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【妻と別れたい男性向け】離婚準備の進め方と慰謝料について解説

妻と別れたい男性が、離婚準備をするときはどこに気を付ければよいのでしょうか?

日本では妻より夫の年収が高いケースも多く、財産分与の際には不公平を感じることもあるでしょう。

そこで、妻と別れたい男性の立場から見た離婚準備と進め方を解説します。

離婚前にしてはいけないことや、家が夫名義の場合の財産分与はどうなるのか?など、よくある疑問にもお答えしていますので、お悩みの方は参考にしてください。

離婚準備

妻と別れたい男性の離婚準備と進め方

「妻と別れたいけれど何から始めればよいのかわからない」

「妻と離婚するためにはどんな準備から始めたらよいのだろう」

このように妻と別れたいと思っている男性向けに、離婚の進め方を解説します。

なお、夫の方が妻よりも収入が多いと仮定し、別居中の婚姻費についても説明します。

 

①離婚の意思を伝える

まずは意思を伝えましょう。

2人の関係によってはなかなかいい出せないかもしれませんが、意思を伝えなければ離婚は進みません。

「いいにくいから行動に出してわかってもらおう」と考え、勝手に別居などはしないようにしましょう。

意思を伝えず別居すると「悪意の遺棄」に該当し、慰謝料請求される場合があります。

 

なお、不貞行為やDVなど離婚原因が妻にある場合は、意思を伝える前に証拠を用意しましょう。

客観的証拠がなければ証拠不十分とみなされ、慰謝料請求ができない場合があります。

 

②離婚条件を決める

離婚の際に決めることは財産分与や慰謝料、子供の親権などです。

場合によっては慰謝料が発生することもありますが、穏便に進めたいのであれば素直に支払うのも1つの手段でしょう。

 

「専業主婦なのだから分ける財産はない!」と勘違いしている方も多いですが、婚姻中に築いた共有財産は夫婦のものであり、妻が専業主婦で収入がないとしても、離婚時に分配できます。

いくつか不動産を持っていて、その分配に悩んだ場合は「離婚時の不動産売却はどうする?タイミングや住宅ローン残債の対処法」をご覧ください。

離婚前に売却した方がよいケースや、離婚による不動産売却の流れを解説しています。

 

③別居中の婚姻費を決める

別居中であっても、収入が少ない配偶者の生活費を収入が多い方が負担する義務があります。

妻の収入の方が少なければ夫が負担することとなるため、その費用について話し合いましょう。

 

④離婚協議書を作成する

話し合いで離婚が決定すれば、離婚協議書を作成します。

なぜ書類を作成するのかというと、口約束だけにして決めた内容を反故(ほご)にすることを防ぐためです。

 

離婚協議書には、共有財産の対象物や支払いの方法・時期、離婚に合意したこと、記載した内容以外の金銭を請求しないことなどを書きましょう。

慰謝料や養育費が発生する場合は、公正証書として作成するのがおすすめです。

公認証書にするとより強い効力が働き、万が一慰謝料や教育費の支払いがなかった場合は速やかに強制執行できます。

 

離婚協議書の最後には、清算条項を設けましょう。

清算条項を記載すれば、記載された内容以外の金銭に関して請求できなくなります。

つまり、「あのときは書かなかったけれどこれも支払って」という請求を却下できます。

 

⑤離婚届を提出する

すべての準備が終わったら、離婚届を役所へ直接提出するか郵送しましょう。

協議離婚の場合、離婚届と本人確認書類が必要です。

本籍以外の所在地に提出する場合は戸籍謄本も準備してください。

また、調停離婚や裁判離婚などの場合、調停の成立や判決の確定から10日以内に離婚届を提出しましょう。

提出が遅れると、過料を科される可能性があります。

 

妻と別れたい男性の離婚準備に関する質問

離婚に関連して、男性からよく寄せられる質問について回答します。

「この場合はどうなるのかな?」と思った方は参考にしてください。

 

不貞行為やDVがなくても慰謝料は発生するのか

経済的な嫌がらせや正当な理由のない別居、モラハラをしていた場合では慰謝料が発生するケースがあります。

例えば専業主婦である妻に生活費を渡さなかったり、「お前なんかいなくてもいい」と精神的に追い詰めたりするなどです。

ただし、慰謝料が発生しないケースもあります。

例えば、「性格の不一致」「信仰上の対立」「健康上の問題」「相手側親族との不仲」などです。

性格や価値観のズレなどでは、相手側に慰謝料を請求されることも請求することもできません。

 

離婚前にやってはいけないことは何か

妻に不貞行為があった場合に「離婚前に客観的証拠を集めない」、親権が欲しいのに「妻に子供を預けて別居する」などはしてはいけません。

客観的証拠を集めなければ、離婚も慰謝料請求も認められないことがあります。

さらに別居となれば婚姻費用を支払う必要もあるため、マイナスの結果となってしまうでしょう。

また、親権が欲しいのに別居中の妻に子どもを長期間預けるなどすると、親権を獲得できない可能性が高まります。

妻との関係が悪く、口論になって思わず家を飛び出してしまうこともあるかもしれません。

しかし、長期間妻が子どもを単独で監護している既成事実ができてしまうと、裁判では妻に親権が認められてしまいます。

 

家が夫名義の場合財産分与はどうなるのか

相続した住宅であれば特有財産に当たるため、財産分与の対象にはなりません。

ただし、夫婦の預貯金を使ってリフォームした場合、共有財産としてみなされることがあります。

婚姻中に家を購入した場合は共有財産です。

離婚時には分配する必要があります。

マイホームを建てた際、夫が名義人となってローンの返済義務が課せられるケースも珍しくありません。

このとき、「これから家族のいない家を1人でローンを支払うのか?」と思ってしまう方も多いでしょう。

しかし、離婚した場合家のローンを夫1人が全額負担する必要はありません。

夫婦の財産から住宅ローンなどの負債を引き、その額を折半するのが通例です。

 

離婚時における住宅ローンについて詳しく知りたい方は、「離婚する際に住宅ローンと養育費を相殺する|対処法や注意点を解説」をご覧ください。

 

まとめ

妻と別れたい男性向けに、離婚の進め方を解説するとともによくある質問にもお答えしました。

離婚するにはまず意思表明が必要ですが、妻の不貞行為やDVが原因で離婚する場合、客観的証拠を集めることを忘れないようにしましょう。

また、離婚条件を明記した離婚協議書の作成も忘れてはいけません。

口約束で書面にしなかった場合、約束した内容を反故にされる可能性があります。

 

財産分与や子どもの親権において失敗しないためにも、専門家のアドバイスを受けてから行動しましょう。

弁護士に相談すれば、離婚準備がスムーズに進みます。

 

「全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス)株式会社」では、弁護士による相談も無料です。

離婚時の財産分与や住宅ローンについてお悩みの方は「全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス)株式会社」まで、お気軽にご相談ください。

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