却価格を査定しよう!【妻向け離婚準備ガイド】
住宅ローンの残債と物件の査定価格を比較することで、ローンの残っている家が以下のどちらの状態に該当するかを確認できます。
①アンダーローン:物件価格が住宅ローンの残債を上回る状態
➁オーバーローン:住宅ローンの残債が物件価格を上回る状態
そして、一般的に離婚する夫婦の居住パターンは、おもに以下の2種類が考えられます。
①夫婦のいずれかが居住を続ける
➁家を売却する
そこで、住宅ローンの「アンダーローン」「オーバーローン」と居住パターンで、財産分与の内容に違いが生じるのです。
住宅ローンが「アンダーローン」の場合の財産分与
①夫・妻のどちらかが居住を続ける
物件の査定価格から住宅ローンの残債を引いた金額の2分の1ずつを分与する。
しかし、居住を続ける場合は離婚後も住宅ローンの返済を継続しなければなりません。
➁家を売却する
売却代金で住宅ローンをすべて返済したのち、残りの利益分の2分の1ずつを分与する。
離婚後の財産分与でもっとも理想的なパターンです。
住宅ローンが「オーバーローン」の場合の財産分与
住宅ローンの残債が自宅の売却価格よりも高い「オーバーローン」の場合、離婚後の財産分与が複雑になります。
①夫・妻のどちらかが居住を続ける
夫・妻どちらかの単独名義なら、話し合いで解決できます。
しかし、収入合算(連帯保証型・連帯債務型)・ペアローンの場合、離婚後に「連帯保証人」「連帯債務者」に関わるトラブルに発展する可能性が高いです。
住宅ローンの名義人および連帯保証人の変更は原則できないので、別の金融機関で住宅ローンを借り換えるなどを検討する必要があります。
➁家を売却する
オーバーローンの場合、自宅を売却しても残債が残るため、不足分は自己資金で完済しなければなりません。
しかし、現実的に完済が難しい場合が多いため、夫・妻のどちらかが居住しながら住宅ローンの返済を続けるケースが多く見られます。
住宅ローンの財産分与を円滑に進める方法
住宅ローンの財産分与では、とくに連帯保証人および連帯債務者に関わるトラブルに注意が必要です。
この章では、住宅ローンの財産分与をトラブルなく円滑に進めるポイントを3つご紹介します。
「公正証書」を作成する
住宅ローンの連帯保証人・連帯債務者になっている場合、住宅ローンの名義人と同等の返済責任を負うようになります。
名義人である夫・妻のどちらかが返済不能になれば、すべての返済責任を負わなければなりません。
そこで、離婚後のトラブル対策として有効なのが「公正証書」の作成です。
公正証書とは、公証人(公証事務を担当する公務員)が書証として作成し、内容を証明する契約書類のこと。
住宅ローンなどの支払い約束を公正証書にしておけば、名義人が返済できなくなっても、もう一方が代わりに支払う必要がなくなります。
住宅ローンの借り換え
住宅ローンを収入合算やペアローンで契約している場合、住宅ローンの借り換えを検討する必要があります。
収入合算は、夫・妻どちらかが住宅ローンの名義人になり、もう一方が「連帯保証人」「連帯債務者」になっている状態。
ペアローンは、夫・妻それぞれが住宅ローンの名義人であると同時に、お互いが「連帯保証人」になっている状態。
どちらの契約パターンも、名義人である夫・妻のどちらかが返済不能になれば、住宅ローンの残債に対して、すべての返済責任が生じます。
先に説明した通り、住宅ローンの名義人および連帯保証人の変更は原則できません。
名義人および連帯保証人を変更するには、別の金融機関での借り換えがもっともベストな方法といえます。
住宅ローンの返済が困難なら「任意売却」を利用
離婚時の財産分与を含めて、住宅ローンの支払いが困難な場合は「任意売却」の利用を検討する必要があるでしょう。
任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった不動産を、融資を受けている金融機関など、債権者の許可を得て処分する手続きです。
オーバーローン物件を債権者の同意を得たうえで売却し、住宅ローンの債務を残したまま抵当権(債権者の融資の担保)などを解除してもらう不動産取引になります。
任意売却を詳しく知りたい方は「任意売却とは」をご覧ください。
まとめ
離婚する夫婦で行う手続きの一つが「財産分与」です。
基本的に住宅ローンなどのマイナスの財産は分与の対象外。
しかし住宅ローンに関しては、「収入合算(連帯保証型・連帯債務型)」「ペアローン」で契約している場合は注意が必要です。
住宅ローンの返済義務は「名義人」に発生しますが、住宅ローンの財産分与では、とくに連帯保証人および連帯債務者に関わるトラブルに注意しなければなりません。
その対策として、公正証書の作成や住宅ローンの借り換えが有効ですが、住宅ローンの返済にお困りなら「全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス)株式会社」までご相談ください。
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